東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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2025年5月9日
不動産売却後、税務署からの「お尋ね」が届く確率をご存じですか?
「譲渡所得の申告はちゃんとしたつもりだけど、本当に大丈夫?」「税務署から突然の通知が来たらどう対処すればいいの?」そんな不安を抱えている方は少なくありません。とくに売却価格が高額だったり、相続や法人名義の売却だった場合には、その可能性が高まるという情報もあります。
国税庁が公表している過去の税務調査統計によると、不動産売却に関連する申告漏れの指摘件数は年間約1万4000件を超え、税務署が重点的にチェックする項目のひとつとされています。特例適用の誤りや計算ミス、添付書類の不足が原因で、思わぬ追加課税や延滞税が発生するケースも少なくありません。
この記事では、売却した物件の種別や価格、所有期間の長さ、特例の適用有無など、さまざまな条件が税務署からの通知確率にどう影響するのかを、専門家の視点で徹底的に解説します。
読み進めることで、どのようなケースで税務署からのお尋ねが来やすいのかを把握し、事前に適切な対策を講じることができます。不動産売却に関する確定申告のリスクを回避し、安心して資産整理を行うために、ぜひ最後までご覧ください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を売却した後、数ヶ月以内に税務署から「お尋ね」と呼ばれる書類が届くことがあります。この「お尋ね」とは、確定申告を行う前提で税務署が売却者に対し、譲渡所得や取得費、売買の状況などを確認するための照会文書です。正式には「譲渡所得の申告についてのご案内」や「譲渡所得のお尋ね」などと記載されており、通知の形式や文面は管轄税務署によって若干異なります。
「お尋ね」は、あくまで任意の照会文書であり、届いたからといって即座に税務調査が行われるわけではありません。しかしながら、無視や放置は税務署からの印象を悪化させるリスクがあるため、届いた際には内容を正確に把握し、必要であれば専門家に相談することが望ましい対応です。
この文書の目的は主に以下の通りです。
また、記載内容には以下のような項目があります。
譲渡所得に関する「お尋ね」文書の主な記載内容
記載項目 | 内容の例 |
売却した不動産の所在地 | 東京都○○区○○丁目 |
売却年月日 | 2025年1月15日 |
売却金額 | 4,200万円 |
取得年月日と取得金額 | 1998年5月 取得費2,200万円 |
売却に要した経費 | 仲介手数料、測量費、登記費用など |
特例の適用有無 | 3,000万円特別控除、居住用財産の買換え等の適用希望の有無 |
確定申告の予定 | 確定申告する・しないの選択肢 |
このような項目を記載することで、税務署は売却者の意図や状況を把握し、確定申告が適切に行われるかを確認しやすくなります。
なお、「お尋ね」に返答する義務は法律上ありませんが、提出しない場合は後日「税務調査」の対象になりやすくなるケースがあります。特に高額取引や特例適用が不自然な場合などは、回答をしなかったことが税務署側の疑念を強める結果になる恐れがあるため、慎重に対応すべきです。
不動産売却後に「お尋ね」が届く確率については、公式に明示されているわけではありませんが、過去の実務経験や専門家による調査から一定の傾向を把握することが可能です。特に近年は電子申告の普及やAIによる情報照合の強化により、選定基準が一層システマティックになっていると考えられます。
以下に「お尋ね」が届く可能性が高まるとされるケースを表にまとめました。
「お尋ね」が届く確率が高いとされる代表的なケース
ケース | 届く確率の傾向 | 理由や背景 |
売却金額が高額(5,000万円以上) | 高い | 高額譲渡所得の可能性が高く、調査対象となりやすい |
取得費・経費の内訳が曖昧または異常 | 高い | 所得計算の根拠が不明確だと申告内容が疑われやすい |
3,000万円特別控除を適用 | やや高い | 控除の適用条件を税務署が確認したいため |
