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融資を受けたときの保証料の仕訳は?

物件購入には、融資を受ける場合が多いと思いますが、この時の保証料はどのように扱うべきなのでしょう?
不動産購入には手数料や保証料など、付随した支出があるので迷うところです。

 

■融資を受けたときの保証料は『前払費用』

融資の期間が1年を超える場合、保証料は返済期間によって按分し、『前払費用』として計上します。
土地建物の購入費用が、耐用年数にあわせて減価償却されるのに似ていますね。
物件購入の際には、保証料が何十万円以上の高額になることも多いですから、他の利息・手数料などと分けて処理するのが一般的です。
融資の期間が長期になる場合の保証金は、借り換えを行った場合に、残っている額に対する保証料が返金され、はじめに予定していた額と変わりますし、前払保証料として計上しておいて、年度分ごとに経費とする方都合が良いのです。
税務上は繰り上げ資産と呼び、確定申告でも、支払った保証料の額を一括で費用とすることは出来ません。

 

■融資保証料の実際の仕訳は?

例えば、保証料10年分、10万円をまとめて支払ったとき…
*支払いを行ったとき
<前払保証料  100,000/現金  100,000>
*期末ごとに
<支払手数料   10,000/前払保証料  10,000>
とします。
1年あたりの額を期末ごとに計上しますから、
10万円÷10年=1年あたりの計上額は、『1万円』の計算になります。
また、融資を受けるときに、銀行によっては、保証料と利子をまとめて提示することもあります。
『土地等を取得するために要した負債(借入金)』として利子を計上する場合には、保証料を除いた利子だけの計算が必要になります。
つまり、銀行から保証料部分と、利子部分を分けた計算書をもらって置いたほうが、仕訳処理しやすくなります。
保証料は『繰延資産』として扱い、利子は『支払利子勘定』として扱います。

 

■資金計画を得意とする業者

不動産の購入には融資を引き出すノウハウと、経営・会計処理の相談が出来る業者が頼りになります。
不動産の購入には、借り入れのタイミングを調整しなければなりませんし、確定申告では複式簿記で青色申告を使いたいとなれば、大家さんにとって、不動産投資事業に慣れている不動産業者なら話が早いですね。
不動産投資を始めるときには、『資金計画-不動産購入(物件紹介・仲介を受ける)-管理業務』が絡んで来ますし、物件購入のときには、税制上の処理がやりやすい会計処理を理解していることがポイントになってきます。
大家さんになって不動産収益をあげたいと考えるなら、『資金計画-不動産仲介-管理業務』をトータルに提案してくれる業者をパートナーに選びたいですね。