東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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2025年3月3日
不動産売却契約で損をしないために知っておくべきこと、理解していますか?
「契約後に追加費用が発生したらどうしよう…」「手付金は返ってくるの?」と不安を感じていませんか?不動産売却の契約には、仲介手数料や違約金、契約不適合責任など、知っておくべきルールや費用が複数存在します。これらを理解していないと、数百万円もの損失につながる可能性もあるのです。
さらに、専任媒介と一般媒介の違いを知らずに契約してしまい、売却がスムーズに進まなかったという事例も珍しくありません。しかし、事前に正しい知識を持っていれば、損失を回避し、より有利な条件で契約を進めることができます。
この記事では、不動産売却契約に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、契約時の不安が解消されるだけでなく、手数料の節約術やトラブルを避けるコツを手に入れることができます。あなたも「もっと早く知っていればよかった…」と後悔する前に、正しい知識を身につけて賢く売却を進めましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却を検討する際に必ず関わってくるのが「契約」です。不動産売却における契約は、売主と買主、あるいは売主と不動産会社との間で交わされる重要な合意事項であり、売買プロセス全体を円滑に進めるための基盤となります。この契約を正しく理解していないと、後々のトラブルや損失を招く可能性があるため、基礎知識から重要性までを詳しく解説します。
不動産売却の契約は、大きく分けて「売買契約」と「媒介契約」の2種類に分かれます。売買契約は、売主と買主の間で交わされる契約であり、物件の価格や引き渡し時期、手付金の取り扱いなどが明記されます。一方、媒介契約は、売主が不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ契約であり、売却活動の範囲や仲介手数料、情報公開の方法などが取り決められます。
契約の重要性は、法律的な拘束力を持つ点にあります。不動産売買は高額な取引であるため、契約書に記載された内容は法的に効力を持ち、双方がその内容を遵守する義務があります。また、契約書に不備がある場合、後々のトラブルや訴訟の原因となることがあるため、契約内容を十分に理解し、確認することが不可欠です。
特に、契約解除に関する条件や違約金の規定については、慎重に確認する必要があります。例えば、買主がローンの審査に落ちた場合や、売主が他の買主に物件を売却したい場合など、契約解除が発生する可能性がある状況を事前に想定し、契約書に明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
不動産売却における契約の基本を理解するためには、まず「売買契約」と「媒介契約」の違いを知っておくことが重要です。売買契約は、売主と買主の間で交わされる契約であり、物件の売買に関する詳細事項が取り決められます。これには、売買価格、引き渡し日、支払い方法、手付金の額、契約解除に関する条件などが含まれます。
一方、媒介契約は、売主が不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ契約です。媒介契約には、以下の3種類があります。
媒介契約の種類 | 定義 | 特徴 |
専任媒介契約 | 一社の不動産会社にだけ依頼する契約 | 売主が自ら買主を見つけた場合は直接契約可能 |
専属専任媒介契約 | 一社にのみ依頼し、自分で買主を見つけることは不可 | 情報公開義務が厳格、迅速な売却が期待できる |
一般媒介契約 | 複数の不動産会社に依頼可能 | 自分で買主を見つけることができ、自由度が高い |
これらの媒介契約は、それぞれメリット・デメリットがあり、売主の状況や売却希望条件に応じて選択することが重要です。
また、不動産売却においては、「手付金」や「違約金」などの契約に付随する概念も理解しておく必要があります。手付金は、契約締結時に買主から売主に支払われる金額で、契約の成立を保証する役割を果たします。一方、違約金は、契約を解除する際に発生するペナルティであり、買主・売主のいずれかが契約条件を守らなかった場合に適用されます。
特に、専任媒介契約や専属専任媒介契約においては、不動産会社に対する報告義務や契約解除の条件が厳格に定められているため、事前に確認しておくことが不可欠です。また、契約書には「重要事項説明書」が添付されることが法律で義務付けられており、不動産会社の担当者(宅地建物取引士)が内容を説明します。この説明を十分に理解し、不明点があればその場で質問することが、後々のトラブルを防ぐためのポイントです。
不動産売買契約は、売主と買主の間で交わされる法的拘束力のある合意書です。この契約が重要とされる理由は、以下の点にあります。
これらのポイントを踏まえると、不動産売買契約は単なる形式的な書類ではなく、売主・買主双方の権利を守り、リスクを最小限に抑えるための重要な文書であることがわかります。
不動産売却契約を結ぶタイミングは、売却プロセス全体の流れをスムーズに進めるための重要な要素です。特に、契約を急ぎすぎてしまうと、条件の見落としや交渉不足が原因で、後々のトラブルに繋がる可能性があります。
まず、売却活動を始める前に「媒介契約」を結ぶ必要があります。これは、不動産会社に売却を依頼する際に締結する契約で、専任媒介、専属専任媒介、一般媒介の3種類から選択します。
専任媒介契約とは、売主が1つの不動産会社にだけ売却を依頼する契約です。他の不動産会社には依頼できませんが、売主が自ら買主を見つけた場合には、直接契約を結ぶことが可能です。この契約の最大の特徴は、不動産会社が売却活動に集中できるため、早期の売却が期待できる点です。
メリット
デメリット
注意点
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。また、売主自身が買主を見つけて直接契約を結ぶことも可能です。自由度が高く、幅広い買主にアプローチできる反面、各不動産会社が消極的な販売活動を行うリスクもあります。
メリット
デメリット
注意点
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約であり、売主自身が買主を見つけることができない点が専任媒介契約と異なります。不動産会社は、契約から5日以内にレインズに登録し、1週間に1回以上の報告義務があります。
メリット
デメリット
注意点
専任媒介契約、一般媒介契約、専属専任媒介契約には、それぞれにメリットとデメリットがあり、売主の状況や希望に応じて適切な契約を選ぶことが重要です。また、契約内容を正確に理解し、不動産会社と十分にコミュニケーションを取りながら進めることで、スムーズかつ満足のいく売却を実現できます。
不動産売買契約の当日は、契約書の確認、署名・押印、手付金の支払い、必要書類の提出など、複数の手順が進行します。以下は、契約当日に必要な準備物と手順です。
不動産売買契約書には、売買条件や支払い方法、引き渡しの時期、契約解除の条件など、詳細な内容が記載されます。契約内容を正確に理解し、不備や誤解を防ぐために、以下のポイントを確認しましょう。
不動産売買契約には、売主・買主ともに様々な書類が必要です。以下は、必要書類の一覧と、スムーズに準備するためのコツを紹介します。
不動産売却契約時には、いくつかの注意点が存在します。特にトラブルが発生しやすいのは、以下のポイントです。
回避策
回避策
回避策
回避策
契約時の注意点と回避策一覧
注意点 | トラブル事例 | 回避策 |
契約書の不備 | 記載漏れや曖昧な表現によるクレーム | 専門家に確認してもらい、詳細を明記 |
手付金の条件 | キャンセル時の返金条件でのトラブル | 金額と返金条件を契約書に明記 |
契約不適合責任 | 隠れた欠陥が後から発覚し、損害賠償請求 | 現状有姿を明記、事前に状態を説明 |
引き渡し条件 | 家具や家電の撤去、清掃の程度の認識違い | 引き渡しの状態を契約書に明記 |
不動産売却契約は、金額も大きく、一度契約してしまうと後戻りが難しいため、事前にリスクを把握し、しっかりと対策を講じることが重要です。契約時には、専門家のサポートを受けることを推奨します。
契約不適合責任とは、売買契約後に物件の欠陥が発覚した場合、売主がその欠陥に対して責任を負うことを指します。これは、以前の「瑕疵担保責任」が改正され、2020年4月の民法改正により導入されたものです。
注意点
対策
契約不適合責任は、売主にとって大きなリスクとなる可能性があります。特に中古物件の売却においては、事前に物件の状態を調査し、必要に応じて修繕を行うことがトラブル回避のポイントです。また、専門家に相談しながら、契約内容をしっかりと確認することをおすすめします。
不動産売買契約を結ぶ際には、以下の書類が必要です
書類名 | 説明 |
登記簿謄本(登記事項証明書) | 不動産の所有者情報、権利関係を確認するための書類。 |
固定資産評価証明書 | 固定資産税の計算基準となる不動産の評価額が記載された書類。 |
身分証明書 | 売主・買主の本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)。 |
印鑑証明書 | 売主・買主の実印の証明書。 |
実印 | 契約書の押印に使用。 |
住民票(買主) | 買主の住所を証明する書類。 |
契約書の原本・写し | 双方の合意内容を明文化した契約書。 |
注意点!書類の有効期限に注意してください。登記簿謄本や印鑑証明書は発行から3ヶ月以内が一般的です。
契約後の流れはどうなりますか?
