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不動産投資と年末調整は関係あるのか?

不動産投資と年末調整は関係あるのか?

この時期になるとよく聞く「年末調整」。会社で手続をやってくれているので、その仕組みと意味をきちんと説明できる人は多くないでしょう。しかし、不動産投資をしている会社員はどうでしょうか?年末調整は関係あるのかどうか、きちんと把握しておく必要があるでしょう。では、年末調整の仕組みと不動産投資との関係を書いていきましょう。

年末調整の仕組み

〇「年末調整」とは
会社員が給料から天引きされる税金として、所得税は1年間の収入が確定した時点で税金の金額を清算するということになっています。この手続のことを「年末調整」といいます。

その仕組みは、原則としてその年の分を年内に支払います。そのため、1度に支払うのではなく毎月の給料やボーナスから概算で天引きを行い、1年間の収入が確定したら天引きした合計金額と年間収入をもとに算出し所得税の差額を調整します。

年末調整の必要書類

必要書類として会社に提出しなければなりません。1つは「保険料控除申告書」、2つめは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2種類です。

〇「保険料控除申告書」
この書類は、個人で加入している生命保険や個人年金の支払っている場合に規定の保険料(支払った金額)によって控除額が決まり、控除を受けることができます。この場合、配偶者特別控除申告書も兼ねているため、控除を受ける人はそちらの記載も必要となります。
※この書類を提出しなければ、控除を受けることはできません。

〇「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
この書類は、控除の対象となる配偶者や扶養親族に変更がないかを確認し、変更があればその分を入れて所得税の算出をやり直すことになります。概算で天引きされた所得税は、「源泉徴収税額表」にもとづき金額が決まります。

扶養親族等の人数を入れて、あらかじめ適正額に近い金額を天引きしているため申告書を提出しないと、高い税金が引かれてしまうこともありますので注意しましょう。

「不動産投資」と「年末調整」

上記の説明を読んで、既に気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、「不動産投資」には「年末調整」はまったく関係はありません。そもそも、「年末調整」は給与の所得に関連する手続になるからです。しかし、給与所得に関しては会社で手続をしてくれますが、「不動産投資」の所得に関しては各自で確定申告をしなければなりません。

「確定申告で必要なこと」

確定申告は年間の所得を合わせて行うため、そこから所得控除(配偶者控除・扶養控除など)を差引いて税率をかけます。既に給与から源泉徴収された分は税額から差引くことができますので、必ず源泉徴収票の原本を受け取って下さい。(確定申告の際に添付が必要)

まとめ

不動産投資をされている方は確定申告が別途、必要です。その際に赤字などがあれば損益通算などで還付される税金などもありますので損をしないためにもきちんと行いましょう。