不動産に関するご相談はこちら
03-5639-9039
営業時間:10:00~18:00

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

不動産投資にかかわる納税

不動産投資にかかわる納税

そもそも、不動産を所有しているだけで税金がかかります。では、不動産投資をする際にかかる税金とはどのようなものがあるのでしょう。購入した時、所有時、収入を得た時などその状況によって、税金の種類も納税額も変わってきます。では、不動産投資にかかわる納税について見ていきましょう。

購入時にかかる税金

不動産を購入した時にかかる税金には、「登録免許税」と「不動産取得税」があります。「登録免許税」は、購入した不動産を登記するときに必要になります。購入すると消費税が課されますが、「土地は消費するものではない」ということで「建物」だけに消費税がかかります。そしてもう一つ、売買契約書に添付する「印紙税」となります。

「登録免許税」の算式と税率

〇 「登録免許税」 = 「固定資産税評価額」 × 税率

〇「所有権移転登記」は、軽減措置が2021年3月31日まで引き延ばされました。土地の場合は要件はありませんが、住宅の場合はいくつかの要件をクリアする必要があります。

・居住用の家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・中古住宅は25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建ては耐震性を有することの証明書を添付すること。

〇「軽減税率」
・土地 本則 2.0% → 「1.5%」
・新築建物保存登記 本則 0.4% → 「0・15%」
・中古建物移転登記 本則 2.0% → 「0.3%」

「印紙税」

売買契約の金額によって税額が変わります。※軽減措置があります。

・1億円~5億円以下=10万円 →「6万円」
・5000万円~1億円以下=6万円 →「3万円」
・1000万円~5000万円以下=2万円 →「1万円」
・500万円~1000万円以下=1万円 →「5000円」
・100万円~500万円以下=1万円 →「1000円」

「不動産取得税」の算式と軽減措置

〇「不動産取得税」 = 「固定資産税評価額」 × 3%

上記が基本となりますが、軽減措置として税金の対象金額が「固定資産税評価額」の2分の1になります。

〇新築のマンションを購入する場合
・「建物」 課税面積が40平方メートル以上(戸建50平方メートル以上)240平方メートル以下は、「固定資産税評価額」から   1200万円を控除します。

・「土地」
 「土地1㎡あたりの固定資産税評価額の半分」 × 「課税床面積×2(200㎡限度)」 ×0.3
この算式結果が45000円を超える場合はその額をそうでない場合は45000円を控除します。

「収入と経費」

〇【収入にあたるもの】
・家賃
・礼金
・管理費
・更新料など

〇【経費にあたるもの】
・固定資産税
・減価償却費
・修繕費
・損害保険料
・管理委託費
・ローン金利

〇「課税対象となる所得」の算式
 「不動産所得」 = 「総収入金額」 - 「必要経費」

「所有時にかかる税金」

「所得税」・・・「課税対象となる所得」の算式で出した金額に応じて税率が決まります。

・195万円以下       5% (0円)
・195万円~330万円以下  10% (9.75万円)
・330万円~695万円以下  20% (42.75万円)
・695万円~900万円以下  23% (63.6万円)
・900万円~1800万円以下 33% (153.6万円)
・1800万円~4000万円以下 40% (279.6万円)
・4000万円~       45% (479.6万円)

〇「住民税」
所得税には「所得割」と「均等割」があります。「所得割」は所得に応じて課税され、所得に対して「市町村民税6% + 都道府県民税4%」=10% が課税されます。

「均等割」は、全員に課税され自治体によって違いますが、市町村民税と都道府県民税を足して数千円となっています。

〇「固定資産税」 不動産を所有している場合の税金です。市町村によって異なる税率が設定されていることもあるので確認しましょう。
 「固定資産税」 = 「固定資産税評価額」 × 1.4% 

〇「都市計画税」 市街化区域内の土地や建物に対して課される税金です。
 「固定資産税」 = 「固定資産税評価額」 × 0.3% 

まとめ

不動産を投資に関する納税(税金)を見てきました。沢山の税金がかかるような気がして心配になってきますが、税金対策や節税方法などもありますので、過度な心配は必要ありません。不明な点などは、専門の業者や不動産にご相談することをおすすめします。