東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年2月9日
不動産の売却は、人生で何度も経験するものではありません。そのため、手続きの流れや必要な書類について正確に理解しておくことが重要です。特に「不動産売却委任状」の作成は、売主本人が直接取引を行えない場合に不可欠な書類です。しかし、作成ミスや不備があると、契約が無効になったり、買主との交渉がスムーズに進まなかったりするリスクがあります。では、委任状を作成する際にどのような点に注意すればよいのでしょうか?
例えば、親が遠方に住んでいる場合や、相続が発生して複数の相続人が関わるケースでは、売却手続きをスムーズに進めるために委任状が必要になります。また、所有者が認知症を患っている場合や、未成年者が絡む売買契約では、法定代理人の選任が求められることもあります。このような状況では、司法書士や弁護士といった専門家のサポートが不可欠になります。
本記事では、不動産売却における委任状の基本から、代理人の選び方、必要な書類、作成のポイント、注意点までを詳しく解説します。相続が絡むケースや法定代理人が必要な場合の対処法、委任状では手続きできないケースなど、知っておくべき情報を網羅的に紹介します。不動産売却をスムーズに進めるための知識を身につけ、トラブルを回避するために、ぜひ最後までご覧ください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却では、売主が何らかの理由で手続きを直接行えない場合、代理人に委任することが可能です。この際、代理人に権限を与えるために必要となるのが「委任状」です。委任状は、不動産売買契約の締結や所有権移転登記の手続きを他者に委任する際に法的な証拠となる書類です。
委任状には、売却する不動産の情報や売主・代理人の氏名、住所、委任する権限の範囲を明確に記載しなければなりません。また、実印を押印し、印鑑証明書を添付することで、法的効力を持つ書類となります。不動産売買は高額な取引であるため、委任状の内容が明確でないと、無効になる可能性もあるため注意が必要です。
特に、売主が遠方に住んでいる場合や病気・高齢のために手続きを直接行えない場合に、代理人を立てることでスムーズな取引が可能になります。また、共有不動産を売却する場合には、共有者全員の合意と委任状の作成が必要になるため、慎重な手続きが求められます。
不動産売却において委任状が求められる場面はいくつかあります。以下の表に、代表的なケースと具体的な理由を示します。
ケース | 委任状が必要な理由 |
売主が遠方に住んでいる | 売買契約の締結や登記申請のために現地へ行けない場合、代理人が手続きを行うために委任状が必要。 |
高齢や病気で手続きが困難 | 売主が病気や入院中で直接手続きできない場合、家族や弁護士に手続きを委任する必要がある。 |
共有不動産の売却 | 共有者のうち一部の者が手続きに参加できない場合、他の共有者に委任することで手続きが円滑に進む。 |
亡くなった親名義の不動産売却 | 相続登記が完了していない場合、相続人が代理で手続きを行うための委任状が求められる。 |
未成年者が所有者である場合 | 親権者や法定代理人が売却手続きを代理で行うために委任状を作成する必要がある。 |
これらのケースでは、委任状を適切に作成し、法的な要件を満たしていることが重要です。特に、不動産会社や司法書士と事前に相談し、適切な内容の委任状を作成することが求められます。
委任状を作成する際には、以下の情報を明確に記載する必要があります。適切な書式で記入しないと、取引が無効になったり、トラブルの原因となることがあります。
記載内容 | 詳細 |
売主(委任者)の氏名・住所・連絡先 | 売却する不動産の所有者情報を正確に記載する。 |
代理人の氏名・住所・連絡先 | 代理で手続きを行う人の情報を記載し、本人確認ができるようにする。 |
委任する内容(権限の範囲) | 例:「売買契約の締結」「所有権移転登記の申請」「売却代金の受領」など具体的に記載。 |
不動産の詳細情報 | 物件の所在地、面積、登記簿情報などを記載し、対象不動産を明確にする。 |
押印(実印) | 委任者の実印を押し、印鑑証明書を添付することで法的効力を確保する。 |
作成年月日 | いつ作成された書類なのかを明確にすることで、委任状の有効性を保証する。 |
委任状には、できるだけ具体的な記載をすることで、代理人の権限の範囲を明確にし、トラブルを防ぐことができます。特に、「一切の権限を委任する」という曖昧な表現は避け、どの手続きを委任するのかを明確にすることが重要です。
委任状が無効になるケースは少なくありません。以下の点に注意しながら作成しないと、売却手続きが進まないだけでなく、法的トラブルにつながる可能性があります。
注意点 | 理由 |
必要項目が抜けている | 売買契約の締結権限や不動産情報が明記されていない場合、委任状が無効となる。 |
代理人の範囲が不明確 | どこまでの手続きを委任するのかが曖昧な場合、代理人が権限を超えて行動するリスクがある。 |
捨印が押されている | 捨印があると、勝手に委任内容を変更されるリスクがあるため、慎重に取り扱う必要がある。 |
実印で押印されていない | 認印では法的効力が認められない場合があるため、必ず実印を押し、印鑑証明書を添付する。 |
委任者が認知症や判断能力を欠いている | 本人の意思確認ができない場合、法的に無効と判断される可能性が高い。 |
これらの点に注意しながら、適切な形式で委任状を作成し、スムーズに売却手続きを進めることが求められます。特に、高額な不動産取引においては、法律専門家(司法書士・弁護士)の確認を受けることで、より安全な取引を実現できます。
不動産売却の際に委任状を作成する場合、法的に有効な書類として認められるために、一定の必須項目を正確に記載することが重要です。記載内容が不完全な場合、売買契約が無効となる可能性があるため、以下のような情報を明確に盛り込む必要があります。
項目 | 説明 |
委任者(売主)の情報 | 氏名、住所、連絡先を明記し、実印で押印する。 |
代理人の情報 | 氏名、住所、連絡先を記載し、代理権限を明確にする。 |
委任内容の詳細 | 例:「売買契約の締結」「所有権移転登記の申請」など具体的な範囲を指定する。 |
不動産の詳細情報 | 物件所在地、登記情報、所有者情報を正確に記載する。 |
作成日 | いつ作成されたかを明記し、有効期限を設定することが望ましい。 |
実印の押印 | 委任者の実印を押し、印鑑証明書を添付する。 |
証明書類の添付 | 本人確認のための住民票や印鑑証明書を添付することが推奨される。 |
このように、委任状には具体的な情報を詳細に記載し、後々のトラブルを防ぐことが必要です。特に代理人の権限範囲が不明確だと、手続きが進まないだけでなく、法律上の問題が生じることもあります。
委任状を作成する際に、記載ミスや不備があると、売買契約や登記手続きがスムーズに進まなくなることがあります。無効にならないための主なポイントを整理しました。
注意点 | 理由 |
代理人の権限を明確にする | 「一切の権限を委任する」といった曖昧な表現を避け、具体的な内容を記載する。 |
実印を使用する | 認印では効力が認められない場合が多いため、実印を押印し、印鑑証明書を添付する。 |
委任者本人の意思を確認する | 認知症などで意思能力が不十分な場合、委任状は無効となる可能性がある。 |
不動産の詳細を正確に記載する | 物件の所在地、地番、登記情報を正確に記載し、不動産の特定を明確にする。 |
有効期限を設定する | 期限を設けることで、長期にわたる不正利用を防ぐことができる。 |
特に、高齢者が不動産を売却するケースでは、家族とよく相談しながら適切な委任内容を設定することが重要です。また、売却手続きの進行中に委任内容が変更されることがないよう、捨印の利用を避けるのも有効な手段となります。
不動産を売却する際に委任状が必要になるケースは多くあります。特に、売主が遠方に住んでいる、病気や高齢で手続きを直接進めるのが困難、または相続人が売却を代行する場合など、売主本人が手続きに関与できない場合に委任状の作成が求められます。しかし、委任状は法的な書類であり、適切なフォーマットで作成されていないと無効になるリスクがあるため、事前に適切なテンプレートをダウンロードし活用することが推奨されます。
