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2025年5月6日
不動産売却時の消費税負担、簡易課税で本当に得できるか、不安に感じていませんか?
特にされたインボイス制度の影響で、課税対象や申告手続きが大きく変わったことを知らずに売却を進めてしまうケースが急増しています。取引先や買主との契約トラブル、課税対象物件の誤判定など、放置すれば損失リスクも現実のものとなりかねません。
この記事では、不動産売却に伴う消費税の申告ポイントや、簡易課税制度の適用可否、物件ごとの課税区分判定方法まで徹底的に解説。さらに、専門家による実際の売却事例も交えて、あなたに最適な選択肢を分かりやすくナビゲートします。
読み進めることで、「簡易課税を選択したほうが有利なのはどんなケースか」「免税事業者のまま売却したらどうなるか」「事業用物件と居住用物件の売上高計算の違いとは何か」といった実践的な疑問にもすべて答えが見つかるでしょう。
今、不動産売却を考えているなら、正しい知識と最新制度への対応は必須です。知らないまま進めるリスクを避け、確実に納得できる売却を目指しましょう。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却において消費税が発生するかどうかは、取引の内容と売主の属性によって大きく異なります。個人が自宅を売却する場合、多くは非課税取引となりますが、事業者が事業用資産を売却する場合には消費税が課されるケースが多いです。この違いを理解することは、取引における税務リスクの回避に直結します。
消費税が発生しない取引の典型例も押さえておくべきです。ここで混同しやすいのが、土地と建物の取引を一括で行う場合の処理です。土地部分は非課税、建物部分には課税が適用されるため、契約書上で明確に価格を区分する必要があります。
売主が法人である場合や、賃貸用不動産を事業として運用している場合、売却時の消費税は特に慎重な対応が求められます。消費税額の計算方法や簡易課税制度の適用判断についても、次節でさらに詳しく解説します。
不動産売却において得られる「売却益」と、支払うべき「消費税」は似て非なるものです。この二つを混同すると、適正な税額計算や申告に大きな影響を与えるため、明確に区別して理解する必要があります。
売却益とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた純利益のことです。この売却益に対して課されるのは「所得税」「住民税」であり、「消費税」ではありません。
一方、消費税は「建物の売却価格自体」に対して課税されるものです。売却益が出たかどうかには関係なく、売買価格に基づいて一定率(現行10%)を乗じて算出されます。
つまり、売却益が出なかった場合でも、建物売却に伴う消費税は発生する場合があります。このため、売却契約書作成時点で課税対象となる取引かどうかを厳密に判定し、金額計算を行うことが非常に重要です。
特に簡易課税制度を利用する場合、事業区分ごとのみなし仕入率を適用することで、消費税納税額を合理的に圧縮できる可能性があります。この点については後述する簡易課税制度のセクションで詳述していきます。
このように、不動産売却にかかる税務は、単なる価格交渉以上に繊細な判断が求められます。事前の正確なシミュレーションと、税理士などの専門家との連携が成功のカギを握ります。
簡易課税制度とは、消費税の課税事業者が納税額を計算する際に、本来必要な「仕入税額控除」の正確な計算を省略し、あらかじめ定められた「みなし仕入率」に基づいて簡便に納税額を算出できる特例制度です。この制度は、主に中小規模の事業者向けに設けられたものであり、手間のかかる帳簿付けや仕訳処理を軽減するメリットがあります。
簡易課税制度を利用する際には、課税売上高の業種に応じた「みなし仕入率」を適用し、売上に対する消費税額からその仕入控除分を簡単に差し引いて納税額を算出します。具体的な仕組みは次のようになります。
簡易課税制度の主なメリットとデメリットを整理すると次のようになります。
メリット
デメリット
この制度を適用するためには、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があり、提出期限は適用開始年度の前事業年度末までとなります。提出が間に合わない場合、その年度の適用はできず、次年度からの適用となる点にも注意が必要です。
また、インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後の取扱いにも変更が生じており、免税事業者からの仕入に対する控除が制限されるなど、簡易課税事業者にとっても影響が出る可能性があるため、最新動向の把握が重要です。
消費税の納付方法には「本則課税」と「簡易課税」の二種類があり、それぞれの適用方法と計算プロセスに大きな違いがあります。ここでは、両者の違いを分かりやすく比較します。
本則課税と簡易課税の比較
項目 | 本則課税 | 簡易課税 |
