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2026年5月12日
不動産を売却する際、『自分が消費税の対象になるのか』『どの取引でいくら納税が必要なのか』と悩んでいませんか?特に、個人事業主や副業オーナーの方は課税売上高が一定の額を超えるかどうかで、消費税の申告義務や納付額が大きく変わります。
たとえば、建物部分のみが課税対象となる原則や、取引価格から消費税額を逆算する計算式など、売却に直結する知識が必要です。売却する物件がマイホームなのか、それとも収益アパート・事務所なのかで、課税・非課税の判定や納税額も大きく異なります。
このページでは、個人・個人事業主・法人それぞれの課税フローや、具体的な計算例までを解説。不動産売却時の消費税で「知らずに損をした」という事態を防ぎたい方は、ぜひ最後までご確認ください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却時、個人事業主が消費税の課税対象となるかどうかは「課税事業者」か「免税事業者」かで大きく異なります。課税事業者は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合に該当し、この基準以下の場合は免税事業者となります。
主な判定ポイントは以下の通りです。
事業用物件を売却する際、課税事業者であれば建物部分に消費税が発生しますが、免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。なお、土地は課税対象外となります。
課税売上高の判定には、売上総額から非課税売上を除いた額をもとに判断します。例えば、アパートや事業用不動産を運用している個人の場合、家賃収入など課税対象となる売上が1,000万円を超えると課税事業者となります。
下記のテーブルで判定例をまとめます。
| 売上内容 | 課税売上高に算入 | 消費税納付義務 |
| 居住用賃貸収入 | 含まない | なし |
| 事業用賃貸収入 | 含む | あり(1,000万円超) |
| 駐車場収入 | 含む | あり |
| 不動産売却益 | 含む(建物のみ) | あり |
個人事業主が年度途中で事業用不動産を売却する場合、課税事業者なら建物部分に消費税が課税されます。免税事業者であっても、売却翌々年に課税事業者へ移行の可能性があるため注意が必要です。
不動産売却時に消費税が発生するのは、主に建物部分に限られます。土地の譲渡は消費税の非課税取引です。消費税が発生する主な条件を整理します。
下記のリストで主なケースをまとめます。
不動産の用途や売主の属性によって消費税の課税対象は異なります。下記のように区分されます。
| 売却物件区分 | 消費税課税 | 根拠・ポイント |
| マイホーム(居住用) | かからない | 非課税取引として扱われる |
| 事業用物件 | かかる | 課税事業者が売却する建物部分 |
| 土地 | かからない | 土地は消費税法上、非課税資産 |
| 賃貸アパート(事業用) | かかる | 課税事業者の場合、建物部分に課税 |
| 自宅兼事務所 | 按分課税 | 事業割合で建物部分のみ課税 |
マイホームや居住用建物の売却は非課税となりますが、事業用や収益物件の場合は売主が課税事業者であれば建物部分のみ消費税が課税されます。事業用と居住用が混在する物件の場合は、契約書や固定資産税評価額などをもとに按分計算が必要となります。
このように、売却する物件の用途や売主の事業形態を正しく判定することが、不動産売却の消費税計算において重要なポイントです。
不動産売却で消費税が発生するのは、主に個人事業主や課税事業者が事業用建物を売却する場合です。土地部分は非課税ですが、建物部分に対して消費税10%が課されます。売却価格が税込で提示されている場合、「売却金額÷1.1×0.1」の式で消費税額を逆算します。これは、売却金額にすでに10%が含まれているため、1.1で割って税抜価格を算出し、そこに10%を掛けることで消費税額が明確になります。
ポイントを整理すると、次の通りです。
この基本式を理解しておくことで、納税額の見積もりや手続きがスムーズになります。
税込価格で売却した場合、消費税部分だけを抜き出すために「売却金額÷1.1×0.1」を用います。例えば、建物部分の売却価格が約2,200万円(税込)の場合、2,200万円÷1.1=約2,000万円(税抜)、ここから2,000万円×0.1=約200万円が消費税となります。
