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不動産投資における青色申告の利用価値は効果が大きい

不動産投資における青色申告の利用価値は効果が大きい

不動産投資の場合は、家賃収入を不動産所得として利益が出ている場合に、確定申告を行う義務があります。また、青色申告を申請する事で最大65万円の控除や、経費の税金面での優遇措置を利用した方が良い制度です。不動産投資における青色申告について詳しく説明していきましょう。

確定申告には白色申告と青色申告がある

青色申告を申請しなかった場合には、一般的な白色申告の方法で確定申告が行われます。「白色申告」の場合は簡易的な方法で申告が行われます。青色申告の場合は、特別控除である55万円あるいは65万円の控除を受ける為には、税務署への事前申請が必要となり条件によっては、10万円の控除となる場合があります。

※2020年に青色申告の改正がありました。

不動産所得の事業規模と青色申告

青色申告には事業規模である場合には、特別控除の55万円あるいは65万円の控除を受ける事が出来ますが、事業規模に満たない場合には、10万円の控除を受ける事になります。

事業規模の目安は

個別の住宅の場合は、5棟以上、集合住宅の場合は10室以上を目安として事業規模としています。それに満たない場合は10万円控除の対象です。

記帳方法が異なる

10万円の控除の場合は、簡易簿記での提出が認められていますが、特別控除の55万円あるいは65万円の控除受ける場合には、複式簿記と、貸借対照表と損益計算書の添付を必要とします。

65万円の最大控除を受ける場合には

インターネットを利用して「e-Taxで申告する」する必要があります。事前登録やマイナンバーカードの読み取り可能なカードリーダーが必要となるので、詳しい手続きは税務署に対して3カ月前までに、電磁的記録による申請を行う必要があります。

貸借対照表と損益計算書の添付

貸借対照表とは、資産や負債などの記載によって年末などの収支の財政状況を判別出来る帳簿です。損益計算書は、一定期間においての売上や利益を調べる帳簿です。

青色申告のその他のメリット

青色申告には特別控除以外にも優遇措置があるので確認しておきましょう

1.事業規模によって特別控除などを受ける事が出来ます。

2.青色専従者給与を経費に計上出来ます。
家族や親戚を従業員として雇う事が出来て、その給与を経費にする事が可能なので節税にもなります。この場合、給与の総額が事業主の所得を超えない範囲となります。

3.赤字が3年間にわたり繰越が出来る事
損失が大きくて他の所得から引ききれない場合は、黒字の出る年から差し引きする事で、無駄な税金を払わずにすみます。

不動産投資の経費とは

不動産所得の求め方は、「1年間の総収入-経費」です。

1.青色専従者の給料賃金
2.家賃収入
3.減価償却費
4.未収賃貸料のうち回収不能などの「貸倒金」
5.ローンなどの借入金の利子
6.災害などによる建物の被害を受けて倒壊した場合の固定資産などの損失
7.その他賃貸経営に関する交通費や通信費など

まとめ

不動産投資では、確定申告の際に節税する方法として青色申告の利用が効果的です。青色申告をしない場合とでは、控除額以外にもいろいろなメリットを活用出来ます。一時的な赤字の状態でも損失繰越によって、経営改善をはかる事が出来て本来の目的である健全な投資目的を継続する事につながります。