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不動産売却契約の注意点!手付金や違約金を解説

不動産売却契約の注意点!手付金や違約金を解説

不動産売却契約で損をしないために知っておくべきこと、理解していますか?

「契約後に追加費用が発生したらどうしよう…」「手付金は返ってくるの?」と不安を感じていませんか?不動産売却の契約には、仲介手数料や違約金、契約不適合責任など、知っておくべきルールや費用が複数存在します。これらを理解していないと、数百万円もの損失につながる可能性もあるのです。

さらに、専任媒介と一般媒介の違いを知らずに契約してしまい、売却がスムーズに進まなかったという事例も珍しくありません。しかし、事前に正しい知識を持っていれば、損失を回避し、より有利な条件で契約を進めることができます。

この記事では、不動産売却契約に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、契約時の不安が解消されるだけでなく、手数料の節約術やトラブルを避けるコツを手に入れることができます。あなたも「もっと早く知っていればよかった…」と後悔する前に、正しい知識を身につけて賢く売却を進めましょう。

不動産売却なら株式会社東京PM不動産

東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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不動産売却の契約とは?基礎知識と重要性

不動産売却とは

不動産売却を検討する際に必ず関わってくるのが「契約」です。不動産売却における契約は、売主と買主、あるいは売主と不動産会社との間で交わされる重要な合意事項であり、売買プロセス全体を円滑に進めるための基盤となります。この契約を正しく理解していないと、後々のトラブルや損失を招く可能性があるため、基礎知識から重要性までを詳しく解説します。

不動産売却の契約は、大きく分けて「売買契約」と「媒介契約」の2種類に分かれます。売買契約は、売主と買主の間で交わされる契約であり、物件の価格や引き渡し時期、手付金の取り扱いなどが明記されます。一方、媒介契約は、売主が不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ契約であり、売却活動の範囲や仲介手数料、情報公開の方法などが取り決められます。

契約の重要性は、法律的な拘束力を持つ点にあります。不動産売買は高額な取引であるため、契約書に記載された内容は法的に効力を持ち、双方がその内容を遵守する義務があります。また、契約書に不備がある場合、後々のトラブルや訴訟の原因となることがあるため、契約内容を十分に理解し、確認することが不可欠です。

特に、契約解除に関する条件や違約金の規定については、慎重に確認する必要があります。例えば、買主がローンの審査に落ちた場合や、売主が他の買主に物件を売却したい場合など、契約解除が発生する可能性がある状況を事前に想定し、契約書に明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

不動産売却の契約の基本とは?種類と定義を徹底解説

不動産売却における契約の基本を理解するためには、まず「売買契約」と「媒介契約」の違いを知っておくことが重要です。売買契約は、売主と買主の間で交わされる契約であり、物件の売買に関する詳細事項が取り決められます。これには、売買価格、引き渡し日、支払い方法、手付金の額、契約解除に関する条件などが含まれます。

一方、媒介契約は、売主が不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ契約です。媒介契約には、以下の3種類があります。

媒介契約の種類 定義 特徴
専任媒介契約 一社の不動産会社にだけ依頼する契約 売主が自ら買主を見つけた場合は直接契約可能
専属専任媒介契約 一社にのみ依頼し、自分で買主を見つけることは不可 情報公開義務が厳格、迅速な売却が期待できる
一般媒介契約 複数の不動産会社に依頼可能 自分で買主を見つけることができ、自由度が高い

これらの媒介契約は、それぞれメリット・デメリットがあり、売主の状況や売却希望条件に応じて選択することが重要です。

また、不動産売却においては、「手付金」や「違約金」などの契約に付随する概念も理解しておく必要があります。手付金は、契約締結時に買主から売主に支払われる金額で、契約の成立を保証する役割を果たします。一方、違約金は、契約を解除する際に発生するペナルティであり、買主・売主のいずれかが契約条件を守らなかった場合に適用されます。

特に、専任媒介契約や専属専任媒介契約においては、不動産会社に対する報告義務や契約解除の条件が厳格に定められているため、事前に確認しておくことが不可欠です。また、契約書には「重要事項説明書」が添付されることが法律で義務付けられており、不動産会社の担当者(宅地建物取引士)が内容を説明します。この説明を十分に理解し、不明点があればその場で質問することが、後々のトラブルを防ぐためのポイントです。