初めて不動産を売却した個人 | 中程度 | 確定申告未経験者に対して確認のため送付されることがある |
自宅や実家などの売却で住所変更が伴う場合 | やや高い | 実際に居住していたかを確認するために照会されることがある |
過去に申告漏れや延滞があった場合 | 高い | 信用度の低下から税務署の監視対象になりやすい |
これらの背景には、税務署が限られたリソースで効率的にリスク管理を行うために、AIによるリスクスコアリングやデータマッチングを活用している点があります。特に、国税庁は不動産の登記情報や金融機関の送金履歴、住民票の移動記録なども照合し、疑わしい取引を絞り込む仕組みを導入しています。
そのため、不自然な減価や特例の多用、説明不足な申告内容などがあると自動的に「お尋ね」送付の対象になりやすい構造となっています。
また現在では、国税庁が「譲渡所得に関する照会制度」の一環として、不動産の売買データと確定申告情報を自動照合する仕組みを強化しており、売却価格が登記簿と一致しない場合にも「お尋ね」が届く可能性があります。
「不動産売却後にお尋ねが来る人」と「全く来ない人」には、一定の傾向と条件の違いが見られます。この差を明確に理解することで、自身の状況が該当するかどうかを事前に予測することが可能です。
お尋ねが来やすい人には、以下のような特徴があります。
逆に、来ないケースは下記のような状況です。
お尋ねが来る人・来ない人の典型的な違い
区分 | 来る人の特徴 | 来ない人の特徴 |
売却金額 | 5,000万円以上 | 2,000万円以下など比較的低額 |
利益の大きさ | 明確な利益が出ている | 損失または利益が微少 |
取得費・経費 | 証明が曖昧・申告内容に不備あり | 領収書や明細がしっかり提出されている |
特例の適用 | 3,000万円特別控除などを使用 | 特例を使っていない・不要なケース |
過去の履歴 | 無申告や申告漏れの経験あり | 毎年きちんと申告している |
また、「お尋ねが来るかどうか」はタイミングにも影響されるため、売却時期や確定申告の提出時期、国税庁のリスク抽出タイミングも間接的に関係します。とくに確定申告期間直前の2月頃にお尋ねが集中する傾向があるため、売却後すぐに準備を進めることが望ましいでしょう。
加えて、近年ではマイナンバー制度の活用により、金融資産や不動産取引の情報が容易に税務署に把握される時代となっており、「バレないだろう」という安易な発想は危険です。
お尋ねが来た場合の対応としては、必要に応じて以下の専門家のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。
対応をサポートしてくれる専門家の例
以上のように、「お尋ね」が来るかどうかはランダムではなく、税務署側のデータ分析と照合によって一定のパターンに基づいて選定されているため、自身の状況に応じて早めの準備が不可欠です。特に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応を進めることが、税務リスクを避ける上での有効な方法です。
不動産を売却した後、税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届くことがあります。この「お尋ね」は、譲渡所得の申告内容に関する確認や追加情報の提供を求めるものです。届く時期やタイミングには一定の傾向がありますが、個々のケースによって異なることもあります。
平均的な到着時期
一般的に、「お尋ね」は不動産の売却後、確定申告の提出期限が過ぎた後に届くことが多いです。具体的には、以下のようなスケジュールが考えられます。
イベント | 時期 |
不動産売却 | 2025年1月~12月 |
確定申告期間 | 2026年2月16日~3月15日 |
「お尋ね」送付開始 | 2026年4月以降 |
このように、確定申告期間が終了した後、税務署が申告内容を確認し、必要に応じて「お尋ね」を送付する流れとなります。
送付までの流れ
注意点
税務署が「お尋ね」を送付するかどうかの判断は、申告内容の整合性や過去の申告履歴、取引の規模など、複数の要因を総合的に評価して行われます。
主な判断基準
内部ロジックの例
税務署では、申告内容を自動的にチェックするシステムが導入されています。以下は、その一例です。
