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2022年3月16日
普段、不動産投資物件を探したり、すでに所有している不動産物件の管理にパソコンを使ったりしている場合、パソコン購入費用は経費にできると知っていましたか?今回はパソコンを経費計上する際の注意点などを詳しく解説します。
早速、結論を申し上げますと、不動産投資に使うパソコンの購入費用は経費計上が可能です。これから購入する物件の情報を検索したり、既に物件を所有していて、確定申告に使用したりするのであれば、それは立派な備品であり、その購入費用は経費となります。
但し、注意点もあります。それは、パソコンの用途は不動産投資に限られない為、全額を経費計上する事はできないという点です。動画を視聴したり、調べものをしたり、不動産投資以外の用途にも使っている場合、全体のうち、不動産投資に用いている割合を勘案して、その分だけを経費として計上できるというわけです。
これを家事按分と言います。家事按分は例えば、1日にパソコンを12時間使うとして、その内不動産投資に使っている時間が6時間、その他の用途に使っている時間が6時間であれば、家事按分は50:50となるので、パソコン購入費用の半分を経費計上できるという事になります。
確定申告をした際、稀に税務署の職員から家事按分について質問を受ける事がある為、何故この割合になったのかを説明できるように前もって心構えをしておいて下さい。
ちなみに経費計上は、パソコン本体の購入代金だけでなく、インターネット回線料金、投資や確定申告に用いたソフトウェアの購入代金も算入する事が可能です。パソコンではなく、スマートフォンを用いて情報収集や確定申告を行った場合は、スマートフォンの代金も経費計上する事が可能です。
注意が必要な点もあります。パソコンの購入費用を一括で経費計上する事ができるのは、購入金額が10万円未満の場合のみです。その場合の勘定科目は消耗品費となります。パソコンの購入費用が、10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産扱いとなる為、一括償却資産となり、3年間掛けて減価償却する事になります。
パソコンの購入費用が20万円を超えて30万円未満の場合は、少額減価償却資産となります。パソコンの購入費用が30万円を超える場合は、資産計上が必要となり、償却期間は4年間となります。
今回紹介した様に、パソコン購入費を経費計上するには、領収書の保管が必要となります。尚、領収書には宛名、日付、但し書きが記入されている事が必要になります。注意しましょう。確定申告が終っても、5年または7年の保管義務がある為、捨てずにとっておきましょう。
そして、2022年1月からは、電子帳簿保存法が施行され、領収書はスキャナーで電子化したあと、捨ててしまって良い事になりました。これで、だいぶ保管の手間が省けると思います。但し、注意点もあります。
店舗で備品を購入して貰った領収書はそのまま紙で保管していてかまわないのですが、ネット通販などオンラインで備品を購入した場合は、データで保管する必要があります。注意しましょう。
今回は不動産投資に使うパソコンを経費計上できるのか?をテーマにお伝えしました。この記事を参考に、経費にできる物は経費にして、しっかりと節税をして下さいね。