仕入控除方法 | 実際の仕入税額に基づく | みなし仕入率に基づく |
帳簿管理 | 詳細な仕入帳簿が必要 | 簡易な記録で対応可能 |
計算の難易度 | 複雑 | シンプル |
適用対象 | 全課税事業者 | 基準期間売上高5,000万円以下の事業者 |
メリット | 仕入税額を最大限控除可能 | 事務負担軽減、リスク低減 |
デメリット | 帳簿不備による控除否認リスク | 控除額が固定化され不利になる可能性 |
図示でイメージを掴むために、簡単なフローで違いを説明します。
本則課税の流れ
簡易課税の流れ
このように、簡易課税は本則課税に比べて手続きが格段にシンプルであり、特に仕入控除に関する帳簿管理の負担を大幅に減らすことが可能です。ただし、実際の仕入税額が高額になる業態では、簡易課税を選択すると損になる場合もあるため、慎重な判断が求められます。
簡易課税制度を適用できる事業者には、いくつか明確な条件が定められています。これらを事前に理解しておくことで、適用可否をスムーズに判断でき、不要なリスクや手間を回避することが可能です。
適用対象となるための主な条件は次のとおりです。
適用条件
基準期間とは、2事業年度前の事業期間を指します。この間の課税売上高が5,000万円以下であるかが、最も重要な判断基準となります。
なお、課税売上高には消費税非課税売上(土地売却益、住宅家賃収入など)は含めず、課税対象売上のみを集計する点に注意が必要です。
適用条件チェック表
項目 | 適用要否 | 備考 |
課税売上高5,000万円以下 | 必要 | 非課税売上は除外 |
届出書提出済み | 必要 | 事業年度開始前までに |
適用除外業種に該当 | 不可 | 特定業種は対象外 |
基準期間売上判定 | 必要 | 前年や2期前の売上状況確認 |
また、簡易課税制度を選択する際には、選択時点での業種区分(第一種〜第六種)の判定が重要です。不動産業の場合、多くは「第四種事業(みなし仕入率40%)」に該当するため、この区分に応じた税額計算が行われます。
賃貸用不動産を売却する際には、消費税の課税対象かどうかを正確に判定することが非常に重要です。特に事業用賃貸物件と居住用賃貸物件では、課税の取り扱いが大きく異なるため、取引前に正しい理解が求められます。
まず、消費税法において「土地の譲渡」は非課税とされており、これに対して「建物の譲渡」は課税対象です。しかし、売却対象が事業用賃貸物件か、居住用賃貸物件かによって、建物の売却に対する消費税の取り扱いも変わる点に注意が必要です。
課税対象となる売却パターン
非課税または免税となる売却パターン
ここで事業用と居住用の区分判定を間違えると、不要な消費税申告が発生する可能性や、税務調査で指摘されるリスクが高まります。判定にあたっては次の基準が参考になります。
事業用と居住用賃貸物件の判定基準
判定項目 | 事業用賃貸物件 | 居住用賃貸物件 |
主たる用途 | 事務所、店舗、倉庫等 | 住宅として貸与 |
貸主の属性 | 法人または個人事業者 | 個人が家賃収入目的で保有 |
賃貸契約内容 | 事業用賃貸契約 | 居住用賃貸契約(例:普通借家契約) |
賃料収入の性質 | 課税売上 | 非課税売上(家賃収入) |
このように、用途や契約内容、売主の事業形態によって、課税・非課税の扱いが分かれます。特に、マンション一棟売りなどでは、各区分所有者の契約形態を精査する必要があるため注意が必要です。
賃貸収入と売却収入では、消費税の課税対象範囲が根本的に異なります。これを理解していないと、誤った売上分類によって二重課税や申告ミスが発生するリスクが高まります。
まず、賃貸収入に関しては、用途によって消費税の課税・非課税が区別されます。
賃貸収入における消費税取扱い
これに対して、不動産売却収入は、建物部分に関して課税対象となり、土地部分については非課税とされています。
売却収入における消費税取扱い
つまり、同じ賃貸用不動産でも「保有時の収益」と「売却時の収益」では、課税区分が大きく異なるため、それぞれ別個に整理する必要があります。
賃貸収入と売却収入の課税比較
収益区分 | 消費税課税対象 | 非課税対象 |
賃貸収入 | 事業用家賃、駐車場賃料 | 住宅家賃 |
売却収入 | 建物売却代金 | 土地売却代金 |
さらに、簡易課税制度を適用する場合には、これらの売上区分を正確に把握しなければなりません。課税売上割合に誤りがあると、簡易課税適用額に重大なズレが生じ、結果として税務署から是正指導を受けるリスクもあるためです。
建物を売却する際、消費税の課税区分を正確に理解しておくことは非常に重要です。とりわけ簡易課税制度を利用する場合、売却対象となる建物がどの「事業区分」に該当するかによって、計算方法や納税額が大きく変わるため注意が必要です。
まず、簡易課税制度における事業区分とは、売上げを生み出す活動を6つに分類し、それぞれに定められた「みなし仕入率」を適用する仕組みを指します。この分類により、実際の仕入税額控除の手続きを簡素化し、税務負担を軽減することが可能となります。
