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2019年6月5日
個人であっても法人であっても不動産投資によって家賃収入や売却益などの収益を得ると、ほとんどのケースで確定申告を行わなければなりません。
この際、収支を記録した帳簿や決算書を作成する必要が出てきます。
そのとき、不動産投資の収益はどの勘定科目(収支の内容につけられる名前)に記載すればよいのでしょうか?
また個人で不動産投資を行うケースと、法人で行うケースとでは勘定科目は異なるのでしょうか?
今回は、不動産投資で得た収益のうち、家賃収入の勘定科目について個人、法人それぞれのケース別に説明します。
個人で不動産投資をする場合、さらに2種類に分かれます。副業として行うケースと、本業として行うケースです。以下にそれぞれのケースに分けて説明します。
副業のケースで確定申告が必要になるのは、サラリーマン勤めなどで給与所得や退職所得を得ている人が、それ以外に20万円以上の所得を得た場合です。
このケースで家賃収入の勘定科目は、「不動産所得」または「雑所得」のどちらかとなります。どちらになるかは「事業」の規模によって変わってきます。
一般的に、マンションやアパートなら10室以上、戸建ての住宅なら5棟以上であれば「不動産所得」になり、それ未満であれば「雑収入」となります。
さらに「不動産所得」であれば、確定申告の際に青色申告制度を使うことができます。
青色申告の場合、事前の届け出をしなければならないことに加え、複式簿記という複雑な記帳が必要になりますが、課税対象となる所得から65万円の特別控除を受けることができたり、家族を従業員とした場合に支払った給与が必要経費として認められたりというメリットが存在します。
本業として不動産投資を行っている場合、家賃収入は当然のことながら「本業としての売上」ですよね。
ですから、勘定科目も「売上」として記帳することとなります。
法人のケースでも、本業として行うのか副業として行うのかによって勘定科目は変わってきます。
法人に別の本業があり、副業として家賃収入を得た場合、その勘定科目は「受取家賃」になります。
なお、社宅のように営利を目的としない場合、家賃収入の勘定科目は「雑収入」です。
個人のケースと同様に、法人のケースでも本業として不動産投資を行っているのならば、家賃収入は「本業の売上」ですから、勘定科目も「売上」として記帳します。
個人のケースでも、法人のケースでも、このような収支の記帳には会計ソフトを使うことが多いと思います。
会計ソフトを使用する場合でも、家賃収入をどの勘定科目とするかは大事なことですので、しっかりと理解するようにしておきましょう。