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不動産投資で得た儲けに対してどんな税金が発生する?

不動産投資で得た儲けに対してどんな税金が発生する?

【はじめに】
不動産投資をして家賃収入などで儲けが出た場合、当然税金の支払いをしなければいけなくなります。

その際、課税所得とみなされる不動産所得は「不動産総収入-必要経費」で計算することができますが、実際に課税される収入の範囲はどこまでなのでしょう?

今回、家賃収入の詳細項目と必要経費とみなされるものについて見ていきたいと思います。

【家賃収入の内訳】

家賃収入は当然ながら部屋を貸し出すことに伴う賃料として徴収しますが、その他にも以下も家賃収入とみなされます。

・管理費
・更新料
・礼金
・駐車場代
・携帯などのアンテナ設置料金
・自販機からの収入

ちなみに入居者が滞納した家賃が未収であった場合には、それを「本来あるべき収入」として計算します。さらに賃料が回収不能となった場合、「損失」として計上することになります。

【経費となるもの】

経費としてみなされる以下6つの項目について紹介したいと思います。

・固定資産税・不動産取得税
・広告費
・減価償却費
・ローン金利
・管理委託費
・修繕費

入居者募集にかかる出費や物件の修繕、管理の委託など不動産の運用にかかる費用は経費としてみなされます。
これらの必要経費を不動産の家賃収入などから差し引いた分が「不動産所得」となり課税対象になります。

【不動産所得に課せられる税金の種類】

不動産所得を得ている人が支払うべき税金としては「所得税」と「住民税」があります。
これら2つの税金は個人の所得額に応じて計算される税金で、収益の有無にかかわらず発生する税金(固定資産税など)とは区別されます。

またサラリーマンの場合には会社から得られる給与所得と不動産収入を合算して、「住民税」や「所得税」の計算をしていくことになります。

【個人事業主が気を付けるべき注意点】

個人事業主として家賃収入を得ている方の課税金額が290万円を超える場合、事業所のある都道府県に対して290万円を超えた分の金額を個人事業税として納付しなければいけません。
また家賃収入から必要経費などを引いた課税対象額が1000万円を超えた場合、消費税納税の義務が生じてきます。理解しておきましょう。

【まとめ】

いかがでしたか?不動産投資で儲けが出るとその分支払うべき税金が発生するという内容について理解できましたか。
今回詳しい税金の計算方法については割愛いたしましたが、不動産投資にかかる税金の計算をしっかり把握することは大切なことです。
ぜひ参考にしてください。最後までお読みいただき、ありがとうございました。