通常、不動産会社が行う建物の売却は「第6種事業」に分類されます。ただし、事業形態や売却対象物件の性質によっては「第5種事業」に分類されるケースも存在します。たとえば、自己使用を前提とした社宅や事務所ビルなどを売却する場合、その建物が単なる不動産賃貸収入ではなく、サービス提供に密接していると認定されるケースがあります。
また、ここで重要なのが「課税対象か非課税か」の判定です。建物部分の売却は基本的に課税取引に該当しますが、土地部分の譲渡は非課税となるため、売買契約書において明確な区分記載が求められます。特に、建物と土地を一体として売却する場合には、適正な按分計算が不可欠です。
建物売却に伴う事業区分の分類に迷う場合は、国税庁が発行している簡易課税制度に関する通達や、税理士などの専門家への相談を強く推奨します。誤った分類により、想定以上の納税額が発生したり、税務調査時にペナルティを受けるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
不動産業界において消費税の申告方法として注目される「簡易課税制度」は、売上高が5000万円以下の事業者に認められた特例的な制度です。本則課税と比較して手間を大幅に省ける一方で、選択を誤ると税負担が増加するリスクも孕んでいます。まずは簡易課税を選択した場合のメリットとデメリットを徹底比較し、リスク回避のポイントを明らかにしていきます。
メリットとして最も大きいのは、消費税の計算が簡略化される点です。本則課税では、売上に対する消費税額と仕入れや経費に対する消費税額を正確に計算し、それらを相殺して納付額を決定します。一方で簡易課税制度では、売上高に業種別に定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を算出するため、実際の仕入れ額を逐一把握する必要がありません。
また、仕入れが少ない事業者にとっては税額を抑えられる可能性もあります。不動産売買や仲介業務など、仕入れがほぼ発生しない取引が中心の場合、本則課税よりも簡易課税の方が結果的に納付する消費税額を低く抑えられるケースが多いのです。
一方でデメリットも見逃せません。例えば、大規模なリノベーション工事を行った年や、大きな物件仕入れを行った場合など、実際の仕入額が大きくなる年には、簡易課税を選択すると不利になります。本則課税であれば、巨額の仕入消費税額を差し引くことができますが、簡易課税ではみなし仕入率でしか控除できず、結果的に納税額が高くなってしまうリスクが生じます。
以下に簡易課税と本則課税の比較ポイントをまとめます。
比較項目 | 簡易課税制度 | 本則課税制度 |
消費税計算の手間 | 少ない(簡便) | 多い(詳細な記帳が必要) |
仕入れ控除 | みなし仕入率による | 実際の仕入消費税額による |
大型仕入時の有利不利 | 不利になる可能性大 | 有利(仕入額が多い場合) |
業種別調整 | 必要(業種ごとに分類) | 不要 |
納税額の変動 | 売上構成に左右されやすい | 仕入額と売上額に応じて変動 |
特に注意が必要なのは、不動産業の中でも売上内容が「仲介中心」か「自己物件の売却中心」かによって、どちらが有利かが変わる点です。売上構成比率の把握と将来計画を立てたうえで選択することが重要です。
不動産業と一口にいっても、売買を主体とする事業者と、賃貸管理を主体とする事業者では、簡易課税制度の適用判断基準が大きく異なります。ここでは事業別に見る制度適用の相性と効果について詳しく解説します。
まず不動産売買業者については、基本的に課税売上割合が高く、仕入控除が少ない傾向にあります。このため、簡易課税の適用により納税額が低減できる可能性が高くなります。ただし、販売用不動産を購入する際には仕入税額が多額になるため、そのタイミングでは本則課税が有利となるケースもあるため注意が必要です。
次に賃貸管理業者についてですが、こちらはさらに慎重な判断が求められます。なぜなら、土地の賃貸収入は消費税が非課税となるため、課税売上が限定されるからです。つまり、売上全体に対する課税対象割合が低い事業者が簡易課税を選択すると、実際の課税売上に比べ過大な控除が認められないため、税負担が重くなるリスクがあります。
また、収益物件の売却に伴い発生する消費税の取扱いについても、単に売上金額だけでなく、建物と土地それぞれの課税・非課税区分を明確にし、正しく申告することが求められます。
簡易課税制度はうまく活用すれば節税に大きく貢献しますが、一歩間違えると逆効果になることもあります。ここでは、節税に効果的なケースと、注意すべきリスクについて具体的な事例を交えて解説します。
まず、節税に効果的な典型例は、仕入れや経費が少ない不動産仲介業者です。仲介手数料収入のように、仕入れがほぼ発生しない売上が中心であれば、みなし仕入率を活用することで実態以上に控除が認められ、納税額を抑えることができます。
また、分譲用地の売却を主たる収益源とする場合も同様です。土地部分は非課税取引となりますが、建物部分については課税対象となり、簡易課税の適用によって処理が簡便かつ有利になるケースがあります。
一方で、注意すべきリスクとしては、仕入れが増える年や大規模リフォーム工事を実施した年です。この場合、本則課税を選択していた方が有利だったのに、簡易課税を選択していたために多額の納税が発生するリスクがあります。
さらに、制度変更や税制改正の影響も無視できません。たとえば、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されたことで、仕入控除の要件が厳格化され、簡易課税制度のメリットが相対的に低下する可能性も指摘されています。
リスク回避のためのポイントを以下にまとめます。
節税に効果的なケース | 注意すべきリスク要因 |
仲介手数料中心の事業 | 大型仕入れ・リフォーム費用の発生 |
土地建物一体売却での建物部分 | 制度改正による控除制限 |
小規模物件の管理業務 | 非課税取引割合の高まり |
適用可否や節税効果の見極めには、単年度だけでなく、少なくとも数年間の収支計画を踏まえて判断することが不可欠です。あわせて、税理士など専門家の意見を定期的に仰ぐことも推奨されます。正しい理解と計画的な運用によって、簡易課税制度を最大限に活用しましょう。
不動産を売却した場合、その売却益に対して所得税・住民税が課税されるため、翌年に確定申告が必要です。売却価格だけでなく、取得費や譲渡費用、売却に伴う手数料などを正確に整理し、譲渡所得を計算する作業が求められます。確定申告では主に次の項目を申告対象とします。
申告対象となる項目一覧
項目 | 内容 |
譲渡所得 | 売却価格から取得費・譲渡費用を控除して算出 |
取得費 | 購入時の代金、仲介手数料、登記費用、リフォーム代等 |
譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、測量費、建物解体費など |
長期・短期判定 | 所有期間5年超は長期譲渡所得、5年以内は短期譲渡所得 |
譲渡所得が発生した場合の課税方法には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、所有期間に応じて税率が異なります。これを正確に区分することが節税の第一歩です。
確定申告手続きの一般的な流れ
不動産売却時の確定申告では、通常の所得とは別に分離課税される点に注意が必要です。また、売却物件が居住用財産である場合、「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」などを活用できる可能性があります。
このように、確定申告は売却後の重要な手続きであり、事前の準備と正確な情報整理が求められます。
不動産売却に際して消費税の申告が必要な場合、特に「簡易課税制度」を選択している事業者は、確定申告において特定の記載方法を取る必要があります。簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の事業者が、実際の仕入税額控除に代えて、みなし仕入率に基づき消費税額を計算できる制度です。
簡易課税選択時の基本記載項目
記載箇所 | 内容 |
課税売上高 | 売却による対価の額 |
課税標準額 | 消費税対象売上の合計(建物売却価格が該当) |
みなし仕入率 | 業種ごとに設定(不動産業は40%) |
インボイス制度が施行され、消費税申告に関するルールが大きく変更されました。特に事業用不動産の売却においては、これまで以上に売却手続きと申告内容に注意を払う必要があります。ここではインボイス制度対応後に求められる売却手続きの変更点を整理します。
まず、インボイスとは、適格請求書のことを指し、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。不動産売却の取引先が仕入税額控除を適用するためには、売却側(売主)が適格請求書発行事業者でなければなりません。このため、売却前に必ず登録の有無を確認する必要があります。
これらを満たさない場合、買主側で仕入税額控除が受けられず、結果として売却交渉において不利な条件提示を求められるリスクが高まります。
インボイス制度施行後に必要となる手続き変更点
項目 | 旧制度(インボイス未施行) | 新制度(インボイス施行後) |
売却時の請求書要件 | 税率・消費税額の記載程度で可 | 登録番号記載の適格請求書必須 |
仕入税額控除 | 基本的に認められる | インボイスが無い場合不可 |
売却価格への影響 | 少ない | インボイス未登録の場合、価格交渉で不利に働く可能性あり |
売却に先立って適格請求書発行事業者の登録申請を行い、発行準備を整えることが、今後の不動産取引では必須となります。
インボイス制度施行後、未登録業者の立場は非常に不利になります。事業用不動産売却においても例外ではなく、未登録である場合の具体的なリスクを理解しておくことが重要です。
