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不動産投資の損失を確定申告で減税につなげる!

不動産投資の損失を確定申告で減税につなげる!

【はじめに】
「本業の給料だけではものたりないから不動産投資を始めたのに、赤字になってしまった」そう悩む方は多いと思います。特に投資してすぐに軌道に乗る人は少なくないはず。
そんなときでも税金はかかってきます。赤字が出て、さらに税金まで取られるとなれば泣きっ面に蜂ですよね。そんなときに役に立つ知識として、赤字損失を損益通算して節税するやり方があります。今回はその損益通算に焦点を当てていきます。

【損益通算】

・損益通算とは?
損益通算とは、本業の給与と不動産投資の損失を合算することです。不動産投資をして黒字になれば当然そこに税金はかかってきますが、反対に損失が出た場合は利益から差し引いて、減税を期待できるのです。
ちなみに損益通算をしても、なお赤字になったとき青色申告で確定申告を行うことで最大で3年間は損失を繰り越して控除することもできます。

・損益通算できないもの
不動産所得が赤字になったとしても、すべてが損益通算できるわけではありません。
例えば、生活に必須ではない別荘などの資産への貸付からくる損失は計上できません。
他にも細かく例外がありますが、ここでは割愛します。

【確定申告の流れ】

確定申告に必要な「確定申告書」は1月に税務署から送られてきます。開業届を出していない個人事業主の場合は、税務署から入手する、または国税庁のホームページから印刷することが出来ます。

確定申告の手続きは、毎年2月16日〜3月15日の間で行われます。
不動産投資をしている人は、不動産所得関連の以下の書類が必要になります。
・売買契約書類
・固定資産税の通知書
・火災保険など保険証券
・借入の返済予定表
・管理を外注したときの賃料入金明細書
・修繕の見積書・請求書・領収書
・賃貸契約書
・その他収入に関する書類
・交通費・接待交際費などの経費の領収書
・損益通算する本業の源泉徴収票

以上の書類が用意できたら、「青色申告決算書」で確定申告を進めます。
青色申告決算書は、不動産投資をして2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すると取得できます。忘れずに行いましょう。
確定申告の申告書や関連書類の用意ができたら、税務署に提出します。
一般的には管轄の税務署に提出しますが、税務署にて申告の手続きを行う時間がない場合は、e-TAXまたは郵送での手続きも可能です。

【まとめ】

いかがだったでしょうか?今回は不動産投資で生じた損失を損益通算を使って減税に転じる方法をご紹介しました。細かい内容は複雑で例外もあります。税理士などに相談してもよいでしょう。また会計ソフトを使うことで確定申告がよりスムーズになることもあるため、ぜひ活用しましょう。