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不動産投資が副業として認められる条件

不動産投資が副業として認められる条件

サラリーマンの副業を認める会社が増えてきてはいるのですが、制限に関しては自由にとは、言い難い状況も多いようです。届け出制や職務規定などと関係する事なので、不動産投資が副業として認められる条件について紹介しましょう。

公務員やサラリーマンの副業

サラリーマンの副業を解禁すると言う話題がテレビのニュースで報道されていましたが、それ以前にも多くの人が、相続などで自分の意思とは関係なく物件を所有する事については、認可制として認められていました。

それが公に解禁となった場合にしても、いわゆる副業なのですから、本業としての公務員やサラリーマンの母体があるわけですから、本業を中心となる活動でなくてはならないのです。その観点から考えた場合に、ネットの通信販売や資格のあるビジネスにしても、副業と考えた場合の就労業務が、本業の妨げになる恐れも考えられます。

もちろん副業を本業として一本化する場合もありますが、不動産投資の場合は、ある程度自由度が効くので、副業と考える事業としては最適となります。

不動産投資が副業としての条件

以前から、家賃収入のある不動産を相続で受け継ぐ場合もかなり多い事例です。最初から投資目的でなくとも結果的に所有する場合もあり、それに対する公務員やサラリーマンには、職務規定がネックになります。つまり、副業で認められる範囲はもともと条件付きで存在しています。

「公務員の副業が解禁」2018年の国会についても議論されましたが、社会貢献活動に限定した「副業解禁」となっているので、全面的に解禁しているのではないようです。

1.公務員の場合の不動産投資の禁止範囲
一定規模以下の不動産賃貸業であれば禁止条項にはあたらないとして、条件が記載されているのです。不動産の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であった場合や、区画された賃貸の部屋数が10室以上である場合は禁止となります。

また、貸付駐車場においては、建築物である駐車場又は機械設備を設けた場合や10代以上の駐車台数などが、禁止の条件となっています。

2.サラリーマンの不動産投資の禁止範囲
「モデル就業規則」を改定により、企業の就業規則を厚生労働省が策定しています。今までは、「許可なく他の会社等の業務に従事しない事」となっていましたが、本業に支障を出さない限りは、副業を可能とする趣旨が盛り込まれているのです。いわゆる「副業解禁の通達」です。

不動産投資が副業に最適

以上で述べた条件によると、公務員でも賃貸貸付の範囲が「5棟10室未満」に関しては、副業解禁以前からあるもので、改正の影響にも該当しません。サラリーマンの場合も、届け出制や許可については、本業の業務に支障が出ない条件付きで解禁となっています。

不動産投資が副業に最適とするには、サラリーマンや公務員においても、賃貸物件の管理運営は本業に支障をきたす事無く可能ですし、管理に時間が取られる場合には、不動産専門業者に管理を委託する事も可能になるので、副業として安定した収入を見込める効果があるのです。本業をしながら自分は何もしないでも、家賃収入の副業が成り立つ事になっています。

注意点としては、本業と両立をさせながら、確定申告を自分で行い税金の支払いをする事のみです。サラリーマンのように源泉徴収を行っている場合では、その他の所得が20万円以下ならば、確定申告は不要ですが、それ以上の場合は必要となります。青色申告で特別控除を利用する場合にも確定申告は必須条件になります。

まとめ

不動産投資が副業として認められる条件として紹介しましたが、副業解禁とは聞こえが良いですが、条件付きである事には変わりないようです。副業として委託管理を行えば、自分の本業に影響を受けずに家賃収入が期待できるので、不動産投資の魅力としておすすめです。