東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年5月9日
マンション売却時、「予想以上の税金がかかるのでは?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。実際、マンションの売却では【譲渡所得税・登録免許税・印紙税】など複数の税金が発生し、計算方法や控除制度に悩むケースが後を絶ちません。その中でも「3000万円特別控除」は、所有していた自宅マンションを売却した際に最大3000万円まで譲渡所得が非課税となる大きな節税メリットを持ちます。
この制度を利用すると、たとえば譲渡所得が【2500万円】であれば、所得税・住民税ともに一切課税されません。また、2025年現在の最新法改正や国税庁ガイドラインにより、制度の適用条件や必要書類、併用できる減税特例も進化しています。しかし「共用名義のマンションを家族で売却した場合は?」「相続物件だとどうなる?」など、現実には複雑なケースや見落としがちな注意点も多いのが実情です。
「損をしないために必要な知識を手に入れたい」「確実な節税で資金計画に安心をもたせたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。本記事では、国税庁公式データと最新の法令をもとに、マンション売却に関わる税金・3000万円特別控除の基礎から応用、申告で失敗を防ぐポイントまでを網羅的に解説します。数百件を超える相談実績を持つ税理士監修のもと、あなたの「後悔しない売却」をサポートします。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
マンション売却には複数の税金が発生します。主に以下の4種類が関係します。
税金の名称 | 主な内容 | 支払タイミング |
---|---|---|
登録免許税 | 所有権移転登記等の際に発生 | 所有権移転時 |
印紙税 | 売買契約書作成時に発生 | 契約書作成時 |
譲渡所得税 | 売却益に課税される主要な税金 | 翌年の確定申告時 |
消費税 | 基本的に土地・住宅は非課税 | — |
ポイント
居住用財産の売却(自宅売却)の場合、建物・土地ともに消費税は非課税です。
紙の契約書には印紙税が発生しますが、電子契約では不要なケースが増えています。
譲渡所得は以下の式で算出されます。売却益が出た場合、最大3,000万円の特別控除を利用できるかが重要です。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 3,000万円特別控除
取得費と譲渡費用の一例は下記の通り。
項目 | 内容例 |
---|---|
取得費 | 購入価格、仲介手数料、リフォーム費用など |
譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など |
例:
売却価格5,000万円、取得費2,500万円、譲渡費用200万円の場合
5,000万円 – (2,500万円+200万円)– 3,000万円=300万円
→課税対象となる譲渡所得は300万円
取得費が不明な場合、税法上は売却価格の5%が取得費として認められます。この場合、支払う税金額が大きくなるため注意が必要です。
取得費が不明な際の計算例
売却価格:4,000万円、取得費不明→4,000万円×5%=200万円、譲渡費用100万円
4,000万円 – (200万円+100万円)– 3,000万円=700万円(課税対象)
注意点リスト
マンション売却時、課税や免除は不動産の使途や条件で大きく異なります。
物件の用途 | 3,000万円特別控除の可否 | 主な適用条件 |
---|---|---|
居住用財産 | 利用可 | 自ら住んでいた家屋・敷地 |
投資用(賃貸等) | 基本的に利用不可 | 例外をのぞき控除なし |
相続後の空き家 | 条件次第で利用可 | 3年以内売却など要件必須 |
居住用財産の適用要件チェックリスト
居住用であれば3,000万円特別控除・軽減税率の両方が適用できる場合がありますが、併用できない特例や住宅ローン控除等との関係も要注意です。
居住用財産を売却した際に適用できる3000万円特別控除は、主に「老後の住み替え支援」と「資産の流動化促進」を目的としています。日本では、ライフステージの変化による住み替え需要が高まる中、高額な譲渡所得税の負担軽減が重要視されています。この特例は、マイホームの売却で生じた利益(譲渡所得)から最大3000万円を非課税とすることで、税負担を大幅に軽減できる仕組みです。