消費税がかかるのはあくまで建物部分のみです。土地部分は消費税法上「消費されない資産」とみなされ、非課税です。売買契約書に建物と土地の価格が明確に記載されている場合は、その価格に基づいて計算しますが、記載がない場合は次の按分計算が必要です。
不動産売買契約書に土地と建物の金額が明記されていない場合、按分計算が必要です。この按分には固定資産税評価額が広く使われています。実際の計算手順は以下の通りです。
例として、総売却額約5,000万円、土地評価約3,500万円、建物評価約1,500万円の場合、建物割合は約1,500万円÷(1,500万円+3,500万円)=0.3(30%)。5,000万円×0.3=約1,500万円が建物価格となります。これが税込の場合、1,500万円÷1.1=約1,363万円(税抜)、消費税は約136万円です。
契約書に明記がない場合は、上記のように固定資産税評価額を利用して按分比率を決定します。複数パターンを比較すると次のようになります。
| 総売却額 | 土地評価額 | 建物評価額 | 建物割合 | 建物価格(税込) | 消費税額 |
| 約5,000万円 | 約3,500万円 | 約1,500万円 | 約30% | 約1,500万円 | 約136万円 |
| 約4,000万円 | 約2,600万円 | 約1,400万円 | 約35% | 約1,400万円 | 約127万円 |
このように、評価額によって按分比率が変わり、結果的に消費税額も異なります。按分方法は税務署の判断にも影響するため、信頼性の高い資料を用意することが重要です。建物部分のみ課税という原則を守り、正確な計算を心がけましょう。
不動産売却における消費税の扱いは、売主が個人か個人事業主か、物件が事業用か居住用かによって大きく異なります。特に個人事業主やアパート・マンションなど収益物件の売却では、消費税課税の有無や計算方法を正しく理解しておくことが重要です。下記の表で主なケースを分かりやすくまとめました。
| 売主区分 | 物件用途 | 消費税対象 | 土地部分 | 建物部分 |
| 個人(一般) | 居住用 | × | × | × |
| 個人事業主 | 事業用・賃貸 | ○ | × | ○ |
| 個人(課税事業者) | 収益物件 | ○ | × | ○ |
| 法人 | 全用途 | ○ | × | ○ |
ポイント
個人事業主が所有する事業用不動産やアパート・マンションなどの収益物件を売却した場合、建物部分は消費税課税の対象となります。課税事業者であれば、売却時に預かった消費税を確定申告時に納付します。
主なポイント
消費税計算の流れ
アパート売却時、売主が課税事業者かどうかで消費税対応が異なります。また、居住用賃貸建物の売却は消費税の取り扱いにも特例があります。
違いの比較
ポイント
個人がアパートやマンションなど賃貸物件を売却する場合、課税事業者であれば建物部分に消費税がかかります。居住用として貸していた場合でも、売却時の消費税対応には注意が必要です。
主なケース
注意点
居住用賃貸建物を売却した場合、消費税の仕入税額控除には特別なルールがあります。近年、居住用賃貸建物の取得時に支払った消費税の控除制限が強化されています。
3年ルールの概要
主な注意点
対応策
このように、不動産売却時の消費税は物件の用途や売主の事業形態によって大きく異なります。建物・土地の区分、課税事業者か免税事業者か、居住用か事業用かをしっかり確認し、正確な消費税対応を行ってください。
不動産売却に際して、個人や個人事業主が免税事業者の場合、売却時の消費税の取り扱いには大きな違いがあります。免税事業者は、原則として売却時に消費税を課す義務がありません。しかし、インボイス制度の導入によって、取引相手が法人や課税事業者の場合、消費税の取り扱いに変化が生じます。特に法人が個人から不動産を購入する場合、売主がインボイス登録をしていないと、買主側で仕入税額控除ができなくなります。
下記のテーブルに、免税事業者とインボイス登録の区分ごとの違いをまとめています。
| 売主の区分 | インボイス登録 | 売却時の消費税 | 買主の仕入税額控除 |
| 免税事業者(登録無) | × | 非課税 | 不可 |
| 免税事業者(登録有) | ○ | 課税対象 | 可能 |
| 課税事業者(登録有) | ○ | 課税対象 | 可能 |
インボイス登録前に不動産を売却した場合、免税事業者は消費税課税の対象にはなりません。登録後は課税事業者となり、建物部分に消費税を課す必要が生じます。法人が個人から不動産を購入する際、売主がインボイス登録済みかどうかが実務上の大きな分かれ目です。
個人事業主や投資用不動産を所有している方にとって、売却時の消費税の取り扱いは大きく変わるため、売主・買主双方で事前の確認と準備が必須となります。