不動産売買契約の締結後、以下の流れで進みます
引き渡しまでに契約内容の確認と支払いの準備を確実に行いましょう。
専任媒介と一般媒介は、不動産の売却を依頼する際の媒介契約の種類です。それぞれの特徴は以下の通りです
項目 | 専任媒介 | 一般媒介 |
依頼可能な不動産会社の数 | 1社のみ | 複数の不動産会社に依頼可能 |
自己販売の可否 | 可能 | 可能 |
レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録 | 義務(契約後7日以内) | 義務なし |
報告義務 | 2週間に1回以上、活動状況の報告義務あり | 報告義務なし |
メリット | 広告・営業活動が集中するため売却が早い可能性がある。- 情報管理が一元化され、売却の進捗が把握しやすい。 | 幅広い不動産会社に依頼でき、より多くの買主にアプローチできる。- 自由度が高く、依頼を切り替えやすい。 |
デメリット | 依頼する会社の営業力に依存するため、売却が遅れる場合がある。- 他社へ変更する場合、契約解除手続きが必要。 | 各社の活動が分散するため、広告・営業活動が弱くなる可能性がある。- 情報が重複・混乱する場合がある。 |
選び方のポイント
契約不適合責任とは、不動産の引き渡し後に契約内容と異なる事実(例・建物の不具合や隠れた瑕疵)が発覚した場合、売主が買主に対して責任を負う義務のことを指します。2020年の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。
主な内容
注意点!契約不適合責任の期間は、原則として「事実を知ってから1年以内」に通知する必要があります。
手付金は、契約解除の理由により返還の可否が異なります。
ポイント!契約書の内容をよく確認し、条件を理解しておくことが重要です。
不動産売却契約の解除は、以下の条件で可能です
注意点!解除には違約金が発生する場合があるため、契約書の確認が必要です。
不動産売却契約は、多くの費用や手続きが伴うため、事前に正確な知識を持っておくことが重要です。仲介手数料や違約金、契約不適合責任、税金の種類や控除制度など、知っておくべきポイントが多数あります。これらを理解せずに契約を進めると、数百万円の損失につながることもあります。
特に、専任媒介と一般媒介の違いを理解せずに選択してしまうと、売却のスピードや条件に大きな影響を及ぼします。自分に合った契約形態を選ぶことが、スムーズな売却の鍵となります。
この記事では、不動産売却契約に関する注意点や費用を抑えるための交渉術、トラブルを避けるためのコツを詳しく解説しました。これらの情報をもとに、賢い選択をして無駄な出費を避け、より有利な条件で売却を成功させてください。
不動産売却は人生の大きな決断ですが、正しい知識を持つことで損失を回避し、満足のいく取引が実現できます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
Q. 不動産売却の媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットは?
A. 不動産売却の媒介契約には専任媒介一般媒介専属専任媒介の3種類があります。専任媒介は1社の不動産会社にのみ依頼するため、サポートが手厚く、売却のスピードが速いのが特徴です。一方、一般媒介は複数の不動産会社に依頼できるため、幅広く買い手を探せますが、売却活動の報告義務がないため進捗状況が分かりにくいデメリットがあります。専属専任媒介は専任媒介と似ていますが、自己発見取引が禁止される点が異なります。
Q. 手付金は返ってきますか?
A. 手付金は、売買契約をキャンセルした場合に返金されるかどうかは契約の種類と解除理由によります。買主の都合でキャンセルする場合、手付金は返金されず没収されることが一般的です。一方、売主が契約を解除する場合は、手付金の2倍を返金することが通例です。ただし、契約書の内容によって異なるため、契約前に確認することが大切です。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
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