江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

不動産投資に必要な手付金

一戸建ての住宅を購入する場合や、居住用、投資用のマンションを購入するときにも欠かせないのが売買代金です。それだけでなく費用面において様々な額が少なからずとも発生します。今回は、その中から手付金について不動産投資の視線でお話しします。

買主が払う費用

手付金は、投資用の物件購入に限らず、居住目的で購入する場合でも、契約意思があるものと判断する目的で売主に対して支払う費用です。

その意味合いについては、契約不成立に払う「解約手付」、契約違反時の損害として扱われるのが「違約手付」、そして契約しましたと一つの証拠となるのが「証約手付」の各手付金となっています。

基本的には定額設定のほか、物件によっては売買代金に対し5~10%の割合で、売主と買主双方が合意した割合で設定されます。不動産業者から購入する場合のみ上限が20%となっています。

支払いや解約の手付金

売買契約の成立時に支払われます。その後の流れにより売買代金については物件引渡の際に実施され、手付金は代金の一部の役割を持っているため、双方が勝手に契約を解除するようなミスを防ぐための保証金の一面を有しています。

なお、残金は物件引き渡しの時に支払われます。高額になる場合や引き渡し予定の遅れなどの場合は中間金として支払いを行いますが、こちらに関しては双方で自由設定されています。では、解約した場合の手付金についてはどうなるのでしょう。

手付金の支払いをすでに終えた場合は当然放棄されるほか、売買契約は無条件取消が可能ですが、当事者側の一方が履行に着手するまでの間がリミットとなっています。それを経過したら無条件解除が一切不可能となります。

契約書の文面には「手付金については、残りの代金を支払う際の売買代金一部として取り扱います」と記されており、手続き簡略化が目的となっています。

勘違いしやすい手付金

不動産投資の手付金に関して、よくあるケースの一つとしては申込証拠金(いわゆる申込金)と同類ではないか、といった勘違いがあります。

こちらは基本的に購入意思表示を目的として支払いますので、5~10万円前後が一般的な費用とされています。違いとしては、売買契約の成立の可否によるもので、その時点ではまだ契約には至っていない段階で、キャンセル時には全額返金されます。

本題となる手付金は契約成立後に支払う費用となっています。不動産会社の一部は契約した時点で手付金の支払いをもって申込証拠金を省略する場合があります。

しかし、会社によっては返金に応じないケースもみられ、不動産投資の際のトラブルの一つとして挙げられます。支払いを行う際には預かり証の発行をお願いしていただき、取り消しとなった場合に関する処遇も書面と口頭の双方で確認を行いましょう。

その他の費用との関係

その他、頭金がありますがこちらは法律で定められていません。実際に不動産(居住・投資問わず)を購入する際に自己資金で支払います。その多くが手付金を兼ねています。

あとは、手数料などの諸経費が残っています。不動産会社に払うための仲介手数料を意味しており、物件を紹介してくれた一種のお礼の意味で支払います。

また、司法書士に対しても依頼した案件に対する謝礼(報酬)や未経過分に関する固定資産税を自治体に納税する必要が生じますので、マンションの一室を購入するにあたり、様々な費用の支払いが手付金などとセットで発生します。

まとめ

不動産投資の手付金は、第三者に部屋を貸して毎月支払われる家賃を生み出す目的の収益用途としての購入となるため、基本的には解約手付として適用されます。申込証拠金などといった各種費用との違いやトラブルなどといった問題がありますが、これらの項目についても理解したうえで契約は慎重に行うとよいでしょう。