インボイス制度の開始によって、個人事業主の不動産売買契約は大きく変化しています。従来、免税事業者は消費税の納付義務がありませんでしたが、インボイス発行には課税事業者として登録する必要があります。登録しない場合、消費税の請求権がなくなり、買主も消費税の控除ができなくなります。
インボイス登録を行っていない場合、たとえ売却先が法人であったとしても、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。そのため、買主は消費税の仕入税額控除を受けることができず、結果として売買価格の交渉で不利になる可能性があります。
このような背景から、不動産売却を予定している個人事業主や投資家は、インボイス登録の有無が将来の売却価格や取引条件に大きく影響することを意識し、売却前に登録を検討することが重要です。
自宅兼事務所や事業用を含む不動産を個人で売却する場合、消費税の取り扱いは非常に複雑になります。まず、土地部分は非課税、建物部分は課税という点が基本となります。建物についても、「居住用」と「事業用」に分けて考える必要があります。売却時には、建物のうち事業用で使用していた部分だけが消費税の課税対象となります。
按分の方法には次のようなものがあります。
下記のテーブルを利用することで、課税の判定が明確になります。
| 区分 | 課税対象 | 按分方法 |
| 居住専用 | × | 対象外 |
| 事業専用 | ○ | 全額課税 |
| 自宅兼事務所 | ○一部 | 面積・実態で按分 |
このようなケースでは「事業割合」が明示できる書類を残しておくことも大切です。
消費税の判定事例として、たとえば個人が自宅兼事務所(延床100㎡のうち30㎡が事務所)を売却した場合、30%部分のみが消費税課税対象となります。
判定の流れは以下の通りです。
| 事例 | 建物価格 | 事業用割合 | 課税対象額 | 消費税額 |
| 自宅兼事務所 | 約2,000万円 | 約30% | 約600万円 | 約60万円 |
| 事業用アパート | 約3,000万円 | 約100% | 約3,000万円 | 約300万円 |
このような判定は、売却時に必ず確認し、売買契約書や確定申告時に証拠となる書類を残しておくことが推奨されます。
個人が「兼用不動産」(自宅兼事務所や賃貸併用住宅など)を売却する際、居住用部分は消費税非課税であり、事業用部分のみ課税となります。分割の際は、事業用部分の面積比や用途実態に基づいて売却額を按分します。
消費税課税の申告実務は以下の流れで進めます。
事業用部分の消費税納税義務が発生するかどうかは「課税事業者」かどうかで決まるため、個人事業主や過去2年間の課税売上高が1,000万円を超えているかを事前に確認しましょう。
土地売却自体は消費税の課税対象外となりますが、課税売上割合の計算には影響を与えます。これは「課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)」で算出され、仕入税額控除の可否や按分額に直結します。
例えば、事業用建物と土地を一括で売却した場合、建物は課税売上・土地は非課税売上として扱われます。課税売上割合が80%であれば、控除できる消費税も80%に制限されます。下記のテーブルも参考にしてください。
| 売却内容 | 売上区分 | 売上割合 | 控除可能割合 |
| 建物 | 課税 | 約60% | 約60% |
| 土地 | 非課税 | 約40% | 0% |
この計算を誤ると過大納税や控除漏れの原因となるため、売却前に必ずシミュレーションを行うことが重要です。正確な計算や申告を行うためにも、専門家への相談や最新の情報を活用しましょう。
不動産を売却した場合、確定申告や納付スケジュールの把握がきわめて重要となります。個人が売却した場合、譲渡所得税と消費税の両面から手続きを進める必要があります。特に個人事業主や課税事業者の場合、売却物件が事業用か居住用かで税額や申告方法が異なるため、スケジュール管理が不可欠です。
主な実務フロー
下記のテーブルは、不動産売却時の主なスケジュールをまとめたものです。
| 手続き | 対象者 | 期限・時期 |
| 確定申告(譲渡所得) | 個人・個人事業主 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 消費税本申告 | 課税事業者 | 翌年3月31日まで |
| 消費税中間申告 | 前年税額48万円超 | 本申告前の指定時期 |
| 納付期限 | 全員 | 各申告期限まで |
