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不動産投資と雑所得~該当するケースと損益通算について~

不動産投資と雑所得~該当するケースと損益通算について~

不動産投資による所得が事業所得や雑所得になるのは、どのような場合でしょうか。不動産投資や所得について簡単に解説します。また、損益通算が可能な所得とそうでない所得についても併せて見ていきましょう。

不動産投資とは

不動産投資は、購入した不動産を第三者へ貸したり売ったりすることで収入を得る投資方法です。マンションやアパート一棟・マンションのうちの一戸・戸建てなど、購入する不動産は人それぞれです。

不動産を貸して毎月家賃収入を得る方法と、不動産の価値が高い時に売却して収入を得る方法があります。ですが、最近は家賃収入を得る目的で不動産投資をする人がほとんどです。

不動産投資は安定した収入を得られるため、他の投資方法と比べるとリスクの低い投資となります。

不動産投資の所得について

所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得・雑所得などがあり、所得は10種類に分けられています。基本的に不動産投資の所得は、不動産所得になります。

ですが、場合によっては事業所得や雑所得になることがあります。食事提供を行う下宿やトイレなどの設備がない宿泊小屋を貸している場合、事業所得または雑所得となります。ホテル・旅館・社宅・社員寮などは、事業所得になります。

また戸建てなどを5棟以上、マンションやアパートなどを10室以上貸している場合は事業的規模と判断されます。これにより、事業所得として扱うことが可能となります。事業所得の場合、確定申告時に青色申告特別控除を受けられるなどのメリットがあります。

不動産投資で損益通算する場合は所得に注意が必要

不動産投資による所得(不動産所得)が赤字になった場合、損益通算という方法を用いて対処することができます。損益通算とは、黒字の所得から赤字の所得を差し引く計算方法のことです。損益通算をすれば、所得にかかる税金額を抑えることができます。

損益通算をする場合、所得の種類に注意が必要です。損益通算可能な所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得となります。不動産投資による所得は基本的に不動産所得となりますが、上記で紹介したように事業所得や雑所得となるケースもあります。

雑所得は、昭和43年の法改正によって損益通算できない所得とされました。これは必要経費が収入を上回るケースがあまりないなどの理由から、損益通算する必要がないとされたためです。

万が一、不動産投資による所得が雑所得に該当している状態で赤字になった場合、損益通算できないため注意が必要です。

まとめ

今回は、不動産投資と所得などについてご紹介しました。不動産投資による所得は、事業所得や雑所得になるケースもあります。不動産投資を始める際は、所得についても確認しておくようにしましょう。