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サラリーマンの不動産投資で年末調整は必要?

サラリーマンの不動産投資で年末調整は必要?

【はじめに】
サラリーマンの副業として、不動産投資をする人が増えています。しかしそのとき出てくるのが、税金の問題。不動産投資はハイリスクではありますが、大きな収入源にもなり得ます。必然的に所得税も多くなってしまいがち。多くの方が頭を悩ませているかと思います。
ですが、年末調整をすれば還付される分も出てくるかもしれません。
今回は不動産投資をしている方向けに、年末調整での節税対策をご紹介します。

【配偶者控除等申告書とは?】

サラリーマンが所得について敏感になるが年末調整の時期。とくに夫婦共働きの世帯は配偶者控除が気になるはずです。
平成30年の年末調整から「配偶者特別控除申告書」ではなく「配偶者控除等申告書」に提出書類が切り替わります。
提出が必要ないのは、年末調整を受ける人の合計所得が1000万1円以上の人、配偶者の合計所得が123万1円以上の人です。
年度末調整を受ける人の所得は会社が算出してくれます。ただ、その配偶者に関しては自身で計算します。その計算方法は次のようになります。
配偶者の年収が161万9000円までは年収から65万円引きます。それ以上は金額によって差し引く金額が変わります。
配偶者の年収から65万円を差し引いた所得が38万円以下であれば配偶者控除、38万1円から85万円までなら配偶者特別控除になります。
これは夫婦ともに給与所得のみの申告のやり方です。不動産所得がある場合は別で所得があることになるので副業と同じような扱いになりますので、年末調整ではなく確定申告が必要になります。このとき会社に別で所得があることを報告しなければならない可能性があるので、副業などが認められていない場合は注意が必要です。

【年末調整で地震保険は控除対象か?】

居住用の物件とは別で投資用の物件を所有していると、その物件が地震保険料の控除の対象になるか気になりますよね。
結論からいってしまえば、対象にはなりません。なぜなら控除対象の条件に当てはまらないからです。
地震保険料の控除の対象条件には「所有している物件に所有者本人か、生計を同じにする親族が常に住んでいなければならない」といったような文言があります。これにより所有者本人や生計を同じにする親族がほとんど住むことのない投資用物件は控除の対象にはなりません。
ちなみに投資用物件の地震保険料は確定申告で経費として申告できます。こちらで節税をしましょう。

【まとめ】

夫婦共働きしているサラリーマンなら、不動産投資をしている・していないに関係なく年末調整による控除は気になりますよね。しっかり手続きすることで節税ができるのでよく確認しましょう。ただし、平成30年の年末調整から変更点があるのでそこも確認する必要があります。
また、不動産投資や副業などで所得がある人はより内容が複雑になっているので地震保険料のことなども一緒に専門的な知識のある人に聞くことが一番でしょう。