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2020年3月12日
不動産の貸し借りを開始するに当たって、まず行われる賃貸借契約。その際に最も重要となる契約書の内容を貸主及び借主双方が遵守することで、良好な契約関係が成立すると言えます。では、その賃貸借契約書にどのような内容を明記しておくべきなのでしょうか。調べていきたいと思います。
貸主が所有する部屋や建物などと言った不動産物件の使用を借主に許可し、それと引き換えに、借主は貸主に賃料を払う、という関係性の成立を意味する賃貸借契約。その契約内容を明文化し、これに同意したという証明ともなる文書が賃貸借契約書です。
賃貸借に関連する文書としてはもう1つ、重要事項説明書というものがあります。これは契約内容に関して事前に確認するための書類という性質があり、賃貸借契約書の条文とほぼ同様の内容と捉えて宜しいかと思われます。
契約物件を借りようか検討中の方の立場からすれば、この重要事項説明書の内容や実際の物件の下見等によって、借りるかどうかを判断することになるわけです。
賃貸借契約書の記載内容は、物件の情報に関する項目、契約締結の条件に関する項目、特定の事態発生時の対応に関する項目、の3通りに大別できます。重要事項説明書でも、幾分簡略化されるケースが多いものの、同じような内容が記載されます。具体的に記載を要する事項としては、以下のものが考えられるでしょう。
〇物件情報:物件の所在地(=住所)、建物の構造、間取り、などについての内容。
〇設備及び残置物の情報:物件に備え付けられた設備や、予め置いてあった使用可能な家財道具について。
〇契約期間及び諸費用:賃貸される契約期間や、家賃、敷金、礼金の金額及び支払い期限について。
〇貸主及び管理業者の情報:物件の所有者である貸主と、物件の管理業務を行う業者の住所・氏名及び社名・連絡先を記載。
〇修繕等に関する事項:備え付け設備の修復などが必要となった際の費用負担についての取り決め。
〇通知義務:家族構成や勤務先など、借主の生活に変更があった際の貸主及び管理業者側への通知について。
〇契約更新に関する事項:契約期限以降も継続して賃貸する際の費用などについての取り決め。
〇解約に関する事項:解約する際の手順や、物件退去時の原状回復にかかる支払いなどについての事前取り決め。
〇連帯保証人:契約時に借主が連帯保証人を立てる義務について。
その他にも、ペット飼育や楽器演奏など禁止事項や、災害など特定の事態が発生した際の対応手順についても、場合によっては契約書で言及しておく必要があるでしょう。
以上のように、賃貸借契約書に記載すべき内容として、物件情報、契約内容、諸々の条件発生時の取り決めの3通りがあり、その具体的な項目について確認してきました。賃貸契約書に要記載と考えられる項目は、物件各々の特徴によっても異なるかと思われます。あらゆる事態に対応可能な契約内容を事前に立てるには、不動産管理に詳しい管理会社など専門家の協力が必要と言えるでしょう。