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2021年2月9日
不動産投資を行っている人は毎年確定申告を行う為に、普段帳簿を付けている事と思います。確定申告を行う際に記入する収支内訳書には、雑費と言う項目があります。しかしこの雑費について正しく理解していないと、思わぬ事態になる事もあります。今回は経費の中でも「雑費」に注目して解説します。
帳簿を付ける際、勘定科目に迷ったらとりあえず雑費にする、という人も中には居らっしゃるかもしれません。しかしながら雑費は少額で、重要性の低い経費を計上するための科目です。
税務署からは、雑費は用途が不明な経費としてみなされてしまう為、余り金額が大きいと税務調査で指摘が入る事があります。出来る限り雑費の項目は使わず、適切な勘定科目を選ぶことが大事になります。理想は、経費の中で雑費が最も少なくなることです。
確定申告の際に、雑費として計上できる勘定科目は以下の様な物です。
1.交通費 物件を見に行くのに要した電車賃・バス賃・タクシー代・ガソリン代・駐車場代・高速道路利用代、宿泊費など。
2.通信費 不動産管理会社との連絡に使った電話料金や郵送代、インターネット利用料金など。
3.新聞図書費 不動産投資に関する情報を得るために要した書籍代・有料Webサイトの利用料・セミナー受講費など。
4.接待交際費 不動産管理会社との打ち合わせに要した飲食代・手土産代など。
5.消耗品費 不動産投資の為に要したカメラやパソコンなど。※10万円を超える場合は減価償却が必要。
これらが雑費として計上できる勘定科目です。また、それらに要した金額を証明するために領収書を保管しておくことも必要になります。
【注意点】
まず、大前提として、個人的な飲食や移動に使った代金は経費として計上できません。
物件の確認に行った際は、見学した物件の概要書、写真、取引した不動産業者の名刺、旅行の日程表なども保管しておきましょう。
公共交通機関を利用して領収書が発行されない場合は、料金、交通機関名、訪問先をパソコンの表計算ソフトなどに記録しておきましょう。
不動産投資に要した通信費は経費計上可能ですが、通話料やインターネット利用料は全額を経費計上するわけではなく、あくまで不動産投資に要した分だけになります。これを家事按分とよびます。万が一税務署から調査が入った際には、どれくらいの割合で不動産投資に使ったという明確な根拠を示す必要があります。
書籍代・セミナー受講費などは、その都度領収書を発行してもらい、保管しましょう。有料Webサイトの利用料などは、通常領収書が発行されませんが、もしその利用が証明できれば経費計上可能です。必要に応じて問い合わせてみましょう。
所有している物件の種類にもよりますが、おおよそマンション一戸あたり、年25万円と言うのが目安と言われていますが明確な上限はありません。判断に迷う場合は、税理士事務所へ相談する方がよいかもしれません。
今回は不動産投資における雑費に着目してお伝えしました。領収書の保管や家事按分など、面倒なこともありますが、出来るだけきちんと経費を計上して、損のない確定申告が出来る様心掛けましょう。