江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

不動産投資するとかかる経費 ~計上できる?できない?~

賢く不動産投資をする際に、「経費」についてしっかりと把握する必要があります。不動産投資にまつわる「経費」はたくさんありますが、申告のときに「経費」として計上できるものは、どんなものがあるのでしょう。

計上できる経費

【保険料】・・・火災保険、地震保険などの不動産をかける保険料。

【業務委託料(管理会社)】・・・賃貸物件を不動産会社に委託する際の料金。一般的には家賃の5%ほどを手数料として支払います。主に、家賃の徴収やトラブル解決、清掃など。

【減価償却費】・・・建物の構造や素材によって、法律で定められた耐用年数があり、「鉄骨造りは34年」「木造22年」「RC造47年」などです。建物の購入費用をこの年数で割った金額が「減価償却費」となり、毎年費用を計上できます。

【金利(ローン)】・・・融資を受けて物件を購入した場合は、毎月返済を行いますがその返済金額には、元本だけではなく「金利」も含まれています。それは、経費として計上できます。また、ローンの融資を受けた年の手数料も経費として計上できます。

【情報収集や勉強】・・・不動産投資に必要な情報収集やセミナーやコンサルティング、新聞書籍など。

【修繕費】・・・部屋にクリーニング代や壁紙交換、エアコン、給湯器などの交換費用。マンションなどの場合、共用部分の清掃やメンテナンス、修繕積立金なども経費に計上できます。

【税金】・・・固定資産税など不動産を購入した際の取得税、収入印紙代、登録免許税なども計上できます。

【交通費】・・・不動産の管理や購入する際に、自家用車や電車などを使って移動する時の経費。ガソリン代や駐車代などが費用計上可能。

【通信費】・・・情報収集や不動産会社との連絡をするための、携帯やパソコンの通信費。また、携帯、パソコンの購入費用やプロバイダーなども費用計上できます。

【報酬】・・・確定申告の際に、依頼する税理士や登記を依頼した司法書士などの報酬も経費として計上できます。

不動産所得

不動産所得があれば、確定申告を行わなければなりません。その際に、必要なのが所得から必要経費を差引いた金額が最終的な所得となります。収入は以下のものが含まれます。

〇「家賃」
賃料として設定されている金額

〇「敷金・保証金」
一般的には、「敷金・保証金」は入居者に債務不履行なときは返還されますが、そうでない場合や敷金焼却などの契約により、返還をしないことが決まった日に、それを収入として含まれます。

〇「共益費」
管理費や共益費として、受け取る光熱費や掃除費用など。

〇「更新料など」
承諾料、更新料、名義書換料、礼金などが含まれます。

上記の収入から必要経費を差引きます。

■「収入金額」 - 「必要経費」 = 「不動産所得金額」

この算出された金額を元に確定申告を行います。

まとめ

必要経費について判断がつかない場合は、専門の方に相談することをお勧めします。また、ここでは書いていませんが、所得を算出したあと税金の計算を行います。様々な控除などを使うことで税金を少なくすることも可能です。