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不動産投資にかかる雑費とその上限

不動産投資目的で収支内訳書に書く勘定科目は沢山ありますが、どちらに入れていいかわからないから適当に雑費に入れようと思われる方がいるかもしれません。ただ、思わぬ落とし穴があるかもしれません。今回はその雑費に焦点を当てていきます。

雑費とは

収支内訳書に書く勘定科目は以下になります。

租税公課、水道光熱費、荷造運賃、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、損害保険料、修繕費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費、給料賃金、外注工賃、利子割引料、地代家賃
貸倒金

沢山ありますが、「これらに当てはまらない経費」を「雑費」として書きます。
勘定科目と内容が重なるケースもあり、雑費の方が妥当だと判断される場合もあります。

雑費はできるだけ小さく

勘定科目のどれにつければいいか迷った方に、とりあえず雑費に書くという方がいるかもしれません。しかし前提として雑費は勘定科目の中では重要度が一番低いため、あまりにも金額が大きいと使途不明金として税務署から突っ込まれる事があり注意が必要です。
基本的には勘定科目の中で雑費は一番小さくするのが望ましいです。

雑費として計上できるもの

・交通費
不動産を見に行く際に使った費用(バス賃、タクシー代、駐車料金、ガソリン代、高速利用料金、宿泊費など)

・通信費
不動産に関わる電話料金やネット通信費、郵送費など

・新聞図書費
不動産投資に関わる情報を得るために使った費用(書籍代、webサイトの利用、セミナー受講費など)

・接待交際費
不動産管理会社との打ち合わせや手土産にかかった費用

・消耗品費
不動産投資のために購入したパソコンやカメラなど ※10万円を超えるものは減価償却として扱う

これらの経費が雑費として扱う事ができます。
きちんと証明できるように記録をつける事や、領収書を保管しておく事は非常に大切です。

雑費の注意点

大前提として、不動産投資目的以外に使った費用(個人的な目的で使った飲食代、移動、消耗品、通信など)は雑費として計上する事ができず、あくまで不動産投資目的のものだけに限ります。

公共交通機関等使ったなど領収書が発行されない時、日時や場所、交通機関名、行き先などを記録しておく事は大切です。

個人使用と切り分ける家事按分(かじあんぶん)とは

プライベート用のスマートフォンを使った電話や通信で、不動産投資目的とプライベートの使用が混在している事はよくあるケースだと思います。そういう時、不動産投資目的で使用したものだけを切り分けて雑費に計上します。これを「家事按分」と呼びます。

もし税務署から突っ込まれた時にはどれくらいの割合を不動産投資目的に使ったかを明確に示さなければなりません。基本的には証明になる記録をつける、領収書をその都度貰うなどの対策が必要になってきます。

雑費の経費の上限

だいたいマンション一戸で25万円と言われていますが、状況により変化するため、明確な定めはありません。迷ったら税理士に相談すると良いでしょう。

まとめ

不動産投資に使用した費用はきちんと計上しておくのが理想です。領収書の保管や記録をつけるなど、面倒な事が多くなるでしょう。ですが、きちんと記録し後で証明できる状態にしておけば節税に繋がります。