住み替えをスムーズに進める一助となり、高齢者の持ち家売却や家族構成の変化による住宅見直しがしやすくなるほか、空き家の流動化にも貢献しています。政策としては、個人の資産活用と都市部・地方双方での不動産市場の活性化につながっています。
3000万円特別控除が適用されるには、いくつかの明確な要件を満たす必要があります。下記の表で代表的な条件を整理します。
要件区分 | 内容 |
---|---|
居住用財産 | 実際に本人や家族が住んでいた自宅であること(別荘や賃貸中は対象外) |
所有期間 | 所有期間は不問(短期間での売却でも適用可) |
譲渡時期 | 転居後3年目の12月31日までに売却すること |
特定の譲渡除外 | 親子・夫婦等の特殊関係者への譲渡は対象外 |
過去の特例利用 | 過去2年間に同種の特例を利用していないこと |
居住要件や譲渡先の相手方など、細かい条件を漏れなく確認する必要があります。申請時には住民票や登記簿謄本、売買契約書などの必要書類が求められます。国税庁の「居住用財産 3000万円控除 要件チェックリスト」や公式サイトも活用して、事前チェックが重要です。
3000万円特別控除は、譲渡所得に大きく影響する強力な制度ですが、ほかにも不動産売却時には軽減税率の特例や譲渡損失の繰越控除など複数の減税制度があります。各制度の適用可否や併用ルールは表の通りです。
制度名 | 併用可否 | 特徴 |
---|---|---|
3000万円特別控除 | – | 最大3000万円の非課税枠 |
軽減税率の特例 | ○ | 所有期間10年超で一定の税率軽減 |
買換え特例 | ×(併用不可) | 売却益の全額を新居に繰延 |
譲渡損失の損益通算 | △(取扱い注意) | 損失を給与所得などから控除できる |
住宅ローン控除 | △(売却と購入それぞれの要件判断) | 購入時の控除、併用ルール要確認 |
併用時の注意点や、住宅ローン控除との組み合わせ事例も多数あります。たとえば、3000万円控除で課税所得を減らしつつ、新規取得で住宅ローン控除を利用するなどの節税戦略が考えられます。国税庁のガイドラインや最新の税制改正情報を参照し、個別ケースごとの検討が重要です。
3000万円特別控除は、マンションなどの居住用財産を売却した際に譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例です。適用にはいくつかの厳格な要件が定められています。
主な基本要件は以下の通りです。
要件 | 詳細内容 |
---|---|
居住用財産であること | 売却時点または過去3年以内に自ら居住していたことが条件。現在賃貸や空き家になっていても一定期間内なら適用可。 |
所有期間 | 所有年数に制限はないが、短期譲渡か長期譲渡かで税率が変わるため、所有年数は重要。 |
売却先の制限 | 売却相手が配偶者や直系血族などの特別な関係者(親子・親族・同族会社等)である場合は適用不可。 |
過去の特例利用 | 過去2年以内に同じ控除や他の譲渡特例(買換え特例等)を受けていないこと。 |
書類による証明も重要です。住民票などを使って居住実態を証明し、3年以内の退去・所有・売却時期などを明らかにできる必要があります。
特殊ケースでも適用の可否や計算方法が異なります。
共有名義の場合:
所有者ごとに譲渡所得を算出し、各自ごとに3000万円まで控除が可能です。夫婦共有の場合は、それぞれの持分に応じて控除適用。
単身赴任:
本人が単身赴任などで転居しても、家族が引き続き居住していれば居住用認定となり、3000万円控除対象となります。
店舗併用住宅:
居住部分と事業部分がある場合、居住部分のみが控除対象。面積割合で按分計算する必要があります。
特殊ケース | ポイント |
---|---|
共有名義 | 各所有者ごとに控除枠あり。 |
単身赴任 | 家族の居住実態で可否判断。 |
店舗併用住宅 | 居住用部分のみ面積按分で控除。 |
以下の場合は3000万円特別控除が適用除外となるため、要注意です。
適用除外となる主なケース
主な注意点
・適用を受ける場合は「譲渡所得の内訳書」や「住民票」など必要書類の提出が必須です。
・申告書作成時、e-tax(スマホ対応)で添付書類の抜け漏れに注意しましょう。
3000万円特別控除は今のところ期限の定めはなく継続適用されていますが、今後の税制改正に伴う動向には注意が必要です。現行法では令和6年以降も引き続き適用見込みです。
現行制度では「居住用財産を売却した年分の確定申告」にて申請が必要で、売却した翌年の申告期間内(通常2月16日~3月15日)までが申告期限となります。
国税庁や財務省の公式サイトで定期的に法改正状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することも大切です。
3000万円特別控除の申告や法改正情報は、国税庁公式ページやe-tax最新ガイドラインを参照し、最新の注意を払って手続きを進めてください。
マンションや自宅の売却時、「居住用財産の3000万円特別控除」を適用するには、確定申告が必須です。令和最新版では申告手順とスケジュールが厳格化されているため、抜け漏れのない準備が重要です。申告時期は原則として譲渡の翌年2月中旬から3月中旬。以下の手順に沿って進めてください。
期日を過ぎるとペナルティや控除が認められないこともあるため、早めの準備が重要です。
確定申告で3000万円特別控除を使用する際に必要となる主な書類は、国税庁の公式ガイドラインにも準拠しています。すべて揃っていないと控除が受けられないので注意が必要です。下記のテーブルで確認してください。
書類名 | 概要・ポイント |
---|---|
譲渡所得の内訳書 | 所有期間・取得費・売却代金等を明記 |
売買契約書の写し | 譲渡日・売買価格等を証明 |
登記事項証明書(全部事項証明書) | 建物・土地の所有権・用途を確認 |
住民票の写し | 居住事実の証明として |
マイナンバー書類 | 本人確認 |
確定申告書Bおよび第三表 | 所得種別ごとに記入 |
その他費用の領収書など | 仲介手数料や譲渡費用証明 |
特に「住民票の写し」は居住用財産であった証明に不可欠です。添付漏れ防止のため、事前にリストアップしておくと安心です。
e-taxやスマホを使った確定申告は、書類の電子提出・自動計算・控除欄の自動判定など多くのメリットがあります。ただし特別控除欄の未入力や添付ファイルの形式不備が多いので注意してください。
必要書類をあらかじめPDFや画像データで用意しておく
「譲渡所得の内訳書」などはe-tax上で電子入力可能
スマホ申告は一部書類送付が郵送になる場合もある
記入漏れがあると手続き遅延や否認リスク
国税庁e-taxサイトの「譲渡所得」欄を使うことで判定が簡略化され、特別控除の入力ガイドも表示されますので、画面指示に忠実に進めるのがポイントです。
万一、申告期限を過ぎてしまった場合でも、「期限後申告」や「更正の請求」を活用できます。ただし税金の納付遅延には加算税や延滞税が発生しやすくなります。
期限後申告でも3000万円特別控除の適用は可能ですが、税務署の判断によるため速やかな対応が必要
控除適用漏れに気付いた場合、「更正の請求」により最長5年以内なら再適用が可能
必要書類は初回申告時と同じ内容が求められます
期限後でもe-taxや書面提出は可能ですが、国税庁公式サイトで正しい手続きフローを必ず確認しましょう。特に申告遅れが複数年連続した場合は慎重な対応が不可欠です。
3000万円特別控除は居住用財産の売却時に譲渡所得から最大3000万円を非課税とできる制度ですが、住宅ローン控除との併用には厳密なルールが存在します。
住宅ローン控除は新居取得後の一定期間(原則10年間)所得税から控除されるものです。
3000万円特別控除と同時に適用できるケースは、「売却物件と新たな購入物件の両方が居住用条件を満たすこと」など、細かなチェックが必要です。
下記テーブルで主な併用条件と落とし穴をまとめます。
項目 | 3000万円特別控除 | 住宅ローン控除 | 併用可否 |
---|---|---|---|
適用期間 | 居住をやめてから3年以内 | 新居入居の年から10年(13年) | 条件次第で可 |
売却物件に居住義務 | 原則あり | — | — |
新居の要件 | — | 所得・床面積等要件あり | 新居も居住用なら可能 |
親子・夫婦間売買 | 原則不可 | 原則不可 | — |
併用時の罠 | マイホーム売却損失の繰越控除は併用不可 | 売却日や入居日のタイミングに要注意 | 手続きと書類不備に注意 |
特に売却時期や新居入居日によっては、いずれかの控除が使えなくなることもあります。申告書類の記載ミスやe-taxの操作ミスは否認されることもあるため、事前準備と確定申告の正しい書き方を徹底してください。
居住用財産3000万円特別控除は、他の特例や税制優遇制度と併用できるもの・できないものが明確に定められています。代表的な制度との関係を一覧にしました。
制度名 | 3000万円控除と併用可否 | 備考 |
---|---|---|
買換え特例 | 併用不可 | いずれか一方のみ選択(選択制) |
10年超所有軽減税率 | 併用可能 | 税率軽減後に控除適用 |
相続財産の取得に起因する | 併用不可 | 特例216条 |
住宅ローン控除 | 条件付き併用 | 新居・売却物件要件充足時 |
買換え特例と3000万円特別控除は同時適用できません。どちらが有利か税額シミュレーションが必須です。10年超所有の場合の軽減税率特例は併用可能で実質的な税率大幅カットが期待できます。
譲渡所得の各種特例には、重複利用不可のものがあります。間違った選択は多額の税金発生リスクを招くため、下記一覧で併用不可制度を確認しましょう。
買換え特例
マイホーム売却損失の損益通算・繰越控除
相続資産特例(優先順位制)
譲渡損失の損益通算規定
節税プランニングのポイント
現状の法令や国税庁公式ガイド、最新の国税電子申告(e-tax)の案内も随時チェックし、ミスのない節税対策を進めましょう。
マンション売却時に適用できる3000万円特別控除は、税金軽減効果が非常に高い特例です。譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、多くのケースで課税対象が大幅に減少します。特に買い換えの予定が無い場合にも、居住用財産としての要件を満たせば利用可能です。確定申告が必要ですが、必要書類やチェックリストを事前に準備することでスムーズな手続きが可能です。条件や具体的な計算例を把握することは節税対策の第一歩となります。
譲渡所得は「売却代金−取得費−譲渡費用」となり、ここから3,000万円控除を差し引いた金額が課税対象です。以下のテーブルは、実際に控除を適用した場合と適用しない場合の税額を比較したものです。
売却価格 | 取得費+譲渡費用 | 譲渡所得 | 3,000万円控除後課税所得 | 約税額(所得税・住民税合計) |
---|---|---|---|---|
6,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 1,000万円 | 約200万円 |
4,000万円 | 2,500万円 | 1,500万円 | 0円 | 0円 |
通常、譲渡所得が3,000万円未満であれば課税されません。3,000万円を超える場合でも、控除が反映された後に大きく税額が減ります。
相続したマンションや空き家の売却でも、一定の条件を満たせば3,000万円控除が活用できます。特に被相続人がかつて居住していた場合や、相続後一定期間内に売却した場合が主な対象です。国税庁が発表している要件チェックリストやフローチャートを参照し、所有期間や親族間取引の有無に注意してください。
相続後の空き家売却時に有効な特例を利用するには、住民票や登記事項証明書などの添付書類が必要です。節税額を最大化したい場合は、税理士など専門家と相談し、要件を細かくチェックするのがおすすめです。
査定価格の設定ミスは、控除適用後の譲渡所得を左右し税額に直結します。
売却前にはいくつかの不動産会社で査定を依頼し、相場や成約事例との比較を行うことが重要です。高すぎる価格設定は売却までの期間が長引き、低すぎると不要な損益が発生するため注意しましょう。
正確な取得費・改善費用の把握
複数社査定・価格比較
査定書や売買契約書の保存
マンション売却で3,000万円特別控除を最大限に活かすには、節税だけでなく“売却そのものの精度”が重要です。価格査定と税務シミュレーションを同時に行うことで、税負担を最も軽減できるタイミングや戦略を明確にできます。
マンション売却で3000万円特別控除を適用する際、申告書類の不備や要件の誤認が多く見られます。特に、居住用財産3,000万円控除の要件を満たしていないにも関わらず申告してしまうケースや、必要書類の添付漏れが頻発します。こうしたミスを予防するためには、事前に国税庁公式の要件チェックリストや添付書類一覧を確認し、チェックシートを使って一つずつ準備を進めることが重要です。
主なミスと防止策一覧:
ミスの内容 | 防止策 |
---|---|
必要書類の添付漏れ | 国税庁ページの添付書類一覧を活用 |
居住用財産の適用要件誤認 | 要件チェックリストで確認 |
売却日・居住期間など日付入力の誤り | 書類作成前に物件登記簿で確認 |
特例併用(住宅ローン控除等)の重複申告 | 事前に制度ごとの併用可否を確認 |
住民票や売買契約書、取得費や譲渡費用の領収書なども忘れずに準備し、申告前に再チェックしましょう。