チェック項目 | 内容 |
売却価格と取得費のバランス | 売却価格に対して取得費が異常に高い場合、確認が行われます。 |
特例適用の妥当性 | 特例の適用条件が満たされているかを確認します。 |
過去の申告履歴との比較 | 過去の申告内容と現在の申告内容を比較し、不整合がないかを確認します。 |
対応策
「お尋ね」の送付には、年度や地域によって一定のばらつきが見られることがあります。これは、税務署の業務体制や地域の特性、年度ごとの方針などが影響しています。
年度によるばらつき
地域によるばらつき
対応策
税務署からの「お尋ね」は、不動産売却後に適切な確定申告が行われているかを確認するための通知です。これは税務調査ではなく、申告漏れの確認を目的としています。以下に、申告が必要な場合と不要な場合の判断基準を示します。
申告が必要な場合
申告が不要な場合
判断基準のまとめ
状況 | 確定申告の必要性 |
譲渡所得が発生した場合 | 必要 |
譲渡所得が20万円以下(給与所得者) | 不要(所得税) |
譲渡損失が発生し、特例を適用する場合 | 必要 |
譲渡損失が発生し、特例を適用しない場合 | 不要 |
「お尋ね」が届いた場合は、上記の基準を参考に、確定申告の必要性を判断してください。不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
不動産売却後の確定申告には、以下の書類が必要です。これらの書類を事前に準備し、正確な申告を行いましょう。
必要な書類一覧
書類名 | 説明 |
確定申告書第一表・第二表 | 所得や控除、税額などを記載する基本的な申告書類です。 |
確定申告書第三表(分離課税用) | 譲渡所得などの分離課税対象の所得を申告するための書類です。 |
譲渡所得の内訳書 | 不動産の売却による譲渡所得の計算明細を記載します。 |
不動産購入時の売買契約書のコピー | 取得費の証明として必要です。 |
不動産売却時の売買契約書のコピー | 譲渡価額の証明として必要です。 |
不動産の取得費用が分かる領収書のコピー | 取得費の詳細を証明するために必要です。 |
不動産の譲渡費用が分かる領収書のコピー | 譲渡費用の詳細を証明するために必要です。 |
登記事項証明書 | 不動産の登記情報を確認するために必要です。 |
本人確認書類 | マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認のために必要です。 |
源泉徴収票 | 給与所得者の場合、所得の証明として必要です。 |
収集の注意点
これらの書類を漏れなく準備することで、スムーズな確定申告が可能になります。
確定申告書の記入にあたっては、以下のポイントに注意し、ミスを防ぎましょう。
記入のポイント
ミスを防ぐためのチェックリスト
このチェックリストを活用し、正確な申告を心がけましょう。不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
税務署から届く「譲渡所得のお尋ね用紙」は、不動産売却に伴う譲渡所得の有無や確定申告の状況を確認するための文書です。この用紙には、売却した不動産の詳細、取得費用、譲渡価格など、税務署が把握したい情報が網羅されています。正確に記載することで、不要な税務調査を避けることができます。
主な記載項目とその意図
記載項目 | 内容および税務署の意図 |
売却不動産の所在地 | 売却した不動産の正確な住所。所有権移転登記との照合が目的。 |
売却日 | 売買契約日および引渡日。譲渡所得の計算期間を特定するため。 |
売却価格 | 実際の売却金額。譲渡所得の計算基礎となる。 |
取得費 | 購入時の価格および取得に要した費用。譲渡所得の控除項目。 |
譲渡費用 | 売却に伴う仲介手数料や登記費用など。譲渡所得の控除項目。 |
特例の適用有無 | 3,000万円特別控除などの適用状況。税額計算に影響を与える。 |
確定申告の有無 | 申告済みか否かの確認。未申告の場合、期限後申告が必要となる。 |
記載時の注意点
「譲渡所得のお尋ね用紙」の記載に誤りがあると、税務署からの追加問い合わせや税務調査の対象となる可能性があります。以下に、よくある記載ミスとその影響を解説します。
