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不動産収益にかかる税金は?

不動産収益にかかる税金は?

少しでも資産形成に役立てようと不動産投資を始める方が多いと思いますが、不動産収益にかかる税金はどのように決まるのでしょうか?
税金について知っておきたいことをまとめてみましょう。

■課税所得の計算方法は?

所得税の算出方法をおさらいしておきましょう。
『給与所得+不動産所得+(他に所得があれば合算)-社会保険・生命保険・地震保険などによって控除すべき額』
これが課税対象額となりますから、この額に当てはまる税率をかけて納税額を算出します。
(参考)国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

・195万円以下:5%
・195万円をこえ330万円以下:10%
・330万円をこえ695万円以下:20%
・695万円をこえ900万円以下:23%
・900万円をこえ1,800万円以下:33%
・1,800万円をこえ4,000万円以下:40%
・4,000万円をこえる:45%
家賃収入についての課税対象額は、不動産の取得に関わった支出や、修繕費、入居者募集や家賃回収、管理業者への支出などを、家賃収入を上げるための必要経費とすることが出来ます。
『不動産所得(課税対象所得)=収入-必要経費』で計算します。
ですから、必要となった経費をもらさずに計上することが節税につながります。

■不動産所得を青色申告できるのはどんな時?

届出を行うと控除でメリットがある『青色申告』が申請できます。

<事業規模『5棟10室』>
・65万円の控除
・青色専従者の家族へ支払う給料を経費にできる

 

<小規模>
・10万円の控除
・赤字の3年繰越
青色申告を利用したい場合には、基準をクリアしていて、税務署に事業所開設届けを出して、青色申告で確定申告することを申請しておく必要があります。
事業規模になると、控除できる枠が取りやすいメリットが出てきます。

■不動産を売却した場合の税金は?

不動産を売却した場合には、事業所得、給与所得とは分けて考えます。
“譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。”

5年を超えて所有した場合の計算は…
『課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除』
*税率は15%
*特別控除は、マイホームを売った場合などに適用になるものがあります。

 

5年以下の所有の場合の計算は…
『課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除』
*税率は30%
*特別控除は、マイホームを売った場合などに適用になるものがあります。
不動産売却の場合は、5年経過まで税率が倍だということを覚えておきましょう。
(参考)国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm