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不動産投資による賃貸経営で経費に 計上できるものとは?

不動産投資による賃貸経営で経費に 計上できるものとは?

【はじめに】
資産運用の観点から、不動産投資を始められる方も多いかと思います。
不動産投資をはじめた場合、確定申告を行い、税金を納める必要が出てきますが、青色申告を行い必要経費を正しく計上することで納税額を抑えることができます。
では、必要経費として計上できるのはどういったものでしょうか?
この記事では「確定申告で認められる経費の内容」「確定申告の方法」などご紹介して行きたいと思います。

【確定申告で認められる経費とは?】

投資用不動産を所得していて認められる必要経費とは、不動産収入を得るために必要となる費用のことをいいます。
必要経費を適正にしっかり計上していくことで、税金を抑えることができ節税につながったります。
一般的に必要経費として認められている13項目の名称と内容を下記に記載します。

租税公課・損害保険料・減価償却費・修繕費・借入金利息・管理費・交通費・広告宣伝費・通信費・新聞図書費・接待交際費・消耗品費・その他税理士への依頼料

などとなります。

【確定申告の方法について】

不動産所得がある場合、税務署に申請し税金を納める必要があります。
税理士に依頼し手続きをしてもらう方法があり、その依頼料も必要経費として計上されますが、ご自身で行うことも可能です。
確定申告の申請期間は、毎年2月16日から3月15日となります。

【確定申告の手続きの流れについて】

確定申告の手続きの流れは、必要書類の準備・決算書の作成・確定申告書の作成した後、税務署にて手続きを行うかたちとなります。

【不動産所得が赤字の場合でも】

不動産を所得している場合は、家賃収入の有無に関わらず確定申告が必要となります。
また、不動産所得以外に給与所得などの収入がある場合は、損益通算されます。損益通算とは、所得の黒字(利益)と赤字(損益額)を相殺して計算することです。
不動産取得では、損益通算を行うことができ、不動産所得が赤字の場合には合計所得が減りますので、納めすぎた税金が還付される仕組みとなります。

【まとめ】

今回は投資用不動産を取得している場合は、税務署にて確定申告を行い、税金を支払う必要があります。申請に際しては、必要経費として計上できる項目を明確に把握し、適切に計上していくことで税金を抑えて節税につなげて行くことが可能です。
申請は個人で行うこともできますが、税理士に依頼して手続きを行うことも可能です。また、税理士に依頼する場合依頼料が発生しますが、依頼料は必要経費として計上することができます。正しく情報をとらえ賢く節税していきましょう。