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アパートの不動産投資はどのくらい儲かる?副業禁止でも可能なのか?

アパートの不動産投資はどのくらい儲かる?副業禁止でも可能なのか?

今、副業に人気がある不動産投資ですが、実際どのくらい儲かるのか気になっている方は多いと思います。その中でも特に、アパート経営は会社員や公務員でも始めやすく、多くの方がチャレンジしている投資分野です。今回は、アパート経営の収入と副業で経営する上での注意点に着目してみていきましょう。

アパート経営の収入はいくら?

国税庁が2019年に調査した結果によると、日本の不動産所得の平均は約521万円でした。その対象はアパート経営の他に、オフィスビルやワンルームマンション等も含まれます。そのため、一概にアパート経営の平均収入とは限りません。

ですが、不動産投資の中でもアパート経営はベーシックな位置づけです。そのため、不動産所得の平均値であると推測することができます。

この投資では、最高で数十億もの所得を得ている強者もいますが、一番のボリュームゾーンの階級は、300万~500万円が23.2%で多く集中しており、続いて500万~1,000万円の方が21.9%です。

この金額は総収入ではなく、そこから必要経費を引いた分になります。つまり、手取りの額になるわけです。

ちなみに、実際に手元に残る金額は、借入返済額などを含め、あらゆる支出を差し引いて、家賃収入総額の15%程度になります。

副業禁止でも大丈夫なのか?

結論から申し上げますと、家賃収入は副業に該当しません。しかし、例外のケースもあるため、注意が必要です。では、家賃収入が副業にあたる「一定規模」は、どのようなものが該当するのでしょうか。下記を参考にご確認ください。

●年間家賃収入が500万円以上
●独立家屋の所有数を含み、5棟以上を所有する
●独立的に区分された物件数を10室以上所有している
●月極駐車場の所有台数が10台以上
●ホテルや旅館、娯楽施設の経営による収入がある
●賃貸用と土地の保有数が10件以上ある
●機械設備のある駐車場や、コインパーキングなど建築物の駐車場を所有している

このように、サラリーマンのアパート経営は事業規模にならなければ心配には及びません。アパート経営を禁止している法律もないからです。重要なのは、本業に支障が出ない範囲であることですが、公務員はさらに注意しなければならない点があるのでご説明いたします。

それは、管理業務を自分で行わないことです。公務員は職務に専念する義務が「国公法第101条」に定められています。そのため、アパートの管理業務まで行ってしまうと、自分の労力を行使したことになり、職務専念の義務に反するわけです。

結論、公務員がアパート経営を行う場合、管理業務は管理会社に必ず委託してください。

まとめ

不動産投資におけるアパート経営の収入についてみていきました。その手取り額は、平均521万円であり、安定した収入を副業で確保できます。家賃収入は不労所得であり、副業に該当しません。しかし、例外のケースもあるため注意点を参考に投資を始めていきましょう。