よくある記載ミスとその影響
ミスの内容 | 影響および税務署の対応 |
売却価格の誤記 | 譲渡所得の計算に影響し、過少申告と判断される可能性。 |
取得費の過大計上 | 不正な控除と見なされ、追徴課税の対象となる場合がある。 |
特例適用の誤記 | 適用要件を満たしていないのに特例を適用した場合、税務署から指摘を受ける。 |
未申告の記載漏れ | 確定申告が必要であるにもかかわらず申告していない場合、無申告加算税や延滞税が課される。 |
記載漏れや空欄の放置 | 税務署からの追加問い合わせや調査の対象となる可能性が高まる。 |
記載ミスを防ぐためのチェックリスト
記載ミスが発覚した場合の対応
「譲渡所得のお尋ね用紙」の記載や確定申告に不安がある場合、税理士などの専門家に依頼することを検討する価値があります。以下に、専門家に依頼するメリットと費用相場を比較します。
専門家に依頼するメリット
税理士への依頼費用の相場
サービス内容 | 費用相場(税抜) |
譲渡所得の確定申告書作成 | 5万円〜15万円程度 |
特例適用の申請サポート | 上記に加えて2万円〜5万円程度 |
税務調査対応 | 1時間あたり1万円〜2万円程度 |
※費用は依頼内容や地域、税理士事務所によって異なる場合があります。
専門家に依頼すべきケース
「譲渡所得のお尋ね用紙」の記載や確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することで、正確な申告と節税対策が可能になります。費用は発生しますが、将来的な税務リスクを回避するための投資と考えることができます。
不動産を売却した際、税務署から「お尋ね」が届くかどうかは、物件の種別や所有者の属性によって異なります。以下に、各ケースの特徴と「お尋ね」が届く可能性を整理します。
居住用物件の売却
居住用不動産を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用されることが多く、譲渡所得が発生しないケースが一般的です。しかし、以下のような場合には「お尋ね」が届く可能性があります。
相続不動産の売却
相続した不動産を売却する場合、取得費の計算が複雑になることがあります。特に、取得費が不明な場合や、相続税の申告が適切に行われていない場合には、税務署からの「お尋ね」が届く可能性が高まります。
法人名義の売却
法人が所有する不動産を売却した場合、法人税の申告内容と一致しているかどうかが重要です。特に、以下のような場合には「お尋ね」が届く可能性があります。
ケース別の「お尋ね」が届く可能性
ケース | 「お尋ね」が届く可能性 |
居住用物件の売却 | 中程度 |
相続不動産の売却 | 高い |
法人名義の売却 | 高い |
不動産を4,000万円以上で売却した場合、税務署から「お尋ね」が届く可能性が高まります。これは、売却価格が高額になるほど、譲渡所得が発生する可能性が高くなるためです。
売却価格と「お尋ね」の関係
売却価格が高額になると、以下のような理由で「お尋ね」が届く可能性が高まります。
価格帯別の「お尋ね」が届く可能性
売却価格帯 | 「お尋ね」が届く可能性 |
~3,000万円 | 低い |
3,000万円~4,000万円 | 中程度 |
4,000万円以上 | 高い |
注意点
売却価格が高額である場合でも、適切に確定申告を行っていれば、「お尋ね」が届く可能性は低くなります。逆に、申告漏れや誤りがあると、税務署からの問い合わせが来る可能性が高まります。
不動産の売却において、売却額、所有期間、特例の適用状況が「お尋ね」が届くかどうかに影響を与えます。
売却額の影響
売却額が高額になるほど、譲渡所得が発生する可能性が高くなり、「お尋ね」が届く可能性が高まります。
所有期間の影響
所有期間が短い場合、短期譲渡所得として高い税率が適用されるため、税務署が注目する可能性があります。特に、5年未満の所有期間での売却は注意が必要です。
特例の適用状況
3,000万円の特別控除や軽減税率の特例を適用する場合、適用要件を満たしているかどうかが重要です。要件を満たしていない場合や、適用に誤りがある場合には、「お尋ね」が届く可能性があります。
