東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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2025年6月18日
離婚に伴って不動産を売却しなければならない。そんな状況に直面し、住宅ローンの残債や名義の問題、財産分与の公平性に頭を悩ませていませんか?
実際に、国土交通省の調査では、夫婦の不動産売却に関するトラブルで最も多いのが「共有名義の処理」と「残債の清算方法」に関するものです。離婚は精神的な負担に加え、金銭面でも複雑な決断を迫られます。特にオーバーローン状態の住宅や名義変更が難航するケースでは、金融機関との交渉や任意売却の手続きなど、専門的な対応が必要になる場面も少なくありません。
この記事では、不動産会社や司法書士への依頼時に注意すべきポイントから、住宅ローン返済中でも損を抑えて売却する方法、財産分与や譲渡所得税の対策まで、読者一人ひとりのケースに即した解決策を丁寧に解説しています。
今後の生活を守るためにも、損を回避しながら確実に不動産を現金化するための手順と判断軸を、ぜひ本記事で確認してみてください。最後まで読むことで、あなたにとって最も合理的で後悔のない選択肢が明確になります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
離婚にともなう不動産の処理は、単なる売却以上に多くの法律的・経済的・心理的要素が絡み合う複雑な問題です。特に自宅が夫婦共有の資産である場合、それは財産分与の中心的な存在となり、感情的な軋轢が生じる原因にもなりやすいのが実情です。
まず考慮すべきは、家が「財産分与の対象」であるという点です。婚姻中に取得した不動産は原則として共有財産に該当します。そのため、どちらか一方が出ていく、あるいはどちらかが住み続ける場合でも、所有権やローンの支払い義務について明確にしなければなりません。さらに、家には住宅ローンが残っていることが一般的であり、残債がある場合には金融機関の同意を得なければ売却も名義変更もできないケースが多くあります。
特に以下のような状況が、不動産売却の判断をさらに難しくさせる要因となります。
オーバーローンとは、売却額よりもローン残債が多い状態を指します。この場合、物件を売却しても債務が残るため、売却後も住宅ローンの返済義務が生じる点に注意が必要です。
不動産売却と離婚における複雑さは、法的手続きの煩雑さだけではありません。感情面での葛藤も見過ごせません。どちらが住み続けるのか、売却益はどう分けるのか、子どもの学区や生活環境をどう守るのか。これらの点が整理されないまま売却を進めてしまうと、後にトラブルとなる可能性が高まります。
離婚にともなう不動産売却時に生じやすい問題点とその影響を整理したものです。
問題点の種類 | 具体的内容 | 発生しうる影響 |
名義の不明確さ | 共有名義か単独名義か不明 | 売却・分与・居住の判断ができず協議が長引く |
住宅ローン残債 | 残債が売却価格を上回っている | オーバーローンによる追加債務の発生 |
感情的な対立 | お互いに譲れない主張がある | 協議の遅延・法的手続きへの移行 |
子どもの生活環境 | 学校や生活圏の変更 | 精神的・社会的ストレスの増加 |
財産分与の方法 | 売却益の割合、負債の分担 | 不公平感やトラブルの温床となることがある |
このような複数の懸念を抱えながら判断を進めていかなければならないため、離婚時における家の扱いは非常に複雑です。信頼できる不動産会社や弁護士と相談しながら、段階的かつ計画的に進めることが、精神的・経済的負担を最小限に抑えるための鍵となります。
また、最近では離婚前後の不動産売却に特化したアドバイザーを設けている不動産会社も登場しており、法的な問題や査定額、任意売却の可能性についてもワンストップで相談できる体制が整いつつあります。売却のタイミングを慎重に見極めることで、トラブルを防ぎ、離婚後の生活再建に向けた第一歩をスムーズに踏み出すことができます。
不動産の名義が離婚時における売却や分与の可否、必要な手続きの複雑さを大きく左右する重要な要素です。名義には主に「共有名義」と「単独名義」の2種類があり、これにより法的な取り扱い、権利関係、売却プロセスが大きく異なります。
共有名義とは、夫婦の両者が登記上の所有者として登録されている状態を指します。この場合、売却や賃貸などの重要な処分を行うためには、双方の同意が必要となります。さらに、持分の割合によって分与される金額も変動するため、取り決めを明確に文書化しておくことが推奨されます。
単独名義の場合は、一方の配偶者のみが登記簿上の所有者となっています。このような場合でも、婚姻中に購入した不動産であれば、原則として財産分与の対象となります。ただし、所有者でない側がどのように権利を主張するかが法的に問われる場面もあり、家庭裁判所の判断を仰ぐことになるケースも存在します。
名義ごとの違いを整理したものです。
名義の種類 | 所有関係 | 売却の要件 | 分与の方法 | 手続きの注意点 |
共有名義 | 夫婦それぞれが持分所有 | 両者の合意と署名が必須 | 持分割合に応じた分配 | 売却時は双方の印鑑証明・委任状が必要 |
単独名義 | どちらか一方が所有 | 原則として単独で売却可能 | 家庭裁判所の判断が必要な場合もある | 所有者でない側の同意・権利主張が問題化しやすい |
特に注意すべきは、連帯債務・連帯保証といった住宅ローン契約に関わる名義です。たとえ登記名義が単独であっても、もう一方が連帯債務者または連帯保証人である場合、その責任は法的に残るため、ローン残債や金融機関との調整が必要不可欠です。
また、売却時に必要となる主な書類として以下が挙げられます。
これらの書類を事前に揃えておくことで、交渉や売却手続きがスムーズに進みます。名義によるトラブルを避けるためには、登記情報をあらかじめ確認し、専門家のサポートを受けながら進めることが望ましいです。
不動産の名義は、単なる書面上の記録ではなく、売却時の判断材料、そして後々のトラブル防止の鍵となります。早い段階から明確にしておくことで、離婚後の人生設計にも大きな安心をもたらします。
離婚に際して不動産を売却する場合、そのタイミングは家の価格、手続きの負担、心理的要因、住宅ローンの残債や財産分与に大きな影響を与えます。特に離婚前に家を売却するかどうかは、夫婦間での協議と生活設計の分岐点になります。
離婚前に不動産を売却する大きな利点は「財産分与の簡略化」です。家は一般的に夫婦共有の高額資産ですので、売却によって現金化すれば、持ち分に応じて分けることが可能です。これは住宅ローンが残っている場合にも重要な要素です。住宅ローン残債よりも高く家が売れた場合、その差額を現金として分配できます。
以下のような点でメリットがあります。
離婚前に売却する主なメリット
観点 | 内容 |
合意形成 | 離婚協議と並行して売却方針を決めやすく、意志疎通がまだ可能な段階で手続きできる |
財産分与 | 売却益を基に明確に按分できるため、後々のトラブルを回避しやすい |
ローン完済 | 売却代金を住宅ローンの完済に充て、保証人や連帯債務の解除をスムーズに行える |
売却活動の効率 | 所有者両者の協力により内覧対応や不動産会社とのやり取りが円滑に進む |
控除制度の活用 | 共有財産にかかる税制優遇措置を活かしやすい |
ただし、同時にいくつかのデメリットも存在します。
離婚前に売却する主なデメリット
このように、離婚前の売却は「合意しやすく分配しやすいが、心理面や手続き面で緊張が伴う」タイミングです。夫婦双方が冷静に協議できる場合はスムーズに進むことが多いものの、感情的な問題やローンの残債などが絡むと一気に難航します。
読者がこの選択を考える際は、「売却益の見込み」「住宅ローンの残額」「名義状況」「子どもの生活」「離婚成立までの時間軸」などを総合的に判断することが不可欠です。
離婚後に不動産を売却する場合、時間的余裕や感情の整理がある程度進んだ状態で冷静に判断できることが多くなります。一方で、売却に必要な法的同意や所有名義の問題が独立して顕在化し、実務的な負担が増える傾向もあります。
まず、離婚後に家を売却することのメリットを整理すると以下のとおりです。
離婚後に売却する主なメリット
観点 | 内容 |
感情的な整理 | 離婚手続きが完了しているため、冷静な意思決定がしやすい |
名義変更の自由度 | 単独名義化が済んでいれば、片方の意思で売却できる |
時間的余裕 | 財産分与と売却を別段階で進められるため、無理のないスケジューリングが可能 |
相場の見極め | 不動産市場の動向を見ながら売却時期を調整できる |
新生活優先 | 子どもの転校・住環境調整が済んでいる場合、売却に集中しやすい |
一方で、以下のようなデメリットもあります。
離婚後に売却する場合は、まず「名義が誰か」「ローンの契約者は誰か」「現在誰が住んでいるか」など、法的・物理的状況を明確にしたうえで行動することが肝要です。
また、元配偶者との連絡手段を確保し、事前に売却方針を協議できる関係を維持しておくことで、円滑に不動産処理を進めることが可能になります。
不動産は流動性が高い資産ではありませんが、売却のタイミングを工夫することで大きな経済的メリットを引き出すことも可能です。離婚後の生活再建に向けて、十分な情報収集と専門家への相談を併用することをおすすめします。
住宅ローンの返済が完了していない状態で住宅を売却する場合、特にオーバーローンの状態では慎重な対応が求められます。オーバーローンとは、住宅の売却価格がローン残高を下回る状態を指します。例えばローン残高が2000万円あるのに対し、不動産査定額が1500万円であれば、500万円の差額が発生し、これは原則として売主が補填しなければなりません。
この差額に対して、基本的に取られる対応策は以下の通りです。
オーバーローン時の主な対処法
方法 | 内容 | メリット | デメリット |
自己資金で補填 | 売却価格とローン残高の差額を現金で支払う | 手続きが簡潔、売却後の債務なし | 多額の現金が必要 |
任意売却 | 金融機関の合意のもと、残債を残して売却を行う | 残債の一括返済不要、競売より高値可能 | 信用情報に事故情報が登録される可能性 |
買い替えローン | 次の住宅ローンに差額を上乗せして借入 | 住み替えが可能 | 借入額増加、審査が厳格 |
金融機関の抵当権が残っている不動産は売却できません。よって、抵当権を抹消するためにも残債の処理は売却活動と並行して必須です。特に共有名義で住宅ローンを組んでいる夫婦の離婚時には、名義人同士の合意形成が不可欠となります。
また、離婚後の財産分与や債務整理の一環として売却するケースでは、司法書士や弁護士と連携して進めるのが一般的です。特に残債が大きく、自己資金での補填が困難な場合には任意売却が現実的な選択肢となります。
注意点として、任意売却後も残債が完全に免除されるわけではなく、売却額とローン残高の差額は将来的に返済義務が残ることもあるため、事前に金融機関と返済条件の交渉を行う必要があります。
さらに、税金面でも注意が必要です。オーバーローンでも譲渡所得が発生するケースがあり、特に譲渡損益がある場合は確定申告によって損益通算や繰越控除の対象になることがあります。国税庁の公式ガイドラインを確認し、必要に応じて税理士の助言を受けるのが望ましいです。
このように、オーバーローン状態で住宅を売却するには多面的なリスク判断と計画的な処理が求められます。とりわけ離婚などの複雑な事情が絡む場合、感情面の整理と法的合意を並行して行うことが不可欠です。
オーバーローン状態の住宅を売却するには、通常の不動産売却よりも多くのステップと合意形成が必要です。とりわけ金融機関との調整が重要なカギを握ります。
手続きの全体像は以下の通りです。
売却に必要なステップ
まず最初に重要なのは、不動産会社に売却査定を依頼し、現実的な市場価格を把握することです。査定金額がローン残高を下回っていることが確認できたら、次は金融機関への相談に進みます。
この段階で、債権者である銀行などに対し任意売却を希望する旨を伝えますが、すべての金融機関が同意するわけではありません。実績がある専門業者と連携し、金融機関にとってもメリットのある形で交渉を進める必要があります。
次に、仲介業者選定です。任意売却に精通した不動産会社であることが前提であり、売却実績やサポート体制を比較することが重要です。
売買契約が成立した後、金融機関の立ち会いのもとで引き渡しと同時に抵当権抹消が行われます。ここで注意したいのが「合意書」の締結です。残債の扱い、返済方法、猶予期間などが明文化されるため、弁護士や司法書士の同席が望ましいでしょう。
注意が必要なリスク
リスク項目 | 内容 |
金融機関が任意売却を拒否する可能性 | 正当な理由がないと同意が得られない場合がある |
信用情報に影響が残る | 任意売却を行うと個人信用情報に記録される可能性がある |
売却益がローン返済に満たない | 引き続き返済義務が生じるケースも |
とりわけ、信用情報への影響は後の住宅ローンやクレジット契約に関わるため、将来の生活設計にも影響を及ぼします。
このようなリスクを最小化するためにも、信頼できる不動産会社・弁護士・司法書士とのチーム体制で動くことが、結果的にトラブル回避につながります。
オーバーローン住宅の売却を検討する際、「売却して引っ越す」以外にも複数の現実的な選択肢があります。任意売却だけでなく、リースバックや住み続ける選択も検討可能です。
各選択肢の特徴と比較
選択肢 | 概要 | 適している状況 |
任意売却 | 残債が残る状態でも売却可能。債権者の同意が必要 | 引っ越し可能で、信用情報への影響を許容できる人 |
リースバック | 自宅を売却し、買主と賃貸契約を結び住み続ける方法 | 引っ越したくない、生活基盤を維持したい人 |
住み続ける | 売却せずに住宅ローン返済を継続 | 返済能力があり、金融機関と条件調整が可能な人 |
リースバックは近年注目されている方法です。売却によってまとまった資金を得ながら、同じ住居に住み続けられるというメリットがあります。特に高齢者や子育て中の家庭では、生活拠点を変えずに済むため、精神的・経済的な負担が軽減されます。
ただし、賃料が相場よりも高くなることが多く、長期的には負担が増える可能性もあるため、契約内容を詳細に確認し、複数社の見積もりを取ることが不可欠です。
一方、どうしても売却が難しい、もしくは生活環境を変えたくない場合は「住み続ける」選択肢もあります。たとえば返済期間の延長や金利交渉、ボーナス返済の軽減など、金融機関との交渉余地は意外に多いのが現実です。
リースバック活用の注意点
各選択肢のメリット・デメリットを慎重に比較し、自分と家族にとって最も適した形を模索することが重要です。特に離婚や高齢化といった人生の転換点においては、専門家の助言を活かしながら中長期的な視点での判断が求められます。信頼できる不動産会社や金融機関と早めに相談し、トラブルを未然に防ぐ行動が鍵を握ります。
子どもがいる家庭が離婚によって不動産を売却・住み替えを検討する際には、「子どもの生活環境をいかに守れるか」が中心課題になります。特に小学校や保育園の学区変更、転居による心理的な影響、保育・教育施設へのアクセスなど、多岐にわたる判断軸が生まれます。
まず最優先すべきは、子どもの安全と安心です。居住地域が変わることで、登校経路が変わったり、保育環境が不安定になったりすることは避けたいものです。親権者が引き続き子どもと同居する場合、学区内での住み替えや同市区町村内での不動産探しが望ましいです。住宅ローンが残っている場合は、オーバーローンか否かによって売却の方法や流れが大きく異なります。
加えて、生活費や養育費にかかる金銭的負担も軽視できません。特に母親が親権を持ち育児と仕事を両立する場合には、通勤や保育との両立を見据えた住環境の選定がカギを握ります。最近では、リースバック方式を活用し、家を売却してもそのまま住み続ける手法も注目されています。急激な生活変化を避けたい家庭には選択肢の一つとして有効です。
子どもを優先した不動産売却戦略を立てるためには、以下のようなポイントを総合的に検討しましょう。
検討項目 | 解説 |
学区の維持 | 転校によるストレスや学力への影響を回避 |
通園・通学環境 | 駅・バス停・幹線道路からの安全な距離 |
親の勤務先への通勤 | 保育施設と職場の距離、送り迎えの利便性 |
周囲の支援体制 | 実家・親族が近隣にいると育児支援が得られる可能性が高まる |
財産分与・養育費 | 家の売却益が子どもの生活維持費に直結するため、適正な分配が重要 |
また、子育て支援制度が充実している自治体に引っ越すことも検討対象にすべきです。例えば、保育料の軽減、医療費の助成、学童保育の充実などがある市区町村は、離婚後の生活再建に大きな後押しとなります。
高齢夫婦が離婚し不動産売却を検討する際には、年金生活、介護リスク、資産管理、相続といった老後特有の問題が複雑に絡み合います。特に長年連れ添って築いた持ち家が夫婦の主たる財産である場合、その売却に伴う金銭的・心理的負担は小さくありません。
まず重要になるのは、持ち家の現金化による生活資金の確保です。熟年離婚では再就職のハードルが高く、年金収入や退職金が主な収入源になるため、売却益の使途を明確にしたライフプランの策定が必須です。また、離婚後に片方がその家に住み続ける場合、持分割合に応じた不動産の評価や、名義変更、抵当権の調整が必要になります。
一方で、相続を見据えた整理も重要です。子どもがいる場合には、将来の相続人間でのトラブルを防ぐために、遺言書や公正証書など法的効力のある書面で、資産分割の意思を残すことが勧められます。相続登記が義務化される中、現時点での不動産登記の整備は将来的なトラブル回避に直結します。
高齢者の不動産売却時に注意すべき項目を以下にまとめます。
項目 | 解説 |
持分割合の確認 | 夫婦の共有名義ならば売却時の合意と分配が必要 |
リバースモーゲージの検討 | 自宅を担保に生活資金を調達できるが、死亡後の相続に影響を及ぼす場合も |
相続と税務対策 | 財産分与後の相続税・譲渡所得税の計算が複雑になりやすい |
生活拠点の確保 | 高齢者向け賃貸物件の入居審査が厳しいため早期の対策が求められる |
公的支援の活用 | 老後資金の不足を補うため、地域の高齢者支援制度を調査・活用する |
また、自治体によっては高齢者向けの住み替え支援制度もあり、制度の活用によって、住環境の確保と安心感の向上が見込めます。熟年離婚を検討する際には、社会福祉士やファイナンシャルプランナーといった専門家の支援も非常に有効です。
住宅ローン残債が多く残っている状況で離婚を迎えると、最大の課題は「オーバーローン」状態の解消です。これは売却価格よりローン残債が上回っている状態で、自己資金や貯蓄では清算が難しいケースが大半です。
まず最初に行うべきは、不動産会社に無料査定を依頼し、現在の市場価値を把握することです。複数社から相見積もりを取り、客観的な価格帯を掴んだ上で、任意売却やリースバックなどの選択肢を検討しましょう。任意売却は、競売を避けながらローン債権者の同意を得て売却を進められる制度で、信用情報への傷も最小限に抑えられます。
以下にオーバーローン解消に向けた対応手段を比較形式で整理しました。
方法 | 内容 | メリット | デメリット |
任意売却 | 金融機関の同意を得てローン残債ごと売却 | 競売より高値がつく、信用情報への傷が浅い | 手続きが煩雑で債権者との交渉が必要 |
リースバック | 家を売却しても住み続けられる方式 | 転居不要、子どもへの心理的影響が少ない | 売却価格は相場より安くなる傾向 |
住み替えローン | 旧ローン残債を新ローンに組み込む仕組み | 住環境を改善しつつ売却可 | 審査が厳しく、年収や信用状況によって制限あり |
