江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

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【不動産投資】節税に役立つ経費のはなし

【不動産投資】節税に役立つ経費のはなし

不動産投資で家賃収入を得たら、そこから必要経費を差し引いて不動産所得を求めます。
課税対象額は、必要経費をもらさずに計上することで縮小でき、節税になります。
大家さんになったら知っておきたい経費についてお話ししましょう。

 

■大家さんが経費にできるのはどんな支出?

① 租税公課(固定資産税、都市計画税、登記の際の登録免許税など)
② 損害保険料(収益物件にかけている火災保険、地震保険、賃貸住宅費用補償保険)
③ 減価償却費(収益物件の購入費や備品を定められた耐用年数で平均して毎年計上できる)
④ 修繕費(ふすま張り替え、設備修理、外壁やベランダのペンキ塗り替えなど)
⑤ 借入金利息(ローン元本返済分は含めない)
⑥ 管理費(PM管理会社支払い、入居者募集管理費用も含む)
⑦ 交通費(物件を見に行く、セミナー参加、管理会社へ出向くなど)
⑧ 通信費(ネット通信や電話費用、自家按分が必要なことが多い)
⑨ 新聞図書費(不動産や経済動向を知るための新聞購読、情報収集のための書籍費)
⑩ 接待交際費(管理会社や税理士との打ち合わせで飲食店利用など)
⑪ 消耗品費(デジカメ、プリンター、PC、事務用品など)
⑫ その他税理士に依頼した場合にかかる費用
確定申告では、それぞれ領収書や証明書類を添付して提出します。
交通費などは領収書が出ないものもありますが、どこにいつ何の目的で行ったかを記録し、パンフレットなどをとっておくことで公共交通機関の料金が認められます。
客観的な証拠になるものと一緒に記録するようにしましょう。

 

■10万円をこえる品物購入にご注意

10万円以下のものであれば、消耗品として一括経費にできますが、10万円以上のものは固定資産台帳にあげて、減価償却する必要が出てきます。
20万円未満の場合には、3年で償却できる『一括償却』が認められています。
青色申告の場合には、30万円まで一度に経費にできる選択肢があります。
ただし、期間を区切って定めている特例『租税特別措置法』なので、現在のところ(2017年4月時点)では、平成30年3月31日までの措置となっています。
(参考)国税庁 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

 

■青色申告について

青色申告の場合には、あらかじめ税務署に青色申告の承認届出をしておく必要があります。
複式簿記を使って帳簿をつけることが条件ですが、10万円あるいは65万円の控除が受けられます。
パソコンソフトで会計処理できるものを利用すると便利です。
事業規模の基準は、5棟10室ですが、事業規模と認められれば、青色専従者を登録でき、家族に従業員として給料を払い、それを経費にできます。
経費の上げ方によって、その年の課税対象額が変わってきますから、節税になるように考えておきたいですね。