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不動産収益がある人の確定申告について

不動産収益がある人の確定申告について

給与所得のみの場合には、確定申告はせずに済んでいた場合でも、不動産投資で収益が上がるようになると、確定申告の必要が出てきます。
不動産投資の確定申告についてまとめてみましょう。

■申告の時期と準備について

2017年の確定申告期間は2月16日~3月15日でした。
例年土日に重ならなければ、この日程になることが多いです。
うっかり期日を過ぎてしまうと延滞税がかかってしまいますから、期日に間に合うように準備しておきましょう。

 

<必要な書類リスト>
・源泉徴収票(給与所得があるひとはもらうはずです)
・不動産売買契約書(収益物件購入のときのもの)
・売り渡し精算書
・管理費や修繕積立金がわかる書面(通帳や領収書類)
・損害保険などの支払証明書
・費用として当てはまる支出の領収書
・家賃送金明細書
・賃貸契約書
・投資用ローンの明細書
・不動産取得税明細書

 

入居者を募集するための広告費用や、打ち合わせにかかった通信費や場所代、新聞や書籍費、情報収集のためのセミナー費用が、経費として認められる場合があります。
不動産収益をえるために必要だと思われる費用の領収書は、保管しておくようにしましょう。

■不動産収益と課税額の計算

サラリーマンの副業として不動産投資を行っている場合には、税金を計算するときには、所得を合計して控除額を差し引いた課税額に、税率をかけて納税額が決まります。
『不動産所得=収入-経費』です。
もし、給与収入がある人が、不動産所得で赤字になってしまった場合は、『損益通算』され、所得の合計が、源泉徴収票の合計よりも少なくなる場合があります。
空室がでて収入が見込みよりなかった場合や、経費がかかって赤字になってしまったケースでは、会社経由で納めていた税金が納めすぎになりますから、還付の可能性があります。
ただし、収益物件の購入費用は、減価償却で処理しますから、新築RCなら47年、中古なら残った償却期間で計算されますから、勝手に大きな金額を費用に計上することは出来ません。

■確定申告で控除される項目

不動産所得を確定申告したら、所得のすべてを合計し、給与支払いの年末調整で控除されていなかった項目について控除を受けられます。
例えば、自宅の地震保険加入料、社会保険の支払い、医療費が10万円以上あった時、ふるさと納税をしたときなど課税対象額から一定の金額が差し引かれて、税金が軽くなります。
不動産所得を確定申告するときに、こうした控除に当てはまるものがあれば、証明となる領収書や、支払い証明書を準備しておきましょう。