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【不動産投資】の収益会計処理ではどんな仕訳があるの?

【不動産投資】の収益会計処理ではどんな仕訳があるの?

不動産投資は、事業としての性格が強いと言われる通り、確定申告を行う必要があります。法人として行うのか、個人事業として行うのかなど、条件によって収益の仕訳が異なります。不動産投資を始めた場合、どんな会計知識が必要になってくるのかお話しましょう。

■法人と個人事業者の収益仕訳の違い

<法人の場合>
・不動産事業を本業としている⇒『売上』
・不動産事業を本業とせず資産を貸している⇒『受取家賃』
・営利目的外で収益があった⇒『雑収入』

法人では、事業目的に不動産業が含まれていない場合には売上とせず、受取家賃や雑収入で仕訳します。法人化すると、複式簿記での処理になります。
不動産投資の規模・収益が大きくなった場合には、法人化すると、節税効果が感じられるでしょう。

<個人の場合>
・不動産事業経営による収益⇒『売上』
・本業が他にあり賃貸収益や売却益があった⇒『不動産収入』

個人の場合には、5棟10室の事業規模以上で行われ、開業届けが出されている場合に事業規模として認められます。
開業届、青色申告事業者申請を行えば、65万円、または10万円の控除が受けられます。
不動産事業を個人経営している場合は『売上』となりますが、そうでない場合は『不動産所得』と仕訳します。

■個人で区分1室からスタートする場合は?

会社員で区分マンションを1室所有して家賃収入を得ている場合、開業届けの義務はありませんが、届けを出さなければ白色申告となります。
白色申告では簡易帳簿での申告が可能で事務負担が軽いですが、青色申告者が利用できる控除が使えません。
10万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳、開業届、青色申告申請が必要です。(65万円の控除では、事業規模として認められることが条件になります。)
区分マンション1室でも、帳簿管理が負担にならなければ青色申告申請したいものです。
記録がきちんとしていると、費用の申告がやりやすくなります。

■不動産投資の会計処理について

複式簿記での記帳は、クラウドサービスなど手軽に行える環境が整って来ました。
勘定科目や仕訳について詳しくなくても、入金・出金を記録するだけで複式簿記での帳簿作成がやりやすくなっています。
また、管理会社を使うことで、“管理会社への支払い”として費用をまとめて扱うことができるので、帳簿付けの負担はそれほど感じないのではないでしょうか。
実務を管理会社に任せてしまえば、入金・出金を記録する程度で不動産投資が可能になるでしょう。