e-taxを利用したマンション売却申告では、ファイル形式の誤りや添付資料データの送信漏れが多発しています。また、システム入力画面で譲渡所得や特別控除の項目の選択ミスも報告されています。こうしたトラブルを防ぐため、国税庁のe-tax「譲渡所得申告サポート」やヘルプを積極的に活用しましょう。
よくあるトラブルと解決法:
添付書類は必ず所定のPDF形式に変換し、アップロード前にリストで再確認する
操作方法が分からない時はe-tax公式動画やガイドブックを参照
スマホ申告の場合も、申告開始から添付書類送信まで一貫して案内に従う
細かな入力ミスも見逃さないよう、入力内容を印刷して確認するのがおすすめです。
3000万円特別控除申告後に誤りが判明した場合は、速やかに修正申告を行うことがトラブル回避の基本です。万一税務調査となった場合も、適切な資料保存・提出ができれば問題ありません。
備えるポイント:
必要書類(住民票、登記事項証明書、譲渡費用領収書など)は5年間はファイル保存
修正申告の必要を感じた場合は、国税庁HPや税務署窓口で正しい手順を確認する
相続、共有名義、離婚時の譲渡など複雑なケースは必ず専門家に事前相談する
税務署からの問い合わせ対応も、誠実かつ迅速な説明が大切です。
マンション売却と3000万円特別控除を失敗なく進めるには、税理士や不動産会社との連携が不可欠です。ただし、依頼時の注意点もあります。
依頼時のポイントリスト:
住宅ローン控除や譲渡損失控除など、他特例との併用ルールを事前確認
不動産売却の税務に精通した税理士を選ぶ
相談時に売却理由や居住期間、家族構成など詳細を伝える
譲渡所得計算や必要書類準備もサポート可能か確認
専門家の知見を活用し、事前の計画から確定申告、手続き完了まできめ細かくサポートを受けましょう。依頼費用や見積もりは複数比較し、納得した上で契約することが大切です。
2025年から、マンション売却時の税制や3000万円特別控除に関する制度が一部改正される予定です。新制度では、居住用財産 3000万円控除 要件のチェックリストや添付書類の提出方法が厳格化され、書類不備によるトラブル防止策が強化されています。また、3年以内の売却や相続に関する要件なども確認必須項目です。
下記のような注意点にご留意ください。
譲渡所得の計算式や取得費の証明方法がより細分化
取得費計算における減価償却費の見直し
特別控除併用時は住宅ローン控除や買換え特例の要否も要確認
居住用財産 3000万円控除の適用条件を厳密にチェックし、必須書類の準備・確認を早めに進めてください。
マンション売却の税金対策や3000万円特別控除の最新ルール確認には、国税庁公式サイトや関連パンフレットの活用が非常に重要です。居住用財産 3000万円控除 国税庁で検索し、最新ガイドラインやQ&Aを必ず参照しましょう。
主な便利情報源:
国税庁|譲渡所得の金額の計算方法
国税庁|居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例
国税庁|電子申告(e-tax)関連ページ
市区町村の住宅売却ガイドページ
申告書作成や必要書類確認には、公式パンフレット「居住用財産の譲渡所得特別控除 要件チェックリスト」や添付書類リストの利用もおすすめです。
今後、居住用財産 3000万円控除 期限の延長や短縮、適用対象の範囲変更など複数の税制改正が検討されています。また、電子申告(e-tax)の一層の推進や、AI等による事前審査・自動計算の導入も予定されています。
特筆すべき動向を以下のテーブルで整理します。
改正予定内容 | 具体的な動き | 影響範囲 |
---|---|---|
適用条件の厳格化 | 本人居住実績の証明や住民票添付が必須 | 個人売主全般 |
申告期限の短縮 | 期限後申告時の控除減額 | 期限内申告者 |
e-tax 関連機能拡充 | 必要書類のスマホ提出可 | 電子申告全般 |
住宅ローン控除併用制限 | 両控除の併用可否や時期ルール厳格化 | 買換え・住宅ローン併用者 |
情報は毎年更新されるため、必ず最新の国税庁発表を確認してください。
法改正や国税庁新ガイドラインに即応するため、確定申告の際は必要書類の早期準備と書き方確認が重要です。
下記のステップを徹底しましょう。
電子申告(e-tax)利用時は、スマートフォン・PCどちらでも申告が可能で、添付資料もオンライン提出できて利便性が飛躍的に向上しています。毎年の法改正・運用変更に対応するため、最新情報の継続的なチェックを習慣化することが大切です。
