東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年12月3日
不動産を売却した際、「いったいいくら税金がかかるのか」「本当に申告が必要なのか」と不安を感じていませんか?実は、不動産売却による所得は給与や事業とは異なる“譲渡所得”として扱われ、税率や控除、申告方法まで特有のルールが定められています。
たとえば、所有期間が5年を超えるかどうかで所得税率が【15%】から【30%】に大きく変わるケースや、マイホームの譲渡なら【最高3,000万円】の特別控除が認められるなど、知っているかどうかで納税額が大きく異なります。不動産の取得費や譲渡費用を正しく把握しないと、必要以上に税金を払ってしまうリスクも。「損失回避」のためには、計算や申告の全体像を早めに理解することが重要です。
また、税務署への確定申告や納税手続きは、書類の不備や計算ミスが意外と多く、数百万円単位の損失につながる事例も報告されています。
本記事を最後までお読みいただくことで、ご自身のケースで「いくら税金がかかるのか」「どんな控除や特例が使えるのか」まで具体的に把握でき、安心して次の一歩を踏み出せます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を売却して得た利益は、所得税法上「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得とは、土地や建物など資産の譲渡によって生じる所得のことを指し、給与所得や事業所得とは計算方法や課税方法が異なります。特に不動産売却においては、給与所得などとは異なる「分離課税」の仕組みが採用されているため、他の所得と合算せず独立して課税される点が特徴です。
不動産売却が譲渡所得になる主な理由は、資産の価値が増加した部分(利益)にのみ課税されるからです。経費や取得費を控除した後の純利益が課税対象となり、損失が出た場合は課税されません。下記のテーブルで、主な所得区分の違いを比較します。
| 所得区分 | 主な例 | 課税方法 | 他の所得との合算 |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得 | 土地・建物売却益 | 分離課税 | 合算しない |
| 給与所得 | サラリーマン給与 | 総合課税 | 合算する |
| 事業所得 | 自営業収入 | 総合課税 | 合算する |
譲渡所得は所得税法で定められた10種類の所得の一つで、特に不動産売却時には「分離課税」という方法が適用されます。この制度により、不動産売却による所得は給与など他の所得とは切り離して計算されます。
【分離課税のポイント】
この仕組みにより、売却益が大きい場合でも他の所得に影響せず、計算がシンプルになります。なお、譲渡所得の計算には「取得費」「譲渡費用」「特別控除」などが関与するため、正確な把握が重要です。
不動産売却時の所得計算と申告の流れは、次の通りです。
【不動産売却の所得計算フロー】
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 売却価格の確定 | 売買契約書等で売却金額を確認 |
| 取得費の算出 | 購入代金・仲介手数料・登録免許税などを合算 |
| 譲渡費用の計上 | 仲介手数料・印紙税・測量費用などを含める |
| 特別控除の適用 | マイホーム売却なら最大3,000万円控除など |
| 所得計算・税率反映 | 所有期間で税率を決定し、税額を算出 |
| 確定申告・納税 | 必要書類を揃え、期限内に申告・納付 |
【注意点】
この一連の流れを理解しておくことで、不動産売却時の所得税や住民税の負担を正確に把握し、適切な申告が行えます。売却益が発生した場合は申告・納税が必要ですが、特例や控除を活用することで税負担を軽減できる場合もあります。
不動産売却で発生する所得は「譲渡所得」と呼ばれ、以下の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
それぞれの要素について詳細に解説します。
証憑書類の重要性
取得費の証明書類がない場合、不動産の売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を適用できます。ただし、実際の購入金額がわかる場合は、必ず実額での計算を優先しましょう。
注意点
不動産売却による所得計算は、物件の種類や条件によって異なります。以下に代表的なケースを紹介します。
| 物件タイプ | 売却価格 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡所得 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 3,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | 1,900万円 |
| マンション | 2,500万円 | 1,200万円 | 80万円 | 1,220万円 |
| 戸建て | 4,000万円 | 2,000万円 | 150万円 | 1,850万円 |
土地の場合
マンションの場合
戸建ての場合
不動産の保有期間によって適用される税率が異なります。
| 保有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡) | 30% | 9% | 39% |
| 5年超(長期譲渡) | 15% | 5% | 20% |
ポイント
不動産を売却した際には、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類の税金が発生します。これらの税率や納税時期は、所有期間や売却金額によって異なります。売却による所得は「譲渡所得」として課税され、正確な計算と手続きが重要です。
不動産売却で課される所得税と住民税は、所有期間が5年以下か5年超かによって大きく変わります。所有期間が短いほど税率は高くなるため、売却タイミングの見極めがポイントです。
下記の表で短期・長期の税率を比較できます。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期(5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
ポイント
住民税は譲渡所得に対して5%(長期)または9%(短期)が課されます。復興特別所得税は所得税額の2.1%を加算して計算します。
計算例
納付額の合計は、上記3つの合計となります。
不動産売却後の税金は、確定申告を経て納付します。納付時期や方法を把握しておくことで、スムーズな手続きが可能です。
納税方法リスト
納税遅延時の注意点
納税証明書が必要な場合は、税務署窓口やマイナポータル等で取得できます。適切な手続きで安心して資産管理を進めましょう。
不動産売却時に所得税や住民税の負担を軽減できる控除や特例制度は、正しい知識と手続きを理解して活用することが重要です。特に3,000万円特別控除や買換え特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除、相続不動産の特例などは、条件や手続きが複雑なため、しっかり確認しておきましょう。
3,000万円特別控除は、マイホーム(居住用財産)を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。利用には以下の条件や手順を満たす必要があります。
特に申告時は、契約書や住民票など証明書類の不足、確定申告書類の記載ミスによる控除漏れに注意しましょう。
控除対象は本人が実際に居住していた住宅とその敷地が基本となります。別荘や賃貸用物件、長期間空き家だった住宅は対象外です。また、親族間売買や贈与に近い取引は控除が認められません。条件を満たしているか事前にチェックすることが大切です。
3,000万円特別控除は「1年に1物件」までが原則で、複数年に分けて売却しても2回目以降は適用できません。親族間の売買や、配偶者・直系親族等への譲渡も適用外となります。売却前に関係取引を見直しましょう。
マイホームを買い換えた場合や、売却で損失が発生した場合には、税負担を軽減できる特例が利用可能です。
それぞれ適用条件や必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
買換え特例は、売却益が生じた場合に買換えた新居への課税を将来に繰り延べる仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用条件 | 居住用財産の売却、新たな居住用財産の購入、一定期間内の売買 |
| 必要書類 | 売買契約書、登記事項証明書、住民票など |
| 申告手順 | 売却年の確定申告で特例適用欄を記載し書類提出 |
特例の利用はメリットとデメリット両面があるため、将来の売却計画も考慮しましょう。
損益通算・繰越控除は、マイホーム売却で損失が生じた場合に利用できますが、賃貸用や事業用不動産は対象外です。損益通算や繰越控除を申請しない場合や、他の所得がない場合は申告不要となるケースもありますが、後日の税務調査で指摘されることもあるため、慎重に判断しましょう。
相続した不動産を売却する際は、取得費加算の特例などを活用することで譲渡所得を圧縮し、税額を軽減できます。
売却前に特例の適用可否や、必要な書類を整理しておくことが重要です。
相続不動産の売却時は、被相続人の取得費や相続税額を加味した計算が必要です。取得費が不明な場合は概算法を活用します。また、特例適用には確定申告時に相続税の申告書や納税証明書が必要となります。手続き漏れや書類不備防止のため、売却前から準備を進めましょう。
不動産を売却した際、確定申告が必要かどうかは譲渡所得の有無や金額、売却した資産の種類によって異なります。主に以下の場合に確定申告が必要となります。