まず最大の影響は、売却先の買主(特に法人)が仕入税額控除を受けられないことです。この場合、買主にとって実質的な購入コストが上昇し、価格交渉時に大幅なディスカウントを要求されるケースが多発しています。買主は消費税相当額を控除できないため、その分を差し引いた価格での交渉を進める傾向にあります。
次に、売却活動自体の成約率低下リスクも無視できません。特に規模の大きな法人やプロの投資家は、インボイス要件を満たさない取引を極力避けるため、未登録事業者が売主である場合には取引自体を敬遠することが現実に起こっています。
インボイス未登録業者が抱えるリスクまとめ
さらに、簡易課税制度を選択している場合でも、インボイス未登録であると売却活動への影響は避けられません。簡易課税適用事業者であっても、売上先がインボイスを要求することが前提となるためです。
登録未対応によるリスクを回避するためには、遅くとも売却予定の6か月前にはインボイス発行事業者への登録申請を完了しておくべきです。登録後は、速やかに適格請求書発行体制を整え、契約書や請求書類を新基準に準拠させる必要があります。
不動産売却に伴う消費税負担は、簡易課税制度を賢く活用できるかどうかで数十万円単位の違いが生じる可能性があります。特に、インボイス制度以降、事業用不動産取引における消費税申告や売上高管理の難易度が一層高まっています。
簡易課税を選択することで、原則課税方式と比較して計算の手間を大幅に削減できる一方、すべてのケースで得になるわけではありません。物件の種類や取引形態、売却対象資産の区分(課税対象・非課税)によっては、不利な結果を招くこともあります。国税庁が公開する公式資料でも、適用誤りによる納税額増加事例が紹介されており、慎重な判断が求められます。
また、インボイス未登録のまま売却を行った場合、買主側からの消費税控除ができず、売却条件に不利な影響が及ぶリスクも存在します。このため、事業者区分に応じた適切な対応と、インボイス登録可否の検討が欠かせません。特に免税事業者や個人事業主の場合、制度変更への理解不足が売上減少に直結するケースも少なくありません。
不動産売却を検討中の方は、まず「自分の売却物件が課税対象か」「簡易課税を選択した方が有利か」「インボイス登録は必要か」といったポイントを整理し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。正しい知識と準備が、無駄な税負担や契約トラブルの回避につながり、スムーズな売却成功を後押しします。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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Q.不動産売却にかかる消費税は、土地と建物でどう違いますか?
A.不動産売却において、土地部分は消費税が非課税、建物部分は課税対象となります。例えば、土地と建物を合わせた価格が5000万円であっても、建物価格が2000万円の場合、その2000万円に対して10%の消費税200万円が課税されます。このため、売買契約書で土地と建物を明確に区分し、課税対象部分を正しく把握することが必要です。課税対象を誤ると、納税額が数十万円単位で変わるリスクがあるため注意しましょう。
Q.簡易課税と本則課税、売却時にどちらが有利になるのでしょうか?
A.不動産売却における簡易課税か本則課税かの選択は、年間売上高5000万円以下で簡易課税が可能な事業者にとって重要です。例えば売却額が3000万円、仕入控除がほとんどない場合、簡易課税を選択することで本則課税よりも納税額を数十万円単位で抑えられるケースがあります。ただし、建物や事務所の売却が多く仕入控除が多い場合は、本則課税の方が有利になることもあり、適用前に必ずシミュレーションを行うことが推奨されます。
Q.賃貸用不動産売却時、消費税簡易課税を選択するとどんなメリットがありますか?
A.賃貸用不動産の売却に際し、消費税簡易課税を選択することで申告作業が大幅に簡略化されます。たとえば、事業区分が第5種に該当する場合、売上高の50%のみを課税仕入れとみなして税額計算できるため、実務負担が軽減されるほか、結果的に納税額を数十万円圧縮できることもあります。ただし、非課税取引(居住用賃貸など)部分が多い場合は、適用によって損失が出るリスクもあるため注意が必要です。
Q.インボイス制度開始後、インボイス未登録業者の不動産売却はどう影響しますか?
A.インボイス制度が施行されたことで、インボイス未登録業者が不動産を売却する場合、買主側が消費税の仕入税額控除を受けられないため、取引価格に対する交渉力が弱まるリスクがあります。具体的には、売却価格が4000万円の場合、買主が受け取れる消費税還付額が最大400万円減ることになり、結果として売却価格自体を引き下げ交渉される可能性が高まります。売却前にインボイス登録を検討することが、売上高維持に直結します。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
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