多くの不動産会社や司法書士事務所では、不動産売却に特化した委任状のテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを活用することで、法的要件を満たしつつ、迅速に書類を準備することが可能になります。特に、所有権移転登記を伴う不動産売却では、適切なフォーマットを使用しないと手続きが認められないことがあるため、正しい書式の委任状を利用することが重要です。
また、委任状の作成には売却する不動産の詳細情報や代理人の権限範囲を明確に記載する必要があり、これを怠ると取引がスムーズに進まない可能性があります。テンプレートを利用することで、必要な記載項目を網羅し、手続きの不備を防ぐことができます。
不動産売却の委任状には、用途や状況に応じて複数の形式が存在します。以下の表では、主に利用される委任状のテンプレートとその特徴をまとめています。
テンプレートの種類 | 特徴 | 利用シーン |
一般的な不動産売却委任状 | 売買契約の締結や登記手続きの委任を記載。 | 売主が遠方にいる、または多忙な場合。 |
相続不動産売却の委任状 | 相続人が代理で売却する場合の委任状。 | 亡くなった親名義の不動産を売却する際。 |
共有不動産売却の委任状 | 共有名義の不動産を売却する場合に必要。 | 共有者の一部が売却手続きに参加できない場合。 |
任意代理人を指定する委任状 | 親族や弁護士など、特定の代理人に権限を委任。 | 売主が病気や高齢で手続きできない場合。 |
このように、委任状には様々な種類があり、それぞれの取引状況に応じた適切なフォーマットを選択する必要があります。特に、共有不動産の売却では、共有者全員の同意を得る必要があるため、事前に適切な書類を準備しておくことが重要です。
不動産売却の委任状テンプレートは、様々な方法で入手することができます。以下に、主なダウンロード方法をまとめました。
入手方法 | 特徴 | 注意点 |
不動産会社の公式サイト | 売却手続きをサポートするためのフォーマットが提供されている。 | 会社ごとにフォーマットが異なるため、利用する会社の指定フォーマットを確認する。 |
司法書士・弁護士事務所のウェブサイト | 法的要件を満たした正確な書類がダウンロードできる。 | 無料で提供されるものもあるが、有料の場合もある。 |
自治体のサイト | 一部の自治体では、不動産売却に関連する書類のテンプレートを提供している。 | 全国共通ではないため、自治体ごとに異なる書式を確認する。 |
オンライン書類サービス | PDFやWord形式でダウンロード可能。 | 有料の場合があるため、利用前に確認が必要。 |
これらの方法を利用することで、必要なテンプレートを簡単に入手できます。ただし、ダウンロードしたテンプレートはそのまま使用せず、必要な情報を正確に記入し、適切な押印・証明書類の添付を行うことが重要です。
ダウンロードした委任状を使用する際には、いくつかの注意点があります。特に、法的効力を持たせるためには、記載ミスを防ぐことが重要です。
注意点 | 説明 |
フォーマットの正確性 | 不動産会社や司法書士が推奨するフォーマットを使用する。 |
記載内容の具体化 | 「不動産売却のすべてを委任する」といった曖昧な表現を避け、売買契約の締結、登記手続きなどを具体的に記載。 |
実印の使用 | 委任者(売主)の実印を押印し、印鑑証明書を添付する。 |
必要書類の添付 | 印鑑証明書、登記簿謄本、本人確認書類などを事前に準備する。 |
代理人の同意 | 代理人となる人の同意を得た上で作成する。 |
特に、不動産売却においては「売却代金の受領」を代理人に委任する場合、金融機関の手続きが必要となるため、銀行が求める書類の確認も行うべきです。また、記入ミスがあると手続きがスムーズに進まなくなるため、専門家に一度確認してもらうことを推奨します。
不動産契約において、売主または買主が直接取引に関与できない場合、代理人に手続きを委任するための「委任状」が必要になります。この書類は、正式な売買契約の締結や登記申請を代理人が行うための権限を証明するものであり、法的な効力を持つ重要な書類です。