一方で、譲渡所得が発生しない、または特例適用で全額控除され課税対象がゼロになる場合も、基本的には申告が必要です。ただし、売却価格が取得費や譲渡費用などを差し引いても利益にならない場合や、相続や贈与による譲渡で課税対象外となる場合は申告不要となることがあります。
譲渡所得が50万円以下で、かつ他の条件を満たす場合、申告が不要となるケースがあります。また、損失が発生した場合で通算や控除の利用がない場合も申告不要です。住民税に関しては、確定申告を行うことで自動的に計算されるため、別途申告の必要はありませんが、申告しない場合は各自治体で住民税申告が必要になる場合があります。
| 申告不要の主な条件 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得が0円またはマイナス | 利益が出ていない、損失のみの場合 |
| 特例控除で所得ゼロ | 3,000万円控除等で課税所得なし |
| 50万円以下の譲渡所得 | 一定条件下で不要となる場合あり |
給与所得者の場合、不動産売却による譲渡所得は通常の年末調整には含まれず、個別に確定申告が必要です。事業所得者の場合も同様で、譲渡所得は事業収入とは別に計算し、確定申告書に個別で記載します。なお、給与所得者が譲渡所得のみで他に申告する所得がない場合でも、不動産売却があれば必ず確定申告を行う必要があります。
確定申告書の作成では、譲渡所得の金額を正確に計算し、必要な控除や税率を適用します。申告書Bおよび「分離課税用」の第三表を使用し、譲渡所得の詳細を記載します。必要書類は売買契約書、取得費用の領収書、譲渡費用の証明書類などを揃え、計算の根拠を明確に示すことが重要です。
譲渡所得の計算には、売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引きます。記入の際は下記のような書類が必要です。
これらは申告書に添付または提出時に提示する必要があります。書類は売却順に整理し、漏れがないようリスト化して管理しましょう。
e-Taxを利用すると、オンラインで申告書作成から提出まで完結できます。電子証明書やマイナンバーカードが必要ですが、税務署への持参や郵送が不要になるため、手間を大幅に削減できます。さらに、添付書類の一部は電子データで提出できるため、書類紛失のリスクも抑えられます。紙申告の場合は、必要書類の原本やコピーを添付し、税務署へ郵送または持参する必要があります。リストで違いを整理します。
両者の違いを理解し、自身に合った方法を選択してください。
不動産売却で得た所得は、ふるさと納税の控除上限額に直接影響します。ふるさと納税の控除上限は所得金額に基づいて決まるため、不動産を売却して譲渡所得が発生した年は、上限額が大きく変動することがあります。売却所得が大きい場合、通常よりも高額のふるさと納税が可能になる場合があるため、計画的な活用がポイントです。
ただし、不動産売却による譲渡所得は一時的な増加となるため、翌年の住民税控除を踏まえて慎重に判断する必要があります。ふるさと納税の利用を検討する際は、譲渡所得と給与所得などすべての所得を合算して上限を計算しましょう。
下記のテーブルで、主な所得の区分とふるさと納税控除上限への影響をまとめます。
| 所得の種類 | 控除上限への影響 | 注意点 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 影響あり | 通常の所得として反映 |
| 譲渡所得(不動産) | 影響あり | 一時的増加分に注意 |
| 事業所得 | 影響あり | 年度ごとの変動に注意 |
| 雑所得 | 影響あり | 副業収入等も合算 |
ふるさと納税の控除上限は、総所得金額や家族構成などによって異なります。不動産売却で得た譲渡所得がある場合、これを含めた年収で控除上限を計算します。たとえば、譲渡所得が発生すると、翌年の住民税や所得税も増加し、ふるさと納税の控除枠も拡大します。
控除上限の計算手順は以下の通りです。
このように、売却所得が大きな年は、ふるさと納税の控除枠を最大限に活用できるチャンスとなります。ただし、翌年の納税額が増えるため、手元資金や納税時期も確認しましょう。
不動産売却所得が発生した場合、他の税制優遇措置との併用が気になる方も少なくありません。住宅ローン控除や住宅借入金等特別控除など、主な制度について併用可否を確認しておきましょう。
| 税制優遇制度 | 不動産売却所得との併用可否 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 条件付きで可 | 新居購入後の一定期間に限り適用 |
| 住宅借入金等特別控除 | 条件付きで可 | 売却年の内容や新旧住宅の要件に注意 |
| 3,000万円特別控除(譲渡所得) | 他の控除と併用不可の場合あり | 売却益の控除枠として利用、重複不可 |
