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2021年9月7日
年度末には当然、確定申告をすることが必要になります。ただし、不動産投資をやっている場合、不動産所得に対してはいわゆる白色申告でなく、青色申告を選択することができ、特別控除を受けることができます。ここでは、そのやり方を説明いたします。
年度末になると確定申告をする必要に迫られます。準備をする上で、算出した税金の額に頭を抱えている人も少なくないでしょう。
しかし、不動産所得である場合には通常の白色申告ではなく、青色申告を選択することが可能です。青色申告であれば特別控除を受けることができ、節税の面からかなりお得になります。
以下に、青色申告とはどういうものなのか簡単に説明いたします。
一般には個人事業主など、事業所得に対してのみ適用されるイメージですが、不動産所得や山林所得でも利用することが可能です。通常の白色申告に比べ、大幅な控除を得られることで知られています。
不動産所得の場合、青色申告を利用するとメリットはあっても、デメリットは特に見当たらないので使わない手はありません。
不動産所得を青色申告する場合のメリットについて、以下に大きく2点紹介いたします。
上限は10万円となっていますが、30万円未満の備品であれば経費として計上できる仕組みになっています。その際は、年間10万円と計上して数年間での費用にする、いわゆる減価償却として扱うということに注意が必要です。
ワンルーム物件への投資を事業として扱っていることを条件に、55万円の特別控除も用意されています。ちなみに、e-Taxで申告を行えば65万円まで増額になります。
ただし事業の規模として、10室程度以上の賃貸物件の規模を持っていることが必要となります。
さらに記帳には複式簿記を用いる必要があるなど、10万円控除の場合とは条件が異なることに注意が必要です。
青色申告をするためには、税務署にその趣旨を申請する必要があります。申請書の書式自体は、国税庁のホームページからダウンロードできるので、そちらを参考にしていただきたいですが、記載に当たって2点ほど注意する点があります。
・事業を開始した年に申請をする場合は、事業開始日から2ヵ月以内
・青色申告を始めたい年より以前から事業を行っている場合は、申請をしたい年の3月15日
もし期限を過ぎてしまっても、次の年に前年度分と同時に提出すれば申請は可能となります。
ここまで、不動産投資をやっている場合の青色申告のメリットとやり方について、述べてきました。これと言ってデメリットはありませんし、やらない理由はありません。申請について不明な点があれば、不動産会社に問い合わせてみることをおすすめいたします。