マンション売却時の税金対策で最も重要なのが、「所有期間」と「売却タイミング」の最適化です。所有期間が5年超の場合、譲渡所得税率が軽減されます。売却益に対し3,000万円特別控除を適用できるか否かも大きな節税効果をもたらします。
以下は最適な売却戦略のポイントです。
5年以上所有で長期譲渡所得税率適用
居住用財産で3,000万円特別控除活用
居住後3年以内の売却を意識する
早めの専門家相談やシミュレーションで、非課税・節税を最大化しましょう。
適切な税理士や専門家を選ぶことは、正確な申告と節税への第一歩です。国税庁認定の税理士や、不動産売却・譲渡所得に精通した専門家を選ぶことが大切です。
選び方や相談内容の例を挙げます。
選び方のポイント | 相談内容事例 |
---|---|
不動産売却実績の有無 | 3,000万円控除の適用可否 |
税務署・役所とのやり取り経験 | 必要書類の確認やチェックリストの作成 |
料金体系の透明性 | 住宅ローン控除との併用可否 |
相談時は事前に物件資料や契約書、住民票など必要書類を準備し、具体的なシミュレーションをお願いしましょう。
マンション売却後は、確定申告の準備が重要です。譲渡所得税の負担を見積もり、資金計画に反映しましょう。
確定申告をe-Taxやスマホで済ませる場合も必要書類を漏れなく用意することが大切です。
確定申告の主な必要書類
売却益や税金の支払いスケジュールを踏まえて、次の住まいやローン返済、将来の資産設計に備えた具体的な資金計画を立てましょう。
税制や書類の不明点がある場合、自治体の窓口や国税庁の公式サポートを上手に活用しましょう。国税庁ホームページには3,000万円特別控除要件チェックリストや書類一覧・申告方法の解説が掲載されています。
相談先 | 主な内容 |
---|---|
市町村・区役所 | 住民票取得、証明書類発行 |
税務署 | 確定申告書記入、手続き案内 |
国税庁ホームページ | 3000万円控除の適用可否、必要書類・電子申告ガイド |
電話相談やチャットボット、e-Taxサポートページを活用すれば、時間や場所を問わず最新情報と正確なアドバイスが得られます。本人確認書類や関連資料は必ず持参しましょう。
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Q. 4000万円以上で不動産を売却した場合、「お尋ね」が届く確率は高くなるのでしょうか?
A. はい、4000万円を超える高額な不動産売却では、譲渡所得が発生する可能性が高いため、税務署が注視する対象になりやすくなります。実際、国税庁が公表している譲渡所得に関する申告漏れ調査では、高額売却案件の抽出率が非常に高く、特に短期保有物件や特例の未適用事例に対しては「お尋ね」の送付確率が上がる傾向があります。売却価格が高額であるほど、確定申告の準備や専門家のサポートが重要です。
Q. 相続不動産を売却した場合、「お尋ね」が届くリスクはどうなりますか?
A. 相続によって取得した不動産の売却では、取得費の算出や相続時評価の整合性が問われるため、税務署からの「お尋ね」が届く確率が高くなる傾向にあります。特に被相続人の取得時期や当時の価格が不明瞭な場合、売却後の譲渡所得計算に誤差が生じやすくなり、確認のための文書送付が行われやすくなります。申告内容の正確性と、関連書類の保管がリスク回避の鍵です。
Q. 売却額が3000万円以下なら「お尋ね」が届かないと聞いたのですが本当ですか?
A. 一概に3000万円以下であれば「お尋ね」が届かないとは言い切れません。居住用財産の3000万円特別控除が適用された場合でも、税務署はその適用根拠を確認するために「譲渡所得のお尋ね用紙」を送付するケースがあります。また、売却時の所有期間が5年未満で短期譲渡所得と判断された場合、価格にかかわらず調査対象となることがあります。価格だけでなく所有年数や適用特例の有無も影響します。
Q. 無申告で放置した場合のペナルティはどれくらいですか?
A. 不動産売却後に申告が必要であるにもかかわらず無申告で放置した場合、最大で20%の無申告加算税と最大14.6%の延滞税が課される可能性があります。たとえば1000万円の譲渡所得がある場合、申告漏れによる追徴額は合計で200万円以上に膨らむこともあります。さらに悪質と判断されれば重加算税が加わり、調査や刑事告発の対象になるリスクもあります。確定申告は必ず期限内に行うことが重要です。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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