不動産売却時、譲渡所得と消費税の申告は分けて行う必要があります。居住用不動産の譲渡所得には消費税はかかりませんが、事業用や賃貸物件の建物部分には消費税が発生します。個人事業主の場合、売却した物件が事業用かどうかによって確定申告の内容が変わります。
主なポイント
消費税の中間申告は、前年度の消費税納付額が一定額を超えた場合に必要となります。本申告は毎年必須となり、確定申告期間と重なることが多いです。個人事業主が車両などの資産を売却した場合の譲渡所得も確定申告で申告しますが、不動産売却と消費税の発生条件や計算方法は異なります。
比較ポイント
| 区分 | 消費税課税 | 譲渡所得申告 | 中間申告要否 |
| 不動産(建物) | あり | あり | ケースによる |
| 車両 | なし | あり | なし |
消費税の納付は、税務署窓口・e-Tax・金融機関など複数の方法で対応可能です。納付期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生するため、注意が必要です。不動産売却時にかかる仲介手数料や司法書士報酬は、いずれも消費税の課税対象となります。
消費税納付の主な方法
仲介手数料や司法書士報酬の消費税取扱いについては、以下の通りです。
| 項目 | 消費税課税の有無 | 備考 |
| 仲介手数料 | あり | 「売買価格×3%+6万円」に10%加算 |
| 司法書士報酬 | あり | 登記手続き費用にも10%課税 |
| 売買契約書印紙 | なし | 印紙税は消費税非課税 |
不動産売却における手数料の消費税計算は、売却価格により変動します。仲介手数料の計算式に消費税を加算し、司法書士報酬も同様に課税されます。高額な物件の場合には手数料の消費税額も大きくなるため、事前の確認が不可欠です。
計算例
ポイント
このように、不動産売却時には消費税やさまざまな経費の正確な計算と納付が必要となります。しっかりとスケジュール管理と費用計算を行うことで、売却後のトラブルや納税漏れを回避することができます。
消費税の負担を抑えるためには、売却時期や方法の選択が極めて重要となります。消費税率は引き渡し時点の税率が適用されるため、税率の変更前に売却したり、年度内での課税売上高を調整することで課税事業者かどうかの判定をコントロールできます。事業用資産の場合は、簡易課税制度やみなし仕入率の適用も検討対象です。
売却方法についての工夫としては、次の点が挙げられます。
下記は消費税計算の例です。
| 建物売却額(税込) | 消費税額(10%) | 按分方法 |
| 約2,000万円 | 約181.8万円 | 固定資産税評価額 |
| 約1,500万円 | 約136.4万円 | 売買契約書記載 |
| 約800万円 | 約72.7万円 | 按分計算 |
事業用資産を売却する際には、控除の最大化を狙うためのタイミング戦略が効果的です。たとえば、買換え予定がある場合は売却と購入の時期を同じ年度内に調整したり、仕入税額控除の対象となる経費(仲介手数料やリフォーム費など)を売却年度内にまとめるといった工夫が挙げられます。また、売却時期を調整して課税売上高を一定以下に抑え、免税事業者の適用を検討することも有効です。
このような工夫により消費税納付額を大きく抑えることが可能です。特に、複数のアパートや事務所を所有している場合は、売却のタイミングを分散させることも納税額調整に役立ちます。
消費税の計算や申告においては、課税範囲の誤認や申告漏れによる追徴課税などのミスが発生しやすいです。課税事業者かどうかの確認不足や、建物と土地の按分ミスは典型的な例です。また、仲介手数料やその他諸費用への消費税計上漏れもよくあります。正しく申告するためには、売却前に専門家へ相談し、必要書類を整えておくことが大切です。
特に注意したいポイントは以下のとおりです。
「個人なら消費税はかからない」「土地も課税対象」といった誤解がよくあります。事前に複数のシナリオをシミュレーションしておくことで、納税額の把握や申告漏れを防ぐことができます。
| シナリオ | 消費税発生 | 説明 |
| 居住用自宅の売却 | × | 原則非課税 |
| 事業用アパート売却(課税) | ○ | 建物部分に10%課税 |
| 免税事業者の事業用売却 | × | 消費税発生しないが書類上の注意が必要 |
| 自宅兼事務所の売却 | △ | 事業用割合部分のみ課税 |
売却額や経費、課税事業者判定などを事前にシミュレーションし、必要に応じて専門家への相談を検討しておくと安心です。
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