これらの税制優遇は、売却する物件や新たに取得する住宅の要件によって適用が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。特に3,000万円特別控除は他の控除と重複できない場合があるため、最大限に税制メリットを得るためには制度の内容を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
不動産売却で譲渡損失が発生した場合、一定の条件を満たせば損益通算や繰越控除を利用できます。特にマイホームや相続した不動産の売却に損失が出た場合、所得税や住民税を節税できる可能性があります。損益通算は、他の所得(給与所得や配当所得など)と相殺できる制度です。一方、繰越控除では、控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越して控除できます。適用には確定申告が必要となり、売却した不動産が居住用住宅であることや、住宅ローン残高があることなどが主な条件です。
主な適用条件:
損益通算の対象となる所得は、主に給与所得や事業所得、不動産所得、株式譲渡益などが挙げられます。損益通算後も控除しきれない損失がある場合、最長3年間繰越控除が可能です。繰越控除を利用するには、毎年継続して確定申告を行う必要があります。
損益通算と繰越控除の概要表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる所得 | 給与、事業、不動産、配当 |
| 損益通算できる期間 | その年のみ |
| 繰越控除できる期間 | 最長3年 |
| 計算方法 | 譲渡損失額-他の所得 |
| 必要な手続き | 毎年の確定申告 |
損益通算や繰越控除の適用にあたっては、売却に関わる契約書や譲渡損失の計算明細書など、必要書類の準備が重要です。
譲渡損失が発生しても、損益通算や繰越控除を利用しない場合は申告不要ですが、税金の還付や節税をしたい場合は確定申告が必要です。申告を行うことで、所得税・住民税の減額や還付を受けられる可能性があります。
申告フロー:
申告不要となる主なケース:
しっかりと制度を活用することで、不動産売却時の税負担を大きく軽減できます。正確な計算と申告手続きが重要なポイントです。
不動産売却で所得が発生した場合、原則として所得税と住民税が課税対象となりますが、申告不要となるケースや税金がかからない例も存在します。下記のテーブルで主なポイントを整理します。
| ケース | 申告の要否 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 譲渡所得がない場合 | 不要 | 売却額≦取得費+譲渡費用で利益なし |
| 3,000万円特別控除適用 | 場合による | 控除後の譲渡所得が0円なら申告不要になることも |
| 譲渡所得が50万円以下 | 場合による | 基本は申告必要だが、税額0円なら住民税のみ注意 |
| 相続不動産(非課税条件) | 不要 | 相続税の課税対象だった場合など |
申告不要と勘違いしやすいポイントとして、「マイホーム売却で3,000万円控除があるから申告しなくてよい」と誤認するケースが多いですが、控除を適用するには確定申告が必要です。また、損失が出た場合も、住民税や将来の節税のために申告するメリットがあります。
よくあるミスと対策として以下が挙げられます。
正確な計算・条件確認・必要書類の管理が重要です。
Q1. 不動産を売却したら必ず税金がかかりますか?
A. 売却で利益(譲渡所得)が発生した場合にのみ課税されます。損失が出た場合や、特別控除を活用して所得が0円以下になれば課税されません。
Q2. マイホーム売却時の3,000万円特別控除はいつまで使えますか?
A. 自宅を売却した場合の3,000万円特別控除は令和7年(2025年)以降も継続予定ですが、制度改正の可能性があるため最新情報を確認しましょう。
Q3. 確定申告は自分でできますか?
A. 可能です。税務署やe-Tax、郵送で申告できます。譲渡所得の計算や必要書類の準備が必要なので、事前に準備を進めましょう。
Q4. 不動産売却でふるさと納税の控除は受けられますか?
A. 譲渡所得が発生した場合、その年の所得が増えます。ふるさと納税の控除上限額も変動するので、売却益を反映してシミュレーションするのが安心です。
Q5. 相続した土地やマンションを売却した場合の注意点は?
A. 取得費の計算方法、所有期間の判定、相続登記の有無などがポイントです。特例や控除の適用条件も個別に異なります。
不動産の種類や売却理由によって、課税や申告の取り扱いが変わります。主なパターンをリストで整理します。
不動産売却の税金対策や確定申告の可否は、ケースごとに異なります。正確な情報をもとに、事前に準備を進めることでスムーズな手続きが可能です。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。