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不動産投資と収益物件運営にかかってくる費用

不動産投資と収益物件運営にかかってくる費用

【はじめに】
収益物件に投資して不労収入を得たいと考える人が増えています。
「不動産投資をした後は家賃収入が入るのを待つだけだ!」と思っていませんか?
実はそうではありません。物件を運営していくためにはどうしても「費用」がかかってきます。
今回は不動産投資をしていくうえでかかってくる費用について見ていきたいと思います。

【収益物件にかかる費用】

・不動産取得税
不動産(土地・建物)を購入すると税金がかかってきます。この場合、買った不動産をある都道府県に納める形で、その不動産の固定資産評価額に税率をかけた分が納めるべき納税額になります。
評価額は不動産購入額の5~7割になり、税率は基本4%です。
ただし、取得時期によって税率は変わり、現在(2019年4月)は3%に引き下げられています。加えて、条件を満たせば評価額に一定の控除を受けられる軽減措置もあります。

・印紙税
不動産売買をするとき取り交わすのが契約書。かかったお金に比例してこちらも上がっていきます。印紙税を払えば税を支払った証明として印紙が発行されますので、契約書に貼りましょう。

・登録免許税
不動産売買をすることで、不動産の所有権の移行が行われます。その際登記をしなくてはならず、登録免許税を払うことになります。課税標準額(販売価格の7割くらい)の1%程度が税額になります。

・固定資産税と都市計画税
不動産を所有しているとかかってくる税金です。固定資産評価額に税率をかけて求めることができます。税率は固定資産税で1.4%、都市計画税で0.3%となっています。
上記の費用は土地の売買をするときだけにかかる税金であるのに対して、こちらの税金は毎年納めなくてはなりません。ですが、認定長期優良住宅になれば、これら二つの税金の軽減措置を受けられ多くの支出を抑えることができます。知っておくと良いでしょう。

・仲介手数料と広告費
不動産売買を行うとき、間に入って紹介・中継ぎをしてくれた不動産会社に仲介手数料を払います。また収益物件では集客のための広告を出さなくてはならないのでその分も費用として必要になります。

・司法書士への報酬
売買契約時に立ち会い、登記の移行を行う司法書士へ払う報酬です。地域や物件の規模によって支払う額が違うので一概にいくらかかるとは言えません。

・修繕費
いざ不動産運営を開始したら、集客率を良くするためにも設備不備や経年劣化は放っておけず修繕しなくてはなりません。そういった修繕にかかる費用が運営をしている間ずっとかかってきます。運営方針や入居者層にもよると思いますが、修繕費はケチケチせず物件は常にきれいに保つようにすることをオススメします。