連帯債務・連帯保証人が存在する場合、どちらがどの範囲を支払うのか明確にしておく必要があります。金融機関との契約上、片方が支払い不能となればもう一方に全額請求がいく仕組みであるため、離婚協議書に詳細な取り決めを明記することが不可欠です。
さらに、オーバーローン状態での売却に伴い発生する可能性のある費用には以下のようなものがあります。
これらの出費を見越し、専門の司法書士や弁護士への相談を早期に行うことで、トラブルや予想外のコスト発生を回避できます。住宅ローンが重くのしかかる状況下でも、戦略的に情報を収集し、最適な道筋を選ぶことで、離婚後の生活再建は十分に可能です。
離婚に伴う不動産売却は、感情的にも経済的にも大きな負担となるため、正しい知識と冷静な判断が不可欠です。特に共有名義や単独名義、連帯保証、連帯債務など名義形態によって必要な同意や手続きが異なり、適切に対応しないとトラブルに発展する可能性が高まります。
また、家庭の状況によって最適な売却タイミングや方法も変わってきます。例えば、小さな子どもがいる場合は学区の継続性や居住環境の変化が影響するため、住み替え先の選定には慎重さが求められます。一方、高齢夫婦の熟年離婚では、年金収入や資産保全、将来的な相続まで見据えた戦略的判断が必要です。住宅ローンが多く残っているケースでは、任意売却や残債処理の方法を誤ると、自己破産や差し押さえに繋がるリスクもあります。
国土交通省の資料によると、離婚後に不動産を売却した家庭のうち約3割が「想定よりも売却価格が低かった」と回答しており、知識不足や準備不足が後悔の原因となっていることが分かります。特にオーバーローン状態では、金融機関との交渉や任意売却など複雑な対応が必要であり、専門家の支援なしでは適切な選択が難しい場面も多く存在します。
だからこそ、不動産会社や司法書士、税理士と連携しながら「あなたのケースに合った最適な選択肢」を見極めることが大切です。焦らず、信頼できる情報と専門家のアドバイスを活用して、金銭的損失を最小限に抑え、次の生活に向けて一歩を踏み出す準備を整えていきましょう。
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Q.オーバーローン状態の住宅でも離婚に伴い売却することは可能ですか?
A.可能です。住宅ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンの状況では、任意売却やリースバックなどの方法が検討されます。例えば残債が2500万円に対し、査定価格が2000万円だった場合、不足分500万円をどう補填するかがポイントになります。金融機関と交渉し、残債の一部免除や返済計画の再構築を行うケースもあります。事前の合意と準備がカギを握ります。
Q.夫婦で共有名義の家を離婚で売却する場合、売却手続きで必要な同意はどこまで必要ですか?
A.共有名義の不動産は、売却に際して所有者全員の同意が必要です。たとえば夫婦それぞれが持分50%ずつで共有している場合、どちらか一方だけで売却を進めることはできません。また、共有名義でも実際の登記内容や連帯債務・連帯保証の有無によって手続きが複雑になるため、登記簿謄本の確認と法的アドバイスが重要となります。売却益の分配比率も持分割合に準じるのが一般的です。
Q.離婚前と離婚後、どちらのタイミングで売却する方が経済的メリットがありますか?
A.離婚前に売却した方が財産分与が明確で、協議がスムーズに進む傾向にあります。一方、離婚後は感情的な整理が済んでいるため冷静に判断できる反面、名義変更や単独名義への手続き、さらには一方が売却に同意しないケースなどのトラブルリスクもあります。売却価格やローン残債の状況にもよりますが、離婚前に不動産売却を進める夫婦が全体の約60%を占めており、早期の合意形成が経済的にも時間的にも有利とされています。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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