東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年6月3日
不動産を売却したいけれど、税金がどのくらいかかるのかイメージしにくく、不安を感じていませんか? たとえば、3,000万円で購入したマンションを5,000万円で売却した場合、所有期間や特別控除の有無によって支払う税額は大きく変動します。たった1つの計算ミスで数百万円もの税負担が増えてしまうケースも少なくありません。
「取得費や譲渡費用はどこまで含めていいの?」「相続した土地を売った場合はどう計算される?」といった疑問や、「想定外の追加費用が発生しないか…」という不安を感じている方も多いでしょう。
本記事では、不動産売却税金計算の基礎から応用、最新の特例活用法や具体的な事例まで、詳細な計算式や公式データを用いてわかりやすく解説します。実際に数多くの税務相談をサポートしてきた経験をもとに、あなたが損をしないための最適な方法を具体的な数字でご案内します。
最後までお読みいただくことで、複雑な税金計算を正確に理解し、無駄な出費を防ぐための知識と安心を手に入れていただけます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却に関わる税金計算では、譲渡所得・取得費・譲渡費用・課税譲渡所得の定義を正しく理解しておくことが不可欠となります。
譲渡所得は、不動産売却によって得られる利益額を指し、以下の計算式で求めます。
| 項目 | 定義 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 売却利益 | 売却価格-(取得費+譲渡費用) |
| 取得費 | 購入時のコスト | 購入代金・仲介手数料・設備費など |
| 譲渡費用 | 売却時の経費 | 仲介手数料・測量費・印紙税など |
| 課税譲渡所得 | 課税対象額 | 譲渡所得-特別控除等 |
課税譲渡所得は、譲渡所得から特例控除(例:3,000万円控除)等を差し引いた金額で、ここに税率がかかります。これらの定義の違いを理解し、正確な計算を行うことが重要です。
取得費には、不動産の購入にかかった費用や、購入後の改良費、各種手数料が含まれます。建物の場合は減価償却後の金額が取得費となります。
取得費に含まれる主な項目は以下の通りです。
建物の場合、取得費から減価償却費を差し引きます。減価償却は建物の構造や経過年数ごとに税法上の償却率で算出します。取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として利用できますが、できる限り証明できる実際の取得費を算出することが大切です。
譲渡費用とは、不動産を売却する際に発生した直接的な費用のことです。譲渡費用に該当する主な経費は下記の通りです。
例えば、売却価格4,000万円、仲介手数料120万円、測量費30万円、印紙税2万円の場合、譲渡費用は152万円となります。これらを漏れなく計上することで、課税対象となる譲渡所得を正確に減額することができます。
こういった経費のリストはしっかり管理し、証拠となる領収書や契約書を保管しておくことが、適正な税金計算には欠かせません。
不動産売却にかかる税金計算には、実額法と概算法の2つの方法があり、状況に応じて使い分けが大切です。基本となる計算式は「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。取得費が明確な場合は実額法、取得費が不明な場合は概算法(5%ルール)を適用します。どちらの方法も譲渡所得に税率(長期20.315%、短期39.63%など)がかかるため、正確な計算が資産を守るポイントです。
実額法は、取得費や譲渡費用を実際の支払額で計算します。必要な書類には売買契約書、領収書、登記費用、仲介手数料の明細などが含まれます。これらの書類を集めて以下のように計算します。
入力例:
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 売却価格 | 5,000万 |
| 取得費 | 3,200万 |
| 譲渡費用 | 200万 |
譲渡所得=5,000万-(3,200万+200万)=1,600万
建物の取得費は減価償却分を差し引く必要があります。減価償却の計算式は「取得費×償却率×経過年数」です。例えば、鉄筋コンクリート造(耐用年数47年)の場合、償却率は0.022。取得費2,500万円、経過年数12年なら、減価償却費は約328万8,600円となります。
減価償却計算例:
| 項目 | 計算式 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 建物取得費 | 2,500万 | |
