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2018年1月9日
不動産投資では、物件の売買がつきものです。そのときに重要なのが、所有権を証明してくれる『権利書』です。最近では、『登記完了証』がその役割を果たすこともあります。知っておきたい『権利書』関係のお話を紹介しましょう。
土地や建物などの不動産に対して、誰の所有なのかという権利を登録するのが登記です。
登記している所有者が、法的な根拠のある持ち主です。
ですから、不動産の売買を行う時には、元の所有者の登記を確認し、購入者に所有権が移ったことを登記します。
手続きに不備があると、『物件を手放して次の物件を購入したい』といった場合に、スムーズにいかず、困ってしまいます。
登記のシステムは、平成17年から電子化され、『登記識別情報制度』に変わりました。
それより前は、『権利書』として登記済みであることを証明する書類が交付されていましたが、現在は『登記完了証』という呼び方になっています。
登記内容を照会できる、12桁の数字とアルファベットを組み合わせた記号番号が割り当てられます。
不動産権利書や登記完了証は、不動産の売買、登記の際に必要な重要書類です。
手元に、こうした書類がない場合でも、不動産売買は可能ですが、司法書士に『本人確認証』を作成してもらうなど、手続きが増えて煩雑になります。
不動産権利書のみを持ち出されても、印鑑証明がなければ不動産を処分することはできません。
勝手に登記されるようなことが起こっても、訴訟を起こせば取り戻せる可能性が高いのです。
また、所有者本人が亡くなった場合の『相続登記』では、権利書が無くても登記でき、新たに権利書が作られます。
権利書を紛失しても、それなりに売買の手続きはできそうですが、信用の面で不都合が生じやすく、手続きが面倒になります。
不動産を売るときも、買うときも、やはり『不動産権利書』、『登記完了証』を準備して進めたほうが良いでしょう。
不動産投資用の物件を購入する場合には、投資物件としての条件を見極め、どんな運用をするべきか物件の特性と、資金力に応じた戦略が必要になります。
潤沢な資金があり、ローンを組まずに購入できるなら優位な取引が可能ですが、ローンを利用する場合には、よりスムーズな資金調達と経営計画、管理会社選びが成功の鍵になります。
プロパティマネジメントを手がける、収益物件案件を多く扱う業者に物件購入を相談するのが良いでしょう。