委任状の基本的な役割は以下の通りです。
委任状がなければ、売主や買主が取引の場に直接出席しなければならず、遠方に住んでいる場合や高齢で手続きが難しい場合には大きな負担となります。そのため、適切に作成された委任状を用意することで、不動産売買をスムーズに進めることが可能になります。
委任状には、取引の円滑性と法的効力を確保するため、以下の情報を正確に記載する必要があります。
項目 | 記載内容 |
委任者(売主または買主)の氏名・住所 | 正確な情報を記入し、実印を押印する。 |
代理人(受任者)の氏名・住所 | 代理人となる人物の情報を正確に記載。 |
委任の範囲 | 「売買契約の締結」「登記申請」など、具体的な権限を明記。 |
物件情報 | 不動産の所在地、登記簿情報を記載。 |
委任の有効期限 | 取引が完了するまでの適切な期間を設定。 |
日付 | 書類作成日を記入し、発効日を明確にする。 |
委任者の押印(実印) | 実印を押し、印鑑証明書を添付する。 |
特に、**「委任の範囲」**を明確に記載することが重要です。曖昧な表現ではトラブルの原因になりかねませんので、「売買契約の締結」「所有権移転登記の申請」など、具体的に記載することが求められます。
委任状は、不動産契約のさまざまな場面で必要になります。代表的なケースを以下に紹介します。
ケース | 委任状が必要な理由 |
遠方に住んでいる場合 | 売主・買主が契約や登記のために現地に出向くのが困難なため。 |
高齢者や身体的に移動が難しい場合 | 手続きをスムーズに進めるため、親族や専門家に委任。 |
法人の不動産売却 | 代表取締役以外の社員が契約を行う場合に必要。 |
相続不動産の売却 | 相続人のうち一部の人が代理で手続きを行うため。 |
共有名義の不動産の売却 | 共有者の一人が代表して売却を進める場合に必要。 |
特に相続関連の売却では、複数の相続人が関与するため、委任状を利用して手続きを統一化し、スムーズに進めることが求められます。
委任状を作成する際には、以下のポイントに注意することで、取引の安全性を高めることができます。
1. 明確な表現を用いる 「一切の権限を委任する」といった曖昧な表現ではなく、「売買契約の締結」「登記手続き」「手付金の受領」など具体的に記載しましょう。
2. 実印を押印し、印鑑証明書を添付する 認印ではなく実印を使用し、印鑑証明書を添付することで、本人の意思確認が確実になります。
3. 有効期限を設定する 売買契約や登記手続きが完了するまでの合理的な期間を設定し、長期にわたる不正利用を防ぐ。
4. 必要書類と一緒に準備する 委任状の提出時には、本人確認書類(住民票、運転免許証のコピー)や登記事項証明書を添付することで、手続きがスムーズに進みます。
不動産売買において、委任状の準備とともに必要な契約書類を整えることは、スムーズな取引を実現するために不可欠です。委任状のみを用意するのではなく、関連する書類を適切に準備することで、取引の遅延やトラブルを防ぐことができます。
まず、委任状と併せて準備すべき主な書類には以下のものがあります。
書類名 | 役割 |
売買契約書 | 売主と買主の合意内容を明確に記載し、契約の正式な成立を証明する。 |
登記事項証明書 | 不動産の所有権や権利関係を確認するために必要。 |
印鑑証明書 | 委任状の信頼性を担保し、本人の意思を証明するために添付。 |
固定資産評価証明書 | 不動産の価値を証明し、税務手続きに使用。 |
本人確認書類(住民票・運転免許証のコピー) | 委任者と代理人の身元確認を行うために必要。 |
委任状を用いる場面では、売主や買主が直接手続きを行わないため、これらの書類が正しく整備されていなければ取引が滞る可能性があります。特に、登記事項証明書や印鑑証明書は最新のものを用意し、記載内容に誤りがないかを確認することが重要です。
また、売買契約の前後で発生する金銭のやり取りに関する書類(手付金の受領証や領収書)も、委任手続きを円滑に進めるために必要となります。契約の準備段階から、必要な書類を整理し、漏れがないようにしましょう。
