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賃貸物件の残地物とは?

賃貸物件の残地物とは?

あなたは、残置物と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。残置物とは、賃貸物件に前の入居者が置いて行った物を指して使う言葉です。この残置物については、慎重に判断しないと後々トラブルになる場合があります。今回は残置物をめぐるトラブルについて解説します。

残置物にはどの様な物が多いのか?

残置物で多い物は、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などがありますが、何といっても一番多いのはエアコンだと言われています。エアコンが最も多い理由としては、取付け、取り外しに工事が必要で、多くの人は専門業者に依頼しなければ取り外しができないからです。

また、エアコンが設置されていることは、次の入居者を獲得する為に有利になると考えて、エアコンの残地を認める大家さんも多いというのがその理由になります。

入居者が退去した部屋に残置物が残されていた場合

賃貸物件の場合原則として、入居者は退去時に部屋を借りたときの状態に戻す原状回復義務を負います。そのため、入居後に設置した家電類は退去時に運び出すのが原則です。しかし入居者の中には、引越し後に新しい家電を買い換えるから、運ぶのが大変だからと言った理由で、部屋に家電を残して行きたいと考える人もいるのです。

残置物を残して退去する入居者は、大家さんに残置物を残してよいという許可を得る必要があります。入居者が残置物を残して退去する事を大家さんが許可した場合、その家電の所有権は大家さんに移ります。

では、入居者が大家さんの許可を得ることなく、残置物を残して退去してしまった場合はどうなるのでしょうか。

この場合、大家さんの取る対処法は次の様になります。

1.大家さんの自己負担で残置物である家電の撤去、処分を行います。
2.その費用を退去した元入居者へ請求します。

もちろん、残された残置物を大家さんが見て、これは使えると判断した場合は処分する必要はありません。

新しい入居者との契約

残置物を置いたままの部屋を新しい入居者に貸す場合、”大家は部屋に設置されている家電の維持・修理などの責任を負わない”という内容の特約を結ぼうと考えている大家さんもいると思います。これは法律上の問題はないのでしょうか。

「契約自由の原則」という物がありますので、大家さんと新しい入居者の双方が納得して合意しているのであれば、特約を結ぶこと自体は可能です。

しかしながら、これには十分な注意が必要です。なぜなら、「賃貸住宅の紛争防止条例」において、賃貸住宅の設備類の修繕は、原則、”貸主の責任”とされているからです。この条例では、”入居者の負担は小規模程度が限界”とされています。

残置物である家電が故障したり、交換が必要になったりした場合は、貸主である大家さんの負担となるのです。これは、賃貸契約時に特約を結んでいたとしても同じです。

まとめ

今回は残置物とは何か、と残置物をめぐるトラブルについてお伝えしました。入居者から残置物を受け取る際には、次の入居者が使用中に故障した場合、貸主である大家さんがその修理・交換費用を負担する覚悟が必要です。その上で、残置物を受け取るかどうかを慎重に判断する様にしましょう。