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不動産収益ではどれくらい税金がかかるの?

不動産収益ではどれくらい税金がかかるの?

不動産収益は、家賃収入から必要経費を差し引いた金額で判断します。
サラリーマン大家さんの場合には、給与所得と不動産所得をあわせて、確定申告で課税額がきまります。
実際にどのように計算していくのかご紹介しましょう。

 

■不動産所得の経費をもれなく計上

家賃収入から必要経費を差し引いたものが『不動産所得』になります。

<不動産所得の経費の例>
・租税公課(固定資産税など)
・損害保険料(火災保険や地震保険など)
・減価償却費(物件購入費、設備など固定資産)
・修繕費
・借入金利息
・管理費
・交通費
・通信費
・新聞図書費
・接待交際費
・消耗品費
・その他税理士に依頼した場合にかかる費用
所有部屋数が少なくても、入居者募集にかかった費用や、情報収集のための新聞と諸費や通信料など、経費として認められる項目は多いものです。
ここで注意したいのは、『減価償却』という考え方です。
10万円以上で購入したものは、固定資産として計上し、決められた償却期間で減価償却しなければなりません。
ローンを組んで購入した場合、月々の返済額がそのまま費用になるのではなく、減価償却として認められた額+ローン金利が物件購入の経費となります。

 

■事業規模なら青色申告で節税できる

不動産収益を事業規模で行っているとする目安は、『5棟10室』です。
10室以上の物件を所有しているなら、『青色申告』を使った控除ができ、課税対象額を圧縮することが出来ます。
経理をしたことのない人には少しハードルが上がりますが、複式簿記で帳簿記録することと、「事業開設届+青色申告の届出」を、税務署に提出しておくことで利用できる制度です。
65万円の控除額や、配偶者が管理業務を行っている場合には『青色専従者』として登録することで、お給料を出すことができ、経費計上できます。
ある程度の規模での不動産投資を考えているなら、知っておいきたい制度です。

 

■サラリーマン大家さんの場合

『①給与所得 + ②不動産所得 - ③控除額 = ④課税対象額』

④の課税対象額に税率をかけて税金を計算します。
②は不動産収入から、必要経費を引いたもの、③は扶養、社会保険、医療費など該当するもの。
確定申告で、計算し直した④に、当てはまる税率をかけて納付税額が決まります。
サラリーマンの場合は、源泉徴収などでさきに納付分がありますから、その差額を納めます。
万が一、不動産所得が赤字だった場合には、税額が減って還付される可能性もあります。
(参考)国税庁 所得税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm