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2020年7月1日
会社で源泉徴収などをおこなっているサラリーマンの場合、年末調整はお小遣い分のお金が入ってきたり、逆に給料から差し引かれたりする小さなイベントともいえましょう。その年末調整において、不動産投資家のサラリーマンは何かやらなければいけないのでしょうか。こちらの記事で説明してまいります。
不動産投資家であるサラリーマンの場合、年末調整と確定申告、両方の意味をきちんと理解して納税の手続をしなければなりません。給与天引きで納税している場合でも、確定申告で税金の還付を受けられることもあります。こちらでは、年末調整と確定申告について見ていきましょう。
サラリーマンの場合、毎月の給与から所得税や住民税の税金、その他に雇用保険や健康保険料などが引かれて支給されます。これは、会社が社員に代わって納税をおこなっているからで、そのためサラリーマンは基本的に自分で税務署に対して納税の手続をしなくて良いのです。
しかし、年間の医療費が10万円を超えたり、生命保険や学資保険に入っていたりする場合、それらは給料に対して一定額の控除がおこなわれるので、一部の税金が戻ってきます。この手続が年末調整です。この手続を会社が本人に代わっておこなってくれるので、年末調整は会社に任せてしまっても問題はありません。
不動産投資を副業としているサラリーマンは、会社で源泉徴収されているからといっても、確定申告をしなければいけません。会社の収入とは別の収入に関しては、確定申告が必要になるのです。
ここでいう収入は、賃料収入から不動産投資にかかる経費を差し引いたものです。この収入が黒字(20万円を超える収入)であれば所得として申告をする必要があります。
では、差し引いた結果がマイナスになった場合は、申告がいらないのではと勘違いされやすいのですが、「損益通算」という制度があり、不動産運営により発生した赤字は、確定申告の際に損益通算をすることでサラリーマンの給与収入や他の収入と合算することができます。
一度支払った所得税や住民税が確定申告により返還され、所得税率は累進課税であることから、収入に応じて税率も変わります。所得が減ることで、税率が低くなれば税金も減るということになるのです。これを損益通算といいます。
また、不動産が罹災した場合や、耐震改修をおこなった場合も控除を受けることができる場合もある他、年末調整の時に各種証明書を出し忘れた場合も一緒に提出することでこの分の控除も還付されます。
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の収入を税務署に申告して、税金を払うことや還付してもらう手続です。給与所得者であるサラリーマンは源泉徴収されており、年末調整で控除の手続が済んでいるため、通常は必要のない手続となりますが、先にも触れた通り、不動産経営をしている方は必要となります。
年末調整との最大の違いは、確定申告や計算や申告書作成、提出、納付までおこなう必要があるということです。
副業解禁が話題となったころから、サラリーマンの不動産投資は増加傾向にあります。まだ不動産投資が不慣れな方も、不動産投資を健全におこなうためには、納税についてきちんと理解しておく必要があります。年末調整の意味と、確定申告をする必要性を今一度確認しておきましょう。