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不動産投資の経費計上について

不動産投資の経費計上について

不動産投資では、他の投資と違い、投下した資金が必要経費として認められる部分があります。確定申告で、経費計上をもれなく行うことで、課税対象所得が圧縮され、節税につなげる事ができます。不動産投資の経費計上についてお話しましょう。

 

■不動産投資の確定申告について

不動産投資は、『投資』という言い回しをしますが、実情は『事業』と言って良いでしょう。
家賃収入でインカムゲイン、物件売却でキャピタルゲインが得られる形になるので、『投資』と表現されますが、人の流れ、物件ニーズ、物件の活用戦略などを研究して経営する『事業』と言えます。
ですから、他の投資では投下した資金や、取引のための勉強費用、通信費などの経費が認められる事はありませんが、不動産投資の場合には、経費として認められる部分があり、確定申告の時に計上すると、収入から控除され、課税対象額を減らす効果があるのです。
もれなく掛かった経費を記録しておく事が、節税に役立つのです。

 

■不動産投資で認められる経費

・管理費(共有スペース清掃費用、エレベーターメンテナンス、光熱費など)
・修繕積立金(マンション管理組合への支払いなど)
・賃貸管理代行手数料(管理会社への支払い)
・損害保険料
・減価償却費(物件購入費の減価償却分)
・修繕費
・各種税金(固定資産税など)
・ローンの利息分
・ローン保証料
・税理士に支払う手数料
・その他の費用(不動産関係のセミナー参加費、新聞・書籍代、打ち合わせのための飲食費など)
個人事業主扱いの経費計上では、個人の生活費用との境界線が難しい部分もありますが、主張の根拠がはっきりしていれば、通信費や新聞代などを『家事按分』して、繰り入れることが可能です。
交通費や飲食費など、パンフレットや一緒に行った人の名刺など、支出の目的が後で分かりやすい様にしておきましょう。
領収書を取ることが難しい交通機関利用の費用も、記録と裏付け資料があれば堂々と計上することが出来ます。

 

■事業規模・法人登記による違い

同じ『個人事業主』でも、開業届を提出し、青色申告することで…
・10万円もしくは65万円の控除
・事業を手伝っている家族を青色専従者として登録でき、給与分を経費にできる
複式簿記で記帳するなどの条件がありますが、何もせず確定申告にのぞむより税金の圧縮効果があります。
また、事業規模が大きくなっている場合には、『法人登記』することで、経費の幅が広がり、メリットが大きくなるでしょう。