| 償却率 | 0.022 | |
| 経過年数 | 12年 | |
| 減価償却費 | 2,500万×0.022×12=328万8,600 | 328万8,600 |
減価償却費は取得費から差し引いて計算します。
取得費の証明ができない場合は、概算法(5%ルール)が利用できます。これは売却額の5%を取得費と見なす方法です。
メリット
デメリット
比較表:
| 項目 | 実額法 | 概算法(5%ルール) |
|---|---|---|
| 必要書類 | 必要 | 不要 |
| 取得費算出方法 | 実支払額 | 売却額の5% |
| 税負担 | 実費次第 | 原則高くなりやすい |
取得費が明確な場合は実額法を、それ以外の場合は概算法を選択することで、納税額を最適化することができます。
不動産売却時の税金は、所有期間によって適用される税率が大きく異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は所得税30%・住民税9%(合計39.63%)です。5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、所得税15%・住民税5%(合計20.315%)が適用されます。
下記の税率表で所有期間別の税率と、居住用特例適用後の税率も確認できます。
| 所有期間 | 税区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 10年超(居住用特例)6000万円以下 | 軽減税率 | 10% | 4% | 0.21% | 14.21% |
| 10年超(居住用特例)6000万円超部分 | 軽減税率 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかが基準となります。10年超の居住用不動産売却には、軽減税率の特例が用意されています。
所有期間の計算は「取得日から譲渡日」までの実際の日数ではなく、譲渡した年の1月1日現在で判定します。たとえば取得日がある年の12月10日、譲渡日が数年後の2月20日の場合、その譲渡年の1月1日時点で5年以上経過していなければ「短期譲渡」となります。
相続による取得の場合は、被相続人が不動産を取得した日まで遡って所有期間を計算できます。贈与でも、贈与者の取得日を引き継ぎます。これにより、相続や贈与後すぐに売却しても長期譲渡所得が適用される場合があります。
10年超保有の居住用財産を売却した場合、特例で税率が大きく軽減されます。譲渡所得のうち6000万円以下の部分は14.21%(所得税10%、住民税4%、復興税0.21%)、6000万円を超える部分は20.315%が適用されます。
| 譲渡所得額 | 14.21%適用部分 | 20.315%適用部分 | 合計税額 |
|---|---|---|---|
| 8000万円 | 6000万円×14.21%=852.6万円 | 2000万円×20.315%=406.3万円 | 1258.9万円 |
| 5000万円 | 5000万円×14.21%=710.5万円 | 0 | 710.5万円 |
この軽減税率は、所有期間が10年超の居住用不動産に限定されており、3,000万円特別控除との併用も可能です。
不動産売却による譲渡所得は、原則として「分離課税」となり、他の所得と分けて課税されます。分離課税が適用されることで、給与所得や事業所得と合算されず、税率が一定で計算されるメリットがあります。
一部の特例では「総合課税(長期1/2課税)」が適用されることもありますが、一般的な不動産譲渡は分離課税が優先されます。特に長期譲渡所得では、分離課税の方が有利となるケースが多く、税額試算時は分離課税を前提に計算することが推奨されます。
所有期間や税率、特例の正しい理解が税負担を大きく左右します。税率表や具体例をもとに、正確な試算を行いましょう。
マンション売却時の税金計算では、建物と土地の価格を分けて計算する必要があります。建物部分は減価償却を考慮するため、購入時の建物価格から経過年数ごとに償却費用を差し引きます。これにより取得費が下がり、譲渡所得が増える傾向があります。
たとえば、鉄筋コンクリート造のマンション(耐用年数47年)の場合、購入後10年経過すると取得費から累計減価償却費が控除され、課税対象額が増加します。
主なポイントは以下の通りです。
この仕組みを正確に理解し、不動産売却税金計算ツールやエクセルシートで計算することで、手取り額の見通しを立てやすくなります。
マンション売却時の譲渡所得税は、次の式で計算します。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用+減価償却費)