なぜ重要?不動産売買契約の役割とリスク回避

不動産売買契約は、売主と買主の間で交わされる法的拘束力のある合意書です。この契約が重要とされる理由は、以下の点にあります。

  1. 法的拘束力がある
    不動産売買契約は、売主と買主の双方に法的な義務を課すため、どちらかが契約内容を守らなかった場合、損害賠償請求や契約解除などの法的手続きが可能です。
  2. 権利・義務の明確化
    契約書には、売買価格、引き渡し日、支払い条件、契約解除の条件などが明記されており、双方の権利・義務が明確に定められます。
  3. リスク回避
    契約内容を詳細に記載することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、不動産の瑕疵(欠陥)に関する責任や、引き渡し後のトラブルに関する取り決めを明記することが重要です。
  4. トラブルの未然防止
    不動産売買契約には、契約解除に関する条件や違約金の規定が含まれています。例えば、買主がローン審査に通らなかった場合や、売主が他の買主に売却する場合など、契約解除が発生する状況をあらかじめ想定し、トラブルを未然に防ぐことができます。
  5. 税金や費用の確認
    契約書には、仲介手数料、登記費用、消費税などの費用負担の内訳が記載されています。これにより、予期せぬ出費を防ぎ、売却後の清算がスムーズに行えます。

これらのポイントを踏まえると、不動産売買契約は単なる形式的な書類ではなく、売主・買主双方の権利を守り、リスクを最小限に抑えるための重要な文書であることがわかります。

不動産売却の契約のタイミングとポイント

不動産売却契約を結ぶタイミングは、売却プロセス全体の流れをスムーズに進めるための重要な要素です。特に、契約を急ぎすぎてしまうと、条件の見落としや交渉不足が原因で、後々のトラブルに繋がる可能性があります。

まず、売却活動を始める前に「媒介契約」を結ぶ必要があります。これは、不動産会社に売却を依頼する際に締結する契約で、専任媒介、専属専任媒介、一般媒介の3種類から選択します。

不動産売買契約の種類と特徴

専任媒介契約とは?メリットと注意点

専任媒介契約とは、売主が1つの不動産会社にだけ売却を依頼する契約です。他の不動産会社には依頼できませんが、売主が自ら買主を見つけた場合には、直接契約を結ぶことが可能です。この契約の最大の特徴は、不動産会社が売却活動に集中できるため、早期の売却が期待できる点です。

メリット

  • 販売活動の集中と迅速化
    不動産会社は他社との競争を気にせずに売却活動に専念できるため、より積極的に広告や営業活動を行います。これにより、売却のスピードが上がる可能性があります。
  • 情報公開の義務化
    専任媒介契約では、不動産会社は契約から7日以内に物件情報を「レインズ(指定流通機構)」に登録する義務があります。これにより、広範囲の買主に物件情報が公開され、早期売却のチャンスが高まります。

デメリット

  • 他の不動産会社への依頼ができない
    他社との競争がないため、販売価格の交渉力が弱くなる可能性があります。また、担当者の販売意欲が低下するリスクもあります。
  • 情報公開の制約
    レインズへの情報公開義務があるため、物件情報が広く知れ渡ることになります。これにより、近隣住民に売却の事実が知られる可能性があります。

注意点

  • 契約期間の確認
    専任媒介契約の有効期間は3か月以内と法律で定められていますが、契約の更新は可能です。契約更新をする際は、不動産会社の販売活動の実績を確認してから判断することが重要です。
  • 報告義務の把握
    不動産会社は、2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。報告内容をしっかり確認し、販売活動が適切に行われているかをチェックしましょう。

一般媒介契約とは?メリットと注意点

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。また、売主自身が買主を見つけて直接契約を結ぶことも可能です。自由度が高く、幅広い買主にアプローチできる反面、各不動産会社が消極的な販売活動を行うリスクもあります。

メリット

  • 複数の不動産会社に依頼可能
    複数の会社に依頼することで、より多くの買主にアプローチできます。各社のネットワークを活用することで、早期売却の可能性が高まります。
  • 売主自身が買主を見つけられる
    自ら知人や親戚などを通じて買主を見つけた場合でも、仲介手数料を支払う必要がないため、費用を抑えられます。

デメリット

  • 販売活動が消極的になる可能性
    各不動産会社は他社との競争があるため、積極的な広告や営業活動を行わない可能性があります。その結果、売却までに時間がかかることがあります。
  • 情報共有の不足
    複数の会社に依頼するため、各社の販売状況を把握するのが難しくなります。これにより、価格の統一感がなくなり、買主が混乱するリスクがあります。

注意点

  • レインズへの登録義務なし
    一般媒介契約では、レインズへの登録義務がないため、物件情報の露出が少なくなる可能性があります。積極的に情報公開を希望する場合は、事前に確認することが必要です。
  • 報告義務がないため、状況確認が必要
    不動産会社からの販売状況の報告義務がないため、定期的に進捗状況を確認することが必要です。

専属専任媒介契約とは?メリットと注意点

専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約であり、売主自身が買主を見つけることができない点が専任媒介契約と異なります。不動産会社は、契約から5日以内にレインズに登録し、1週間に1回以上の報告義務があります。

メリット

  • 迅速な売却活動
    他社との競争がないため、不動産会社は売却活動に集中できます。レインズへの情報公開も早く、広範囲の買主にアプローチできます。
  • 定期的な報告義務
    1週間に1回以上の報告が義務付けられているため、売主は販売状況を常に把握できます。

デメリット

  • 自分で買主を見つけられない
    自らのネットワークを活用して買主を見つけた場合でも、直接契約を結ぶことはできません。不動産会社を介する必要があるため、仲介手数料が必ず発生します。
  • 他社への依頼が禁止
    他の不動産会社に依頼できないため、1社の営業力に依存することになり、販売が停滞する可能性があります。

注意点

  • 契約期間の管理
    契約期間は最長で3か月ですが、更新する場合は実績を確認してから判断することが推奨されます。
  • 販売活動の確認
    定期報告の内容をしっかり確認し、売却活動が十分に行われているかをチェックしましょう。

専任媒介契約、一般媒介契約、専属専任媒介契約には、それぞれにメリットとデメリットがあり、売主の状況や希望に応じて適切な契約を選ぶことが重要です。また、契約内容を正確に理解し、不動産会社と十分にコミュニケーションを取りながら進めることで、スムーズかつ満足のいく売却を実現できます。

不動産売買契約の流れと必要書類

不動産売買契約の流れ!当日の手順と準備物

不動産売買契約の当日は、契約書の確認、署名・押印、手付金の支払い、必要書類の提出など、複数の手順が進行します。以下は、契約当日に必要な準備物と手順です。

  1. 当日の手順

    • 契約内容の最終確認契約書に記載された内容を最終確認します。特に、売買価格、引き渡し条件、契約解除条件を確認してください。
    • 署名・押印売主・買主双方が署名・押印を行います。実印が必要になる場合が多いため、事前に確認しましょう。
    • 手付金の支払い手付金は、売買価格の5%〜10%が一般的です。現金または銀行振込で支払い、領収書を受け取ります。
    • 書類の提出・受領必要書類(住民票、印鑑証明書、登記済権利証など)を提出し、相手側からも必要な書類を受領します。
  2. 準備物リスト

    • 売主が準備するもの

      • 登記済権利証または登記識別情報
      • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
      • 実印
      • 固定資産税納税通知書
      • 建築確認済証・検査済証(必要な場合)
      • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
    • 買主が準備するもの

      • 住民票(発行から3ヶ月以内)
      • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
      • 実印
      • 手付金(現金または銀行振込)
      • 融資承認通知書(ローン利用の場合)
  3. 注意点

    • 契約当日に内容を理解せずに署名・押印すると、後からの修正やキャンセルが難しくなります。必ず内容を確認し、疑問点は事前に解消しておきましょう。
    • 手付金の支払い後に契約を解除する場合、売主が手付金の倍額を支払い、買主が手付金を放棄する「手付解除」が適用されることがあります。

契約書の記載内容と確認すべきポイント

不動産売買契約書には、売買条件や支払い方法、引き渡しの時期、契約解除の条件など、詳細な内容が記載されます。契約内容を正確に理解し、不備や誤解を防ぐために、以下のポイントを確認しましょう。

  1. 契約書の主な記載内容

    • 物件の特定物件の所在地、土地の地番、建物の種類・構造・面積などを記載。登記簿と一致しているか確認します。
    • 売買価格と支払い方法売買価格、手付金、中間金、残代金の支払い方法と期日を明記。
    • 引き渡しの時期と条件引き渡し日、引き渡しの条件(現状有姿、リフォーム後など)を確認。
    • 契約解除の条件契約解除の条件や手付解除の規定を確認し、解除時の対応を理解しておく。
    • その他の特約事項瑕疵担保責任、設備の引き渡し状況、ローン特約、境界確認の有無などを明記。
  2. 確認すべきポイント

    • 契約解除の条件売主・買主のどちらかが契約を解除する際の条件を明確に理解しておく。
    • ローン特約の内容買主がローンを利用する場合、ローンが通らなかった場合の契約解除条件を確認。
    • 物件の状態と引き渡し条件現状有姿(現状のまま引き渡す)やリフォーム後の引き渡しなど、状態の確認を行う。
    • 手付解除の規定手付金を放棄または倍返しして解除できる場合があるため、条件を確認しておく。
  3. 注意点

    • 契約書の内容は、法的に拘束力があるため、理解せずに署名・押印することは避けてください。
    • 不明点や疑問点がある場合は、契約前に不動産会社や専門家に確認し、納得の上で契約を結ぶことが重要です。
    • 書面の保存期間は最低でも5年間、場合によっては10年以上の保管を推奨します。

不動産売買契約に必要な書類の一覧と準備のコツ

不動産売買契約には、売主・買主ともに様々な書類が必要です。以下は、必要書類の一覧と、スムーズに準備するためのコツを紹介します。

  1. 必要書類の一覧

    • 売主の必要書類

      • 登記済権利証または登記識別情報
      • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
      • 固定資産税納税通知書
      • 建築確認済証・検査済証(必要な場合)
      • 管理規約・使用細則(マンションの場合)
      • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
    • 買主の必要書類

      • 住民票(発行から3ヶ月以内)
      • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
      • 手付金の振込明細書
      • 融資承認通知書(ローン利用の場合)
      • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  2. 準備のコツ

    • 必要書類は事前にリストアップし、漏れのないように準備を進める。
    • 印鑑証明書や住民票は、発行から3ヶ月以内が有効期限となるため、タイミングに注意。
    • 登記識別情報は再発行ができないため、紛失しないように保管。
    • マンション売却の場合は、管理規約や使用細則も必要になるため、事前に管理会社に確認しておく。

不動産売却の契約で注意すべきポイント

契約時の注意点!トラブル事例と回避策

不動産売却契約時には、いくつかの注意点が存在します。特にトラブルが発生しやすいのは、以下のポイントです。

  1. 契約書の不備によるトラブル
    契約書の内容が不明瞭であったり、重要な事項が記載されていない場合、後々のトラブルに発展する可能性があります。例えば、物件の引き渡し条件や、設備の状態に関する記載が曖昧な場合、引き渡し後に「聞いていた話と違う」とクレームが発生することがあります。

回避策

  • 契約書を作成する際には、不動産会社や弁護士などの専門家に確認してもらうことが重要です。
  • 設備の状態や引き渡し条件など、細かい部分まで明確に記載することで、誤解を防ぐことができます。
  • 手付金に関するトラブル
    手付金は売買契約を確定させるための重要な要素ですが、その金額や返金の条件について誤解が生じることがあります。特に、買主がキャンセルした場合の返金条件については、事前に明確にしておく必要があります。

回避策

  • 手付金の額や返金の条件を契約書に明記する。
  • 買主に対して、手付金の意味や返金の条件を口頭でも説明し、誤解を避ける。
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)に関するトラブル
    売却後に物件に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主は契約不適合責任を負うことがあります。特に、隠れた欠陥(例えば、雨漏りやシロアリ被害など)については、売主が気づいていなかった場合でも、責任を問われる可能性があります。

回避策

  • 物件の状態を事前に調査し、欠陥がある場合はあらかじめ説明する。
  • 契約書に「現状有姿」での売却であることを明記し、買主の納得を得る。
  • 引き渡し条件に関するトラブル
    物件の引き渡し時期や、引き渡し時の状態についての認識の違いが原因でトラブルになることがあります。例えば、家具や家電の撤去、清掃の程度について、買主と売主の間で認識が異なることが多いです。

回避策

  • 引き渡し時期を明確に記載する。
  • 引き渡し時の状態(家具や家電の有無、清掃の程度など)を契約書に具体的に記載する。

契約時の注意点と回避策一覧

注意点 トラブル事例 回避策
契約書の不備 記載漏れや曖昧な表現によるクレーム 専門家に確認してもらい、詳細を明記
手付金の条件 キャンセル時の返金条件でのトラブル 金額と返金条件を契約書に明記
契約不適合責任 隠れた欠陥が後から発覚し、損害賠償請求 現状有姿を明記、事前に状態を説明
引き渡し条件 家具や家電の撤去、清掃の程度の認識違い 引き渡しの状態を契約書に明記

不動産売却契約は、金額も大きく、一度契約してしまうと後戻りが難しいため、事前にリスクを把握し、しっかりと対策を講じることが重要です。契約時には、専門家のサポートを受けることを推奨します。

売主が知っておくべき契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売買契約後に物件の欠陥が発覚した場合、売主がその欠陥に対して責任を負うことを指します。これは、以前の「瑕疵担保責任」が改正され、2020年4月の民法改正により導入されたものです。

  1. 契約不適合責任の対象と内容
    契約不適合責任は、以下の内容に対して売主が責任を負います。
  2. 物理的な欠陥建物の雨漏り、シロアリ被害、配管の破損など
  3. 法的な欠陥建築基準法に違反している場合など
  4. 権利に関する欠陥第三者の権利が設定されている場合
  5. 契約不適合責任の期間
    契約不適合責任の請求期間は、買主が不適合を知った時から1年以内とされています。ただし、契約書で期間を変更することも可能です。

注意点

  • 買主が欠陥に気づいてから1年以内に通知しなければ、売主は責任を負わない。
  • 期間を短縮する場合は、契約書に明記すること。
  • 売主が負う責任の内容
    売主は、以下のいずれかの対応を求められる場合があります。
  • 修補請求欠陥の修理
  • 代金減額請求物件価格の一部返金
  • 損害賠償請求修理にかかった費用などの賠償
  • 契約解除重大な欠陥の場合、契約を解除されることがある

対策

  • 物件の状態を事前に調査し、欠陥がある場合は買主に説明する。
  • 契約書に「現状有姿」での売却を明記し、後からのクレームを防ぐ。

契約不適合責任は、売主にとって大きなリスクとなる可能性があります。特に中古物件の売却においては、事前に物件の状態を調査し、必要に応じて修繕を行うことがトラブル回避のポイントです。また、専門家に相談しながら、契約内容をしっかりと確認することをおすすめします。

不動産売買契約とは何ですか?

契約時に必要な書類は何ですか?

不動産売買契約を結ぶ際には、以下の書類が必要です

書類名 説明
登記簿謄本(登記事項証明書) 不動産の所有者情報、権利関係を確認するための書類。
固定資産評価証明書 固定資産税の計算基準となる不動産の評価額が記載された書類。
身分証明書 売主・買主の本人確認のための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
印鑑証明書 売主・買主の実印の証明書。
実印 契約書の押印に使用。
住民票(買主) 買主の住所を証明する書類。
契約書の原本・写し 双方の合意内容を明文化した契約書。

注意点!書類の有効期限に注意してください。登記簿謄本や印鑑証明書は発行から3ヶ月以内が一般的です。

契約後の流れはどうなりますか?

不動産売買契約の締結後、以下の流れで進みます

  1. 手付金の支払い

    • 契約締結後、買主は手付金を支払います。手付金の相場は、売買価格の5%〜10%程度が一般的です。
  2. 住宅ローンの申し込み(買主)

    • 購入資金を住宅ローンで賄う場合、金融機関に申し込みます。
    • ローン審査には通常1〜2週間程度かかります。
  3. 残代金の支払いと物件の引き渡し

    • 売買契約で定めた引き渡し日に、残りの売買代金を支払います。
    • 同時に、不動産の引き渡し(鍵の受け渡し)と所有権の移転登記を行います。
  4. 所有権移転登記の申請

    • 司法書士を通じて、所有権の移転登記を行います。
    • 登記申請後、1〜2週間程度で法務局にて所有権の移転が完了します。
  5. 諸費用の精算

    • 固定資産税や管理費など、引き渡し日を基準に売主・買主間で日割り計算して精算します。

引き渡しまでに契約内容の確認と支払いの準備を確実に行いましょう。

専任媒介と一般媒介の違いは何ですか?