委任状のフォーマットにはいくつかの種類があり、不動産売買の目的や状況に応じて適切なものを選ぶことが重要です。主なフォーマットの違いとその特徴について説明します。
フォーマット | 特徴 | 用途 |
一般的な委任状 | 委任する内容をシンプルに記載。 | 売買契約の代理署名や登記申請を任せる際に使用。 |
包括的な委任状 | 広範囲の権限を委任できるが、曖昧な記述は避ける必要がある。 | 売買手続きの全工程を包括的に委任する場合に適用。 |
特定事項委任状 | 特定の手続きに限定して代理権を付与。 | 例えば「所有権移転登記のみを委任」など、特定の処理に適用。 |
法人用委任状 | 法人が売主・買主の場合に使用。代表者印と登記事項証明書が必要。 | 法人が不動産を売却する際に必要。 |
一般的な委任状は、多くの不動産取引で利用される標準的な形式ですが、状況によっては包括的な委任状や特定事項委任状を使い分けることで、不要なトラブルを防ぐことができます。
特に、委任する範囲を明確にしておくことが重要であり、必要のない権限まで与えてしまわないよう注意が必要です。例えば、「売買契約の締結」と「所有権移転登記」の権限を分けて記載することで、委任者の意図をより明確に伝えることができます。
委任状を作成し、売買契約に備えるための手順を具体的に解説します。適切なフォーマットを選び、正確に記入することが重要です。
1. 委任状のフォーマットを決定する 前述したように、委任する内容に応じて一般的な委任状・特定事項委任状などのフォーマットを選びます。
2. 必須項目を記入する 委任者(売主・買主)と代理人(受任者)の情報を正確に記入し、委任の範囲を明確に記載します。記入漏れがあると手続きが無効になる可能性があるため注意が必要です。
3. 実印を押印し、印鑑証明書を添付する 委任状の信頼性を高めるため、認印ではなく実印を押し、印鑑証明書を添付します。
4. その他の必要書類を準備する 登記事項証明書や本人確認書類など、委任状とともに提出が求められる書類を用意します。
5. 司法書士または不動産会社に確認する 委任状の内容に不備がないか、専門家に確認してもらうことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
不動産購入を進める際、買主が直接契約に関与できない場合には「委任状」を利用することで代理人が手続きを代行できます。特に遠方に住んでいる場合や、多忙で契約日に立ち会えない場合、信頼できる代理人を指定して売買契約を進めることが可能になります。
委任状の役割としては、以下のような場面で重要になります。
用途 | 説明 |
売買契約の締結 | 買主が現地で売買契約を締結できない場合、代理人が契約書へ署名・押印を行う。 |
手付金の支払い | 契約締結時の手付金の支払いを代理人が代行することが可能。 |
所有権移転登記の申請 | 売買契約後、法務局での所有権移転手続きを代理人が行う。 |
住宅ローンの手続き | 金融機関との住宅ローン契約において、必要な書類の提出や契約を代理人が進める。 |
不動産購入では、売買契約の締結だけでなく、所有権の移転登記や住宅ローン契約に関する手続きも発生します。これらの手続きを代理人に任せる場合、明確な委任事項を記載した委任状を用意することが重要です。
不動産購入時の委任状には、法的に有効と認められるための必要な項目があり、記載漏れがあると無効となる可能性があります。以下の項目を正確に記載することで、スムーズな取引を実現できます。
項目 | 内容 |
委任者情報 | 買主の氏名・住所を記載し、実印を押印する。 |
受任者情報 | 代理人の氏名・住所を記載し、委任の範囲を明確にする。 |
委任内容 | 「売買契約の締結」「登記申請」など具体的な業務内容を記載する。 |
契約物件情報 | 物件の住所・面積・登記情報を明記し、委任の対象を明確にする。 |
有効期限 | 委任状の有効期限を定め、一定期間内のみ代理権を有することを明示する。 |
添付書類 | 委任者の印鑑証明書・住民票・本人確認書類などを添付する。 |
特に「委任内容」の記載が曖昧だと、売買契約の範囲を巡ってトラブルが発生する可能性があるため、具体的に記載することが求められます。
