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不動産投資をするのに宅建の資格は必要?

不動産投資をするのに宅建の資格は必要?

不動産投資をしている人なら、一度は耳にした事がある資格が”宅建”、「宅地建物取引士」ではないでしょうか?不動産業者で働く人が持っている資格と言うイメージの強い宅建ですが、実はこの資格を持たない人が不動産投資をすると、罪に問われるかも知れない資格なのです。今回は不動産投資と宅建の資格について解説します。

宅建を持っていない不動産投資は違法?

宅建の資格を取るのには、かなりの勉強時間と費用が掛かります。合格率も15%前後とかなりの難関と言えます。この宅建の資格は、不動産投資をする上で必要不可欠なのでしょうか?答えはどちらとも言えます。どの様な場合に必要となり、どの様な場合には必要ではないのかを見ていきましょう。

宅建の資格が必要とされる取引

短期且つ継続して物件の売買を繰り返す場合、宅建の資格が必要とされます。これは、不動産の売買がその人にとっての事業とみなされる可能性が大きくなる為です。その場合は宅建の資格を持っていないと、宅地建物取引業法違反(宅建業)となってしまう危険性があります。

不動産売買を事業として行う際、即ち宅建業を営む場合は、宅建の資格を持っている人を従業員として雇うか、自らが宅建の資格を取得して「宅建業免許」を取得する必要があるのです。

既に不動産投資を始めている方の中にも、短期且つ継続しての物件の売買を繰り返しているという方も居るのではないでしょうか?知らずにいた事とはいえ、最悪の場合、無免許営業として罰を受ける危険性もある為、充分注意するべき部分と言えます。特に”取引の反復性継続”は、該当しない様に要注意の部分です。

不動産投資家は、利益を目的として不動産を売買しているわけですから、いつのまにかこの反復性継続に当てはまっている可能性は大きいと言えます。しかし、実はこの反復性継続がどれくらいの頻度であれば違法に当たるのか、明確な基準は国土交通省からも示されていません。いわゆるグレーゾーンと呼ばれる物です。

・利益を目的にした売買
・転売目的で物件を取得
・継続的に売買取引を行っている

以上の三つが該当すると、無免許営業と判断される可能性は高くなります。

宅建業法違反と判断された場合はどうなる?

無免許営業で宅建業法違反となった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が課せられます。充分注意しましょう。

取り締まりはどれくらい厳しいのか?

現状、宅建業法違反についてはそれ程、積極的に取り締まられているというわけではありません。しかしながら悪質だとみなされた物や、名義貸しなどは当然厳しく取り締まられます。現在グレーである部分が今後、法解釈が厳しくなれば、取り締まりが厳重になる可能性もあります。

アパートを貸すのにも宅建が必要?

所有するアパートなどの物件を賃貸で貸し出して収入を得る行為は「不動産賃貸業」となりますが、これには宅建の資格は必要ありません。ご安心ください。

まとめ

今回は、不動産投資と宅建の資格の関係についてお伝えしました。宅建の資格は持っていれば不動産に対する知識と理解が深まる資格です。しかし、その取得の為には時間と労力、お金が必要となり、合格率も15パーセント前後の難関資格です。宅建取得は難しい。しかし、不動産投資には魅力を感じているという方は、知識とノウハウを持った宅建士の居る不動産業者に相談する事が最良の選択肢かも知れません。