譲渡所得が算出できたら、所有期間5年超であれば長期譲渡所得税率(20.315%)、5年以下なら短期(39.63%)を適用します。
住民税も含めて計算する場合、譲渡所得に税率を乗じます。
主な費用項目は以下です。
試算例:
| 項目 | 金額例(万円) |
|---|---|
| 売却価格 | 5,000 |
| 取得費 | 3,000 |
| 減価償却費 | 300 |
| 譲渡費用 | 200 |
| 譲渡所得 | 1,500 |
| 所得税(15%) | 225 |
| 住民税(5%) | 75 |
| 合計税額 | 300 |
手取り額=売却価格-取得費-譲渡費用-税金という計算になります。
土地のみを売却した場合、減価償却は必要ありませんが、取得費や固定資産税精算金の取り扱いには注意しましょう。取得費に関して不明な場合は、売却価格の5%を目安として概算取得費とすることができます。固定資産税の精算金は譲渡費用に含めて差し引くことができます。
土地売却の計算要点:
【土地売却税金計算例】
| 項目 | 金額例(万円) |
|---|---|
| 売却価格 | 4,000 |
| 取得費 | 2,000 |
| 譲渡費用 | 100 |
| 精算金 | 20 |
| 譲渡所得 | 1,880 |
| 税率(長期) | 20.315% |
| 税額 | 382 |
土地の売却時にも特別控除や所有期間による優遇措置が適用となる場合があるため、正確な費用の計算と各種控除の有無をしっかり確認しましょう。
相続した不動産を売却する際には、取得日が被相続人(元の所有者)が不動産を取得した日となります。取得費も同様に被相続人から引き継ぎ、過去の購入価格や取得時の諸費用、さらに相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。相続税加算の仕組みは、その不動産に対応する部分の相続税額のみが取得費に含まれる形です。
相続不動産の譲渡所得計算の基本は以下の通りです。
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡価格 | 不動産の売却額 |
| 取得費 | 被相続人が支払った取得費+相続税加算分 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料や登記費用など |
| 譲渡所得 | 譲渡価格-(取得費+譲渡費用) |
被相続人が取得した日付によって、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの区分も異なるため、取得日の確認は特に重要です。
相続した空き家を売却する場合には、一定の条件を満たせば特別控除が受けられる「空き家特例」があります。主な適用条件は以下の通りです。
この特例を活用することで、譲渡所得から一定額を控除でき、課税額を大きく減らすことができます。
| 特例名 | 控除額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 空き家特例 | 3,000万円 | 建築日・売却タイミング・耐震改修など |
相続した不動産を売却する場合、控除適用の可否によって納税額が大きく変わるため、条件を前もって確認することが重要です。
投資用不動産や賃貸用の物件を売却する際には、建物部分の減価償却費が大きなポイントとなります。減価償却済みの建物は取得費が減るため、譲渡所得が増加し、結果として課税額が高くなる傾向があります。
減価償却費の計算は、建物の取得価額に耐用年数ごとの償却率を乗じて算出し、これを経過年数分積み重ねます。耐用年数は建物の構造によって異なり、木造や鉄筋コンクリート造でそれぞれ異なる数字が設定されています。
| 建物構造 | 耐用年数 | 償却率(定額法) |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 0.022 |
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年を超えていればおおむね20%、5年以下なら約39%となります。事業用資産の特例など、個人事業主や法人の場合に使える節税策も存在するため、売却前にはシミュレーションや専門家への相談が推奨されます。
減価償却の影響を正確に反映させることで、予想外の納税リスクを回避し、最終的な手取り額を最大化することができます。
不動産売却時の税金計算には、オンラインシミュレーターの活用がとても便利です。これらのツールでは、主に下記の3項目の入力が求められます。
入力が終わると、譲渡所得や税金額が自動で計算されます。また、仲介手数料や登記費用などの譲渡費用も加味でき、計算精度が高い点が特徴です。
例えば、売却益が大きい場合は税負担も大きくなりますが、所有期間が5年を超えていれば税率が軽減される仕組みになっています。オンライン上のシミュレーターには、特別控除や所有期間による税率の自動判定など、便利な機能が搭載されているものもあります。
| 項目 | 役割 | 補足 |
|---|---|---|
| 売却額 | 最終売却価格 | 仲介手数料等を差し引く場合もあり |
| 取得費 | 購入価格・諸経費・減価償却 | 不明な場合は概算5%ルールも利用 |
| 所有期間 | 売却までの保有年数 | 5年以下(短期)/5年超(長期)区分 |
| 譲渡費用 | 売却手続きの費用 | 仲介手数料や登記費用など |
エクセルテンプレートを使うと、より細かいカスタマイズや履歴の管理、法人や相続案件への対応も容易になります。多くのテンプレートでは、以下のようなセル入力式が用意されています。
ダウンロード型のエクセルテンプレートでは、物件ごとに履歴を残せるほか、法人・投資用・相続用のシート切り替えができるものもあります。
| 入力項目 | 自動計算内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 譲渡所得 | |
| 取得費 | 減価償却費 | 経過年数や償却率も自動計算 |
| 譲渡費用 | 合計費用 | 仲介手数料・印紙代など |
| 所有期間 | 長期/短期税率自動判定 | |
| 控除額 | 税額控除反映 | 特別控除など |
オンラインツールやエクセルテンプレートは標準的なケースには適していますが、複雑な事情や特殊な控除、法人・相続・投資用案件などには十分に対応できないことが多いです。例えば、取得費が不明な場合の判断や、相続時の特別な控除、減価償却の細かい計算などはツールだけでは対応が難しい場合があります。
そのため、重要な不動産取引や税務リスクが高いケースでは、専門家に必ず確認することが大切です。ツールでおおよその税額を把握し、不明点や複雑な条件は専門家に相談することで、申告ミスや不要な税負担を防ぐことができます。
信頼できる税額を知るには、ツールと専門家の双方を上手に活用することがポイントです。
居住用不動産を売却した場合、譲渡所得から一定額を控除できる特例があります。主な要件は、売却する物件が自己または被相続人の居住用であること、売主や買主が親族等の特殊関係者でないこと、売却後の申告期限内に確定申告を行うことです。
例えば、譲渡所得が2,800万円の場合は全額控除で課税所得が0円に、3,500万円の場合は3,500万円-3,000万円=500万円が課税対象になります。申告手順の例は以下です。
この特例は一度しか利用できませんが、売却益を大きく減らすことができるため非常に有効です。
住宅ローン控除の適用期間中にマイホームを売却し損失が発生した場合、一定の条件を満たせば売却年も住宅ローン控除を継続利用できます。主な条件は、売却年の年末時点で新たな住まいに居住していること、その住宅がローン控除の対象であることが必要です。
売却損失が発生した場合は、損失額を給与所得など他の所得と通算でき、所得税や住民税の軽減が期待できます。損失の金額や控除額は、譲渡所得の計算に基づき、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた金額、さらに新たな住宅ローン残高などの要件も加味します。
申告時は、損失額や控除額を正確に計算できるよう、税金計算ツールやエクセルテンプレートの利用が役立ちます。
居住用不動産の売却では、複数の特別控除や税率軽減の特例を利用できる場合があります。例えば、公共事業による収用等で適用される控除や、10年以上所有した場合の税率軽減などです。これらは組み合わせ可能なケースもありますが、併用には一定の制限や優先順位が存在します。
以下の表に主な特例の併用可否を示します。
| 特例名 | 併用可否 | 主な条件・優先順位 |
|---|---|---|
| 特別控除(居住用) | 他特例と一部併用可 | 10年超軽減税率と併用可 |
| 10年超所有軽減税率 | 特別控除と併用可 | 所有期間10年超、居住用譲渡が条件 |
| 収用等の控除 | 原則単独適用 | 公共事業収用など、重複適用不可 |
| 買換え特例 | 他特例と原則併用不可 | 他特例との優先順位で買換え特例が先行 |
