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賃貸管理に免許は必要?管理会社の選び方とは

賃貸管理に免許は必要?管理会社の選び方とは

不動産投資を行う場合、物件の管理は専門業者に任せているケースは多いものです。管理会社に大家さん業のほとんどを任せることが可能ですから、本業を持っている会社員でも賃貸経営がしやすくなります。管理会社の業務内容と選び方についてお話しましょう。

■賃貸管理は登録制度で免許制ではない

不動産の仲介取引を行う不動産会社は、試験に合格して『宅地建物取引士証』を得て、宅建業者登録を行っています。
宅建業者は免許を取得した上で登録し、業務を行うことができます。
しかし、賃貸管理業者については、業務を行う業者の自主的な登録制度となっています。
業務内容は委託管理またはサブリースで、基幹事務内容は以下のものです。
・家賃敷金などの受領事務
・契約更新事務
・契約終了事務
管理会社が賃貸管理を行う『管理会社』の業界がまだ新しいこともあり、帳簿作成や誇大広告の禁止など、登録業者に対して指導をする内容にとどまっています。
免許資格ではないので、届け出を行えば登録業者となることができますが、管理会社を名乗るなら、登録済みの業者のほうが、信頼がおけると感じるのではないでしょうか。

■不動産業と管理業務をあわせて行っている業者も多い

免許制ではないというところに不安を感じるかもしれませんが、実際には、不動産業と管理業務をあわせて行っている業者が多く、不動産業者として登録している場合、宅建資格を持った上で営業しています。
不動産投資を考えているなら、物件選びから管理業務までトータルに相談できる業者というのは心強いのではないでしょうか。
・収益物件を自分で設定した条件に当てはめて探す
・投資物件管理に適した管理会社を探す
収益物件として、所有不動産が稼働するまでに検討しなければいけない内容を、一つの業者でまとめてできると、話が早いですね。

■プロパティマネジメントという考え方

投資家の代わりに収益物件の管理を行うのがプロパティマネジメントです。
PMとも呼ばれ、より良いリターンのために必要な業務を行っていきます。
単純な管理業務にとどまらず、不動産資産の活用についてのコンサルティングも含めて、融資や税務についての知識をもった上での管理を行います。
アメリカでは、『一定レベル以上の不動産投資の成果をあげられる知識を持っている』と認定するCPMという資格があります。
国土交通省ではこうした認定資格はないものの、『投資資産をいかに活用するか』といったプロパティマネジメントの視点が求められる時代になっているのではないでしょうか。