専任媒介一般媒介は、不動産の売却を依頼する際の媒介契約の種類です。それぞれの特徴は以下の通りです

項目 専任媒介 一般媒介
依頼可能な不動産会社の数 1社のみ 複数の不動産会社に依頼可能
自己販売の可否 可能 可能
レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録 義務(契約後7日以内) 義務なし
報告義務 2週間に1回以上、活動状況の報告義務あり 報告義務なし
メリット 広告・営業活動が集中するため売却が早い可能性がある。- 情報管理が一元化され、売却の進捗が把握しやすい。 幅広い不動産会社に依頼でき、より多くの買主にアプローチできる。- 自由度が高く、依頼を切り替えやすい。
デメリット 依頼する会社の営業力に依存するため、売却が遅れる場合がある。- 他社へ変更する場合、契約解除手続きが必要。 各社の活動が分散するため、広告・営業活動が弱くなる可能性がある。- 情報が重複・混乱する場合がある。

選び方のポイント

  • 早く売りたい場合専任媒介を選び、集中した営業活動を期待する。
  • 幅広い顧客にアプローチしたい場合一般媒介を選び、複数の不動産会社の力を借りる。

契約不適合責任とは何ですか?

契約不適合責任とは、不動産の引き渡し後に契約内容と異なる事実(例・建物の不具合や隠れた瑕疵)が発覚した場合、売主が買主に対して責任を負う義務のことを指します。2020年の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。

主な内容

  • 修補請求不具合の修繕を売主に要求できる。
  • 代金減額請求不具合の程度に応じて、売買代金の一部を減額。
  • 損害賠償請求不具合により生じた損害に対する賠償を要求。
  • 契約解除重大な不具合がある場合、契約を解除することが可能。

注意点!契約不適合責任の期間は、原則として「事実を知ってから1年以内」に通知する必要があります。

手付金は返ってきますか?

手付金は、契約解除の理由により返還の可否が異なります。

  • 買主の都合による解除手付金は返還されません。契約解除の意思表示を行い、支払った手付金を放棄します(手付放棄)。
  • 売主の都合による解除手付金の倍額を買主に返還します(倍返し)。
  • 契約条件に基づく解除契約書に記載された特約(例・住宅ローン特約)に基づき解除される場合、全額返還されます。

ポイント!契約書の内容をよく確認し、条件を理解しておくことが重要です。

不動産売却契約の解除はできますか?

不動産売却契約の解除は、以下の条件で可能です

  • 手付解除契約締結時に交わした手付金を放棄、または倍返しすることで解除可能。
  • 契約不適合責任による解除物件に重大な不具合があった場合、買主は契約解除を要求可能。
  • 合意解除売主と買主が合意した場合、契約書に基づいて解除できます。

注意点!解除には違約金が発生する場合があるため、契約書の確認が必要です。

まとめ

不動産売却契約は、多くの費用や手続きが伴うため、事前に正確な知識を持っておくことが重要です。仲介手数料や違約金、契約不適合責任、税金の種類や控除制度など、知っておくべきポイントが多数あります。これらを理解せずに契約を進めると、数百万円の損失につながることもあります。

特に、専任媒介と一般媒介の違いを理解せずに選択してしまうと、売却のスピードや条件に大きな影響を及ぼします。自分に合った契約形態を選ぶことが、スムーズな売却の鍵となります。

この記事では、不動産売却契約に関する注意点や費用を抑えるための交渉術、トラブルを避けるためのコツを詳しく解説しました。これらの情報をもとに、賢い選択をして無駄な出費を避け、より有利な条件で売却を成功させてください。

不動産売却は人生の大きな決断ですが、正しい知識を持つことで損失を回避し、満足のいく取引が実現できます。

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よくある質問

Q. 不動産売却の媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットは?
A. 不動産売却の媒介契約には専任媒介一般媒介専属専任媒介の3種類があります。専任媒介は1社の不動産会社にのみ依頼するため、サポートが手厚く、売却のスピードが速いのが特徴です。一方、一般媒介は複数の不動産会社に依頼できるため、幅広く買い手を探せますが、売却活動の報告義務がないため進捗状況が分かりにくいデメリットがあります。専属専任媒介は専任媒介と似ていますが、自己発見取引が禁止される点が異なります。

Q. 手付金は返ってきますか?
A. 手付金は、売買契約をキャンセルした場合に返金されるかどうかは契約の種類と解除理由によります。買主の都合でキャンセルする場合、手付金は返金されず没収されることが一般的です。一方、売主が契約を解除する場合は、手付金の2倍を返金することが通例です。ただし、契約書の内容によって異なるため、契約前に確認することが大切です。

会社概要

会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039

株式会社東京PM不動産について

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