要素別の「お尋ね」が届く可能性
要素 | 状況 | 「お尋ね」が届く可能性 |
売却額 | 高額 | 高い |
所有期間 | 5年未満 | 高い |
特例の適用状況 | 要件を満たしていない場合 | 高い |
総合的な影響
これらの要素が組み合わさることで、「お尋ね」が届く可能性がさらに高まります。例えば、高額な売却額で、所有期間が短く、特例の適用に誤りがある場合などが該当します。
対策
これらの対策を講じることで、税務署からの「お尋ね」が届くリスクを低減することができます。
不動産を売却した際、税務署から「お尋ね」が届く確率は物件の種別や価格、所有期間、適用する特例によって大きく異なります。とくに4000万円以上の高額売却や、法人名義・相続による物件売却では、譲渡所得の金額が大きくなりやすいため、税務署が注目しやすい傾向にあります。
国税庁の調査では、不動産の譲渡に関して指摘された申告漏れの件数は年間約1万4000件にのぼっており、「お尋ね」や「税務調査」が行われる主な要因として、特例の誤適用や申告漏れ、添付書類の不備が挙げられています。売却後の申告準備を怠ることで、後に延滞税や無申告加算税が課される可能性も否定できません。
読者の多くは、「どの条件で税務署に目をつけられるのか」「何を準備すれば通知を回避できるのか」といった不安を抱えているはずです。本記事では、確定申告の注意点や必要な書類、譲渡所得の計算方法、専門家に依頼すべきタイミングまで網羅的に解説しました。
不動産売却の金額が高額になるほど、対応の正確性とスピードが求められます。対処を誤れば、本来払わなくてよい税金を支払うことにもつながりかねません。そうならないためにも、売却前後の情報整理と、信頼できる専門家への早期相談が損失回避のカギとなるでしょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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Q. 4000万円以上で不動産を売却した場合、「お尋ね」が届く確率は高くなるのでしょうか?
A. はい、4000万円を超える高額な不動産売却では、譲渡所得が発生する可能性が高いため、税務署が注視する対象になりやすくなります。実際、国税庁が公表している譲渡所得に関する申告漏れ調査では、高額売却案件の抽出率が非常に高く、特に短期保有物件や特例の未適用事例に対しては「お尋ね」の送付確率が上がる傾向があります。売却価格が高額であるほど、確定申告の準備や専門家のサポートが重要です。
Q. 相続不動産を売却した場合、「お尋ね」が届くリスクはどうなりますか?
A. 相続によって取得した不動産の売却では、取得費の算出や相続時評価の整合性が問われるため、税務署からの「お尋ね」が届く確率が高くなる傾向にあります。特に被相続人の取得時期や当時の価格が不明瞭な場合、売却後の譲渡所得計算に誤差が生じやすくなり、確認のための文書送付が行われやすくなります。申告内容の正確性と、関連書類の保管がリスク回避の鍵です。
Q. 売却額が3000万円以下なら「お尋ね」が届かないと聞いたのですが本当ですか?
A. 一概に3000万円以下であれば「お尋ね」が届かないとは言い切れません。居住用財産の3000万円特別控除が適用された場合でも、税務署はその適用根拠を確認するために「譲渡所得のお尋ね用紙」を送付するケースがあります。また、売却時の所有期間が5年未満で短期譲渡所得と判断された場合、価格にかかわらず調査対象となることがあります。価格だけでなく所有年数や適用特例の有無も影響します。
Q. 無申告で放置した場合のペナルティはどれくらいですか?
A. 不動産売却後に申告が必要であるにもかかわらず無申告で放置した場合、最大で20%の無申告加算税と最大14.6%の延滞税が課される可能性があります。たとえば1000万円の譲渡所得がある場合、申告漏れによる追徴額は合計で200万円以上に膨らむこともあります。さらに悪質と判断されれば重加算税が加わり、調査や刑事告発の対象になるリスクもあります。確定申告は必ず期限内に行うことが重要です。
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