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賃貸物件の契約期間が2年の理由

賃貸物件の契約期間が2年の理由

【はじめに】
アパートやマンションなどの不動産投資を始めたら入居者と賃貸借契約を結ぶわけですが、その契約内容をちゃんと意識したことはありますか。不動産会社に任せきりになっていませんか。
契約内容を確認することには面倒臭さがあると思います。しかし、そこは自分の資産なのでしっかり確認しておきましょう。
今回はアパートやマンションなどの賃貸物件の契約期間について話していきたいと思います。

【契約期間は2年が妥当?】

アパートなどの賃貸物件を貸す前は「借りる側だった」という貸主の人もいると思うので知ってるはずですが、賃貸物件の契約期間はほとんどが2年になります。
なぜ、2年なのかはさまざまなことが考えられます。
主な理由としては次のようなことが挙げられます。

一つは契約期間が長くなりすぎると不動産価格の急な変動の影響を受けての家賃の変更が難しくなることです。

もう一つは契約期間を1年未満にしてしまうと、借地借家法によって契約期間の決まっていない契約とみなされ契約更新ができない場合があり、更新料の徴収がしにくくなるという点です。

これらの理由などから現実的な契約期間として2年になっているのです。
しかし、定期借家契約という契約形態をとれば、2年未満の契約も可能です。この契約は契約期間いっぱいになったら基本的に借主に退去してもらいます。そのため契約更新をしないのが通常です。ただし、お互いの同意があれば契約期間の延長もできます。

【途中解約になったら・・・】

一旦入居してもらったら長く住んでもらいたいのが貸す側の本音ですよね。
しかし、借りる側にも事情があります。契約期間の満了を待たずして期間内に部屋を出ていかざるを得なくなることもあります。
そんなとき貸主は賃貸借契約の内容に従って違約金を請求することもあります。違約金の相場としてはおおよそ家賃の一か月~二か月分になります。

また、借主が退去の申し出をするのが退去する一か月前というのが常識です。
さらにこの申し出を受けた際に注意しておくことがあります。それはメールやFAXなどの記録に申し出の内容を記録しておくことです。あとになって「言った言わなかった」のトラブルに発展することがあるからです。

当然ですが、契約満了後に契約を更新せず退去することもあります。このときはもちろん違約金の請求は発生しません。

【まとめ】

いかがでしたか?
契約期間がほとんど2年なのは、貸主と借主の両方にとって現実的な期間として判断しているのでしょう。
貸主としては少しでも長い間住んでもらいたいはずです。
そのためには、借りる側の立場に立って快適に住み続けられる物件であるよう工夫する必要があります。一人で取り組むのは難しいかもしれませんが、不動産会社などの手を借りて実現させていくといいでしょう。