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賃貸物件の残置物は、勝手に処分しちゃダメ!

賃貸物件の残置物は、勝手に処分しちゃダメ!

それまで住んでいた人たちが使っていた物品は、基本的に一つも残らない状態にしておくのが引っ越しとしては常識ですが、やむを得ず置いていくしかない場合、新たに入ってきた人はそれを自由に使ってもよいのでしょうか?今回は、賃貸物件の残置物は勝手に処分すべきかのお話しをしましょう。

残されたものは結局、誰のもの?

新たに入居した方にとって、タンスやテーブルなどの家具類や電化製品について残っていればラッキーだと感じるでしょうが、これらについては勝手に使ってもいいのでしょうか?

残置物がある場合、すでに所有権が発生しているため以前入居していた方のほか、家主が有している場合のいずれかです。前者は本来の義務である原状回復に則り引き取りが前提で、後者は協議の上前者がやむなく置いていった場合に承認されるものです。

新たな入居者が残置物に気付いた場合は、そのまま手付かずのままで保存し、破損により最初から使えない状態の場合は家主に相談し、処分もしくは修理の判断を下す必要があります。そのため、所有権については部屋を管理する家主側がすべてを有していると解釈できるわけです。

つまり、勝手に使う場合や所有権を主張するわけにはいかないので、入居する際には家主に相談しておくのが一般的です。

物件契約時に

内覧の時点で前に住んでいた方の残置物を発見した場合、契約書に書かれている内容で果たして、前の住人が残したものなのか、それとも家主側としては備品として取り扱っているのかの判断を行います。

まず注意すべき項目はその有無を確認し、もしある場合は契約書に記された内容を確認しておきましょう。また、「備品」名義で残されたものならば修繕に関する義務の有無を確認しておく必要があります。

使う予定のない、あるいは壊れて使えないと判断した場合、家主側に修繕義務を有している場合は相談してから処分をお願いするほか、使う場合には修理を託せます。そもそも貸出しする部屋の責任は、管理面の問題が前提にあるので、残置物は管理側の責任において対処すべきです。

管理側の責任とは

残置物の問題は原状回復の確認をする事が基本なので、やむなく置いていく場合には、荷物の処遇について「家主様に処分をお願いしていただきます」などの内容文を、明確化できる証拠の書類として受け取る必要があります。

勝手に処分する事の禁止

それでは、残置物処分に関してどのようなトラブルが発生するのでしょうか。やむを得ない場合はどう対応すべきでしょうか。

前の住民が退居した後、家主側が勝手に処分する事は認められておらず裁判を起こすしかなく、明け渡し命令による強制執行手続きで荷物の搬出をする必要があります。

つまり、契約が終わったあとでも荷物搬出に応じない場合は、契約書に書かれていても裁判所へ訴訟を起こす以外方法がなく、仮に訴えるとしても約2か月かかり、「賃貸滞納が理由」であれば判決は約1週間後に出ます。

荷物に関しては一定期間の保管を経て競売対象となり、運搬費用は家主負担で、後日改めて借主側への負担請求ができますが、このようなトラブルでは相手側から支払いの可能性が低く、所在も不確かです。

まとめ

賃貸物件での残置物は、ほとんどの入居者は各自処分していくのが現状です。もし置いていくのであれば家主側に事情を話し、合意の上で引き取りをお願いしておきましょう。