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公務員が安全に不動産投資を行う方法

公務員が安全に不動産投資を行う方法

公務員の副業は「全面禁止」というわけではありません。ただ、ほとんどの副業は禁止されており、もしもこれに背いたら、減給や免職などの懲戒処分がくだされてしまいます。では、不動産投資においてはどのように判断されるのでしょうか。公務員が安全に不動産投資を行うにはどのような手順を踏めば良いのかというところも含めみていきましょう。

不動産投資は副業になるのか?

不動産投資は、原則公務員の副業にあたりません。副業には厳しい公務員でも、問題なく不動産投資をすることができます。

例えば、「親などから賃貸物件を相続した」、「離婚で住まなくなった家が売れずに賃貸をしている」といった状況にも関わらず、それが副業であると判断されたら困るからと、免職になることを避けるために手放さなければ、いけなくなってしまいます。

自治体により判断は異なりますが、一定の条件をクリアしていることで、賃貸で家賃収入を得たとしても副業にはあたりません。

安全に不動産投資を行う方法

公務員は副業禁止規定によって副業をすることは原則認められていません。しかし、そのような中でも不動産投資においては条件の範囲内であれば副業とされません。その条件とは、以下の3つになります。

〇一定規模以下であること:一つ目は、事業規模ではない不動産投資です。事業規模とは「5棟10室」を指します。それ以上になると不動産投資が事業規模と判断され、副業とみなされてしまうことも、あるのです。

〇年間の家賃収入は500万円未満:公務員の不動産経営には、年間の収入上限は「500万円」という基準があります。基準をオーバーすると副業とみなされてしまいます。

〇管理会社に管理を委託する:公務員は国や地方公共団体などの職員として、国民の生活を向上させるために活動をしています。不動産投資にばかり気が行き過ぎて、本業に支障をきたすようなことがあっては、職務怠慢となってしまい、副業禁止規定に抵触してしまいます。そのため、所有する不動産の管理は全て管理会社に委託するようにしましょう。

許可を得て不動産投資を行う方法

上記にて紹介した一定規模を超えて、不動産投資を行う場合は許可が必要です。許可を受けるには、所属している部署の所属長に報告をし、雇用されている省庁、役所からの許可を仰ぐという形になります。

人事院が「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」という書式を公開しているので、必要事項を記入して提出することが望ましいです。

なお、申請書以外に以下の書類も必要となりますので、準備するようにしましょう。
〇不動産管理の委託契約書
〇物件概要書
〇賃貸条件一覧表(レントロール)

一定規模を超える不動産経営に多い例が相続による不動産の取得です。親から引き継いだ不動産が一定規模を超えているがために、公務員を辞めなくてはならないとか、相続するはずの不動産の規模を減らすため売却をするなど、そのようなことにならないために、一定規模を超えた不動産でも相続に関しては認められやすい傾向にあります。

まとめ

不動産投資は、原則、副業とはみなされませんが、もしも相続などで一定規模を超えた不動産を譲り受けた場合は、賃貸経営をする前に必ず許可を取りましょう。そうすることで、不動産投資ができる可能性は十分にあります。