不動産購入の際、買主本人が手続きを進められない場合には、代理人を立てて契約を行うために「委任状」が必要になります。以下のようなケースでは、委任状を作成しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。
必要なケース | 説明 |
遠方に住んでいる場合 | 物件所在地が遠く、契約手続きのために頻繁に足を運べない場合、代理人が契約を代行する。 |
海外在住で立ち会えない場合 | 海外在住の買主が不動産を購入する際、日本国内での契約手続きを代理人に委任する。 |
多忙で契約日に出席できない場合 | 仕事や家庭の事情で契約日に立ち会えない場合、信頼できる代理人を立てることでスムーズに契約を進められる。 |
未成年者が買主の場合 | 未成年者が不動産を購入する場合、親権者または法定代理人の同意・委任が必要になる。 |
認知症などの理由で判断能力がない場合 | 成年後見人を立て、代理で契約を進める必要がある。 |
このように、買主が直接契約手続きを行えない場合は、委任状を準備しておくことで、代理人がスムーズに契約を代行できます。
不動産の売却時に必要となる委任状と、購入時に必要となる委任状では、目的や内容に違いがあります。売却時と購入時の違いを理解し、それぞれのケースに適した委任状を作成することが重要です。
項目 | 売却時の委任状 | 購入時の委任状 |
目的 | 売主の代わりに不動産を売却し、契約を締結するため | 買主の代わりに契約を締結し、代金支払いや登記を進めるため |
記載内容 | 不動産の所在地、売却価格、仲介業者の情報など | 物件の所在地、購入価格、住宅ローンの手続きの有無など |
代理権の範囲 | 売買契約の締結、所有権移転登記、代金受領など | 売買契約の締結、住宅ローン契約の締結、手付金の支払いなど |
注意点 | 代理人が勝手に価格を変更できないよう、条件を明確にする | 代理人に過剰な権限を与えず、必要な範囲に限定する |
有効期限 | 一般的に契約成立まで | 契約完了、登記手続き完了まで |
購入時の委任状は、特に住宅ローンの手続きや登記申請など、売却時とは異なる注意点が多いため、適切なフォーマットを用いて作成する必要があります。
不動産売却における委任状の作成は、法律や契約の内容を正しく理解した上で行う必要があります。委任の範囲や不動産情報を詳細に記載し、信頼できる代理人を選定することが重要です。また、法的に有効な委任状とするためには、実印の押印や印鑑証明書の添付が必須となります。
適切な準備を行うことで、売却手続きをスムーズに進めることができるため、不動産会社や専門家と連携しながら慎重に進めることが推奨されます。本記事の情報を活用し、安心・確実な不動産売却を実現しましょう。
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電話:03-5639-9039
Q. 不動産売却における委任状とは何ですか?
A. 委任状とは、不動産売却の際に売主が直接手続きを行えない場合に、代理人に権限を委任するための書類です
Q. 親が認知症の場合、不動産を売却するにはどうすればよいですか?
A. 親が認知症を患っている場合、委任状では売却手続きを進めることができません。この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その後、成年後見人が売却手続きを行う形になります。
Q. 相続発生後に委任状だけで不動産売却はできますか?
A. 相続発生後、親名義の不動産を売却するには相続登記を完了させたうえで、売却の手続きを進める必要があります。委任状だけでは売却はできません。
Q. 代理人を指定する場合、家族と弁護士のどちらを選ぶべきですか?
A. 代理人を指定する際、家族と弁護士のどちらを選ぶかは状況によって異なります。家族を代理人とする場合、費用がかからず、信頼関係のある中で手続きを進められるというメリットがあります。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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