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2022年1月25日
不動産投資で得た収益には税金がかかりますが、「不動産所得」という区分になり、控除が存在します。ここでは節税対策として使われる、お得な控除の情報について紹介いたします。不動産投資を始めたいという人や、すでにやっている人はぜひ参考にしてください。
税法上、所得には10種類の区分が存在します。サラリーパーソンなら給与所得、事業主なら事業所得などです。不動産投資の場合は不動産所得となりますが、これらはいったい何が違うのでしょうか?
ズバリ言いますと、控除となる対象項目が優遇される場合があるということです。たとえば、給与所得では収益(ここでは給料)そのものに対して税金がかかりますが、事業所得では収益から控除を差し引いた額に税金がかかります。
当然、事業主の場合は経費などを計算して計上する必要があり、また、サラリーパーソンの場合でも受けられる控除はあります。では、不動産投資の場合はどうでしょうか。実はここが、節税のポイントとなるのです。
国税庁のホームページによると、不動産所得の対象となる条件の一つに「土地や建物など不動産の貸付」があります。たいていの不動産投資はこれに該当するというわけです。税金も事業所得と同様、収益に対する控除額にかかってくるのが特徴です。
後述するように、不動産投資には通常の事業に比べ、多大な経費がかかります。当然、控除の対象となる項目も多く、これが不動産投資は節税になると言われる理由になります。実際に基本的な対象経費を見てみましょう。
〇管理費
たとえば日常の清掃や、建物内外における設備の保守点検など、不動産を管理・維持するために必要となる経費です。
〇修繕費
部屋のクリーニングや傷の付いてしまった部分などを修繕するための費用で、細かいメンテナンスなどもこれに含まれます。
〇修繕積立金
建物が傷んだときのための将来的な修繕に備え、積み立てておくための費用です。
〇管理会社への委託料
不動産の管理を専門の業者へ委託している場合の費用で、この場合も控除を受けることができます。
〇ローンの利息
建物をローンで借りているケースでは、その利息分も経費として計上が可能です。ただし、元金の返済分は経費にできないので、注意が必要です。
〇各種税金
不動産を購入した時の印紙税や不動産取得税、毎年納めることになる固定資産税や都市計画税なども、控除の対象となります。
〇減価償却費
建物やそれに付随する設備の減価償却費です。帳簿上でのやり取りなので、実際には費用は発生していません。
〇損害保険料
火災保険や地震保険など、不動産にかかる各種保険料も、経費として計上できます。
〇その他の費用
ここまで挙げたもの以外にも、たとえば税理士を雇うための費用や、電話料金・通信費など、不動産投資に関係のある経費であれば、控除の対象として計上が可能です。
不動産投資で可能な税金の控除についてお話ししました。自分で調べるのが難しい場合は、専門の会社へ相談をしてみることをおすすめいたします。受けられる控除はしっかりと受け、損をすることがないように投資活動を行いましょう。