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賃貸管理おいて照明ライトの交換費用の有無について

賃貸管理おいて照明ライトの交換費用の有無について

賃貸管理を、行っている大家さんにとって、自分が管理すべきなのか、あるいは、借主さんに自費で行うべきなのか、曖昧にしていると問題となります。賃貸管理おいて照明ライトの交換費用の有無についてどうすべきか、紹介しましょう。

何故ライトに限定しているのか

最近のネットによる相談では、照明のライトについての質問が、かなりの件数に上るという事です。もちろん管理会社の場合は、管理のプロなので、やるべき事と、しなくてもよい事で、仕事してけじめを行っているので、修繕費用に対するトラブルは、回避する事が出来るでしょう。

大家さんが直接管理している場合には、やるべき事に関しては、責任が伴いますので、今回は、照明のライトの取り扱いにおいて、交換費用が発生した場合に、管理責任の有無について紹介します。

専有部分と共有部分の理解

1.専有部分の責任
アパートやマンションでは、個人的な部分は部屋の中となります。ベランダも含まれる場合もあります。一般的には、個人が使用している空間は、「専有部分」として借主が、照明のライトが切れた場合には、自分自身によって、取り換えるのが当然の事です。プライベートな空間なので、ライトの使用頻度も様々で、つけっぱなしでいれば消費する時間は早まり、ライトの交換頻度は高くなります。このような「専有部分」では、借主の責任によってライトの取り換えを行う必要があるので、管理側である大家の保証義務は認められません。

2.共有部分の責任
共有部分とは、廊下の部分や階段やエントランス、屋上やゴミの集積場などが、借主の皆さんが共有して使用する部分になりますので、大家さんや管理会社は、共益費を頂く事によって、共同部分における管理を行う義務が発生するのです。

例えば、廊下のライトが切れた場合や、エントランスや出入り口のライトなども、共有して使用する部分にあたりますので、管理する大家さんは、管理費用も頂いているので、当然ながら管理費用の中から、照明器具の取り換えを行わなければならないのです。

共有部分の経費削減は指導の対象に

大家さんには、共有部分の管理を行う義務があるので、管理費用も徴収している事でしょう。それなのに、経費節約などを、考えて費用の出し惜しみをした場合に、消防署からの指導の対象になる場合があるので注意したいものです。ライトの照明の必要性では、建築基準法や消防法に触れる場合があり、借主さんから指摘を受けて改善さないようですと、消防署に通報されて、指導の対象となる場合があるので注意しましょう。

「共有部分におけるライトの明るさ」
〇共用玄関外側及び、玄関以外の共用の出入り口は、20ルクス
〇共用玄関内側やエレベーター内は、50ルクス
〇共用廊下・共用階段は20ルクス
※これを守らなかった事で2次災害を起こした場合に罰則の対象になるので注意しましょう。

家具の備え付けの賃貸ルーム

家具の備え付けの場合は、使用する借主さんが、責任を持って管理する事になります。備え付けの家具類は、万一の場合に原状回復を原則としますので、照明のライトが最初から備え付けられていても使用する側の管理責任があるので、借主さんが原状回復の為に費用を出す事になっています。

まとめ

賃貸管理おいて照明ライトの交換費用の有無については、使用している場所が、共有部分かどうかで、責任の有無が発生します。賃貸管理での義務や責任を果たさないと、今後の入居率にも影響する事なので、大家さんとしては借主と友好な関係の維持を続ける事が、今後の賃貸管理の評判に関係してきますので注意したいものです。