特例の適用順や可否は法改正や事案ごとに異なることがあるため、事前の確認が必要です。よりよい節税を実現するためにも、各特例の条件を満たしているかを確定申告前に必ず確かめましょう。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得の有無にかかわらず確定申告が求められます。特に譲渡所得が高額となる場合には、申告漏れによる追徴リスクが高まるため注意が必要です。申告の期限は、売却した年の翌年2月中旬から3月中旬までと定められています。申告方法としては、税務署への持参・郵送・オンライン申告(e-Tax)が利用可能ですが、e-Taxであれば自宅から24時間いつでも提出でき、必要書類もPDF形式でアップロードが可能です。
申告の流れは、以下のようなステップとなります。
スムーズな申告のためには、売却した翌年には早めに準備を始めることが大切です。
確定申告には複数の書類を準備する必要があります。下記のテーブルで主な書類と記入時のポイントについて確認しましょう。
| 書類名 | 主な入手先 | 記入・添付のポイント |
|---|---|---|
| 売買契約書(購入・売却時) | 不動産会社等 | 取得費・譲渡価額の証明として必須 |
| 領収書(仲介手数料など) | 仲介会社等 | 譲渡費用の証明。全額保存が重要 |
| 登記事項証明書 | 管轄機関 | 所有期間判定や物件特定に必要 |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務関連サイト | 取得費・控除・計算式を正確に記入 |
| 確定申告書B・第三表 | 税務署 | 譲渡所得の金額を転記し提出 |
記入時には金額や名義、記載内容の誤りを避けるため、公式書類の写しや控えも必ず準備しましょう。減価償却の計算や各種控除の適用漏れがないよう十分注意し、必要に応じて専門家に確認することで、申告の正確性を高めることができます。
不動産売却時の税金計算では、減価償却費の計上漏れや所有期間のカウント誤りといったミスがしばしば発生します。例えば建物の減価償却を忘れると、取得費が過大となり課税所得が少なくなるため、計算ミスの原因となります。また、所有期間を売却日基準で計算するなど、正しい基準でない場合に短期・長期譲渡の税率適用ミスも多く見られます。
主な注意点を以下にまとめます。
仮にミスに気づいた場合は、速やかに修正申告を行うことが重要です。修正申告は税務署への再提出だけでなく、e-Taxを利用した電子申告にも対応しています。早期に対応すれば、加算税や延滞税のリスクを最小限に抑えることができます。
長期間保有した居住用のマンションを売却した場合、所有期間が一定期間を超えていれば長期譲渡所得となり、税率は約20%(所得税・住民税・その他付加税含む)となります。例えば売却益が3,000万円の場合、要件を満たせば特別控除が適用され、課税所得はゼロとなり、税金も発生しません。
| 項目 | 控除適用前 | 控除適用後 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 3,000万円 | 0円 |
| 税率 | 約20% | 0% |
| 税額 | 約600万円 | 0円 |
| 手取り額 | 約2,400万円 | 3,000万円 |
ポイント
相続により取得した土地を短期間で売却し損失が生じた場合、その損失分は原則として給与所得など他の所得と損益通算できません。また、相続財産の譲渡損失は損失の繰越控除も認められていません。住宅ローン控除を利用している場合でも、この損失は控除利用に影響しません。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 損失の申告 | 原則不要(確定申告義務なし) |
| 損失繰越 | 不可(通算・繰越対象外) |
| 住宅ローン控除影響 | なし(控除利用に制限なし) |
注意点リスト
法人が投資用アパートを売却する場合、減価償却累計額を正確に取得費から控除する必要があります。加えて、建物部分には消費税が課税される一方で、土地部分は消費税が非課税となるため、建物と土地で分けた計算が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 売却価額-(取得費-減価償却累計額+譲渡費用) |
| 消費税 | 建物部分のみ課税(10%)、土地は非課税 |
| 法人税率 | 約23%(損益によって異なる) |
| 必要資料 | 売買契約書、減価償却明細、消費税計算明細 |
ポイント
各ケースにおいて、控除や特例、減価償却、消費税の取り扱いなど税金計算のポイントが異なるため、専門家のサポートを受けながら手続きを進めることが重要です。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
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