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2025年6月6日
不動産売却時に「残置物があるまま進めても大丈夫だろう」と思い込んでいませんか?
「残置物は買主が処分してくれるのでは?」という誤解もありますが、実際には売主の処理義務があることも多く、所有権や契約書への記載次第で責任の所在が変わってしまいます。
この記事では、「残置物の定義とは何か」「そのまま売る方法との違い」「契約書でトラブルを回避する方法」まで、不動産実務と税務の両面から専門的に解説します。あなたが今抱える「不動産売却と残置物」の悩み。この記事を読み進めることで、最適な対応策が見えてくるはずです。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却において、しばしば問題となる「残置物」とは、売却後に不動産内に残された家具や家電、日用品など、売主の所有物でありながら買主に引き渡される物のことを指します。この「残置物」は、売却時の査定や契約に影響を与える要因となり、正確に理解していないとトラブルの原因になります。
法律上では、「残置物」に明確な定義があるわけではありませんが、不動産売買の現場では慣例的に、売主の私物・不要物が処分されずに残っている状態を指す言葉として用いられています。自治体や裁判所でも、所有権の放棄が明記されていない限り、残置物は「所有者の動産」として扱われ、勝手に処分することはできません。したがって、買主が処分した場合でも、法的に「損害賠償請求」の対象になるリスクを含んでいます。
また、「残置物」は物理的な物品に限らず、場合によっては地中埋設物(廃材やタンク等)や、未撤去の仮設物も該当することがあります。これらを放置したまま不動産を売却すれば、買主が撤去費用を請求するケースもあります。特に近年では、空き家の相続や高齢化による売却が増えており、家財道具の放置が社会問題化している背景から、契約時の明確な取り決めがますます重要となっています。
次のような誤解も少なくありません。「残置物は不用品だから問題ない」「買主が自由に処分すればいい」などと考えるのは危険です。これらは法的に許容されるものではなく、所有者の許可なく勝手に処分することはトラブルの元になります。
さらに、残置物の取り扱いは「不動産売買契約書」によっても左右されます。契約書内に「現況有姿にて引き渡す」と記載されていても、トラブルを回避するためには「残置物に関する特約条項」が必要です。例えば、「売主の責任において撤去する」「特定の家具のみ残置可」といった具体的な取り決めを行うことで、後々のリスクを大きく減らすことができます。
以下は、残置物と見なされやすい物とその撤去判断基準の一例です。
項目 | 残置物と判断される可能性 | 処分に売主の許可が必要か | 注意点 |
家具(ソファ・タンス) | 高い | 必要 | 大型で処分費用が高額になる傾向 |
家電(冷蔵庫・洗濯機) | 高い | 必要 | リサイクル法対象で処分費要発生 |
カーテン・照明器具 | 中程度 | 状況により異なる | 設備扱いか私物扱いか判断が必要 |
仮設物(収納棚、物干し台) | 高い | 必要 | 土地に固定されていれば要確認 |
このように、残置物は「放置して売れるもの」ではなく、「契約上しっかりと定義し、責任分界を明記すべき対象」として取り扱う必要があります。不動産売却の際には、必ず残置物の有無・撤去方法・費用負担者を明示したうえで、書面に記載することが、安全でスムーズな取引への第一歩です。
不動産売却時にしばしば混同されやすいのが「設備」と「残置物」の違いです。実はこの区別を明確にしておかないと、売却後に買主とトラブルになるケースが後を絶ちません。
まず「設備」とは、不動産に付帯して引き渡されるとされている機能的な備品や機器のことを指します。具体的には、エアコン・照明器具・インターホン・浴室乾燥機・ビルトインキッチンなどが該当します。これらは物件の「付帯設備」として契約書に記載され、引き渡しの際には機能に問題がないことが求められます。
一方で「残置物」は、売主の所有物である家具・私物・不要品を指し、基本的には撤去されるべきものです。しかし、売主と買主が合意すれば、残したままでも引き渡しが可能となります。ここで重要なのは、「設備と誤認されやすい残置物」の存在です。例えば、天井に固定されたシーリングライトや壁掛けエアコンは「設備」とも「残置物」とも判断されやすく、事前の明確な確認が必要です。
以下に、設備と残置物の違いを判断しやすくするための分類表を紹介します。
品目 | 設備扱いの可能性 | 残置物扱いの可能性 | 判断のポイント |
壁掛けエアコン | あり | あり | 契約書で「付帯設備」と記載が必要 |
照明器具 | あり | あり | 天井直結型は設備、スタンド型は残置物 |
洗濯機・冷蔵庫 | なし | あり | 原則持ち出す私物扱い |
カーテン・ブラインド | 状況による | 状況による | カーテンレールは設備、布は残置物 |
組み立て収納棚(壁固定) | あり | 状況による | 壁に固定されていれば設備と解釈されやすい |
このように、売主と買主の間で設備か残置物かの認識にズレが生じると、売却後に「こんなものが残っているとは思わなかった」「撤去費用を請求したい」といったクレームにつながりやすくなります。そのため、売買契約時には「付帯設備表」を活用し、設備と残置物の区別を一覧で明記することが推奨されています。
とくに注意したいのは、売却する不動産が「中古物件」である場合です。新築と異なり、前居住者の生活感が残るため、残置物と設備の境界が曖昧になりがちです。照明の種類や家具の状態、家電の設置状況を細かく確認し、契約段階で整理しておくことが安全な売却に不可欠です。
売却前の家の整理で悩みがちなテーマが、「これは不要品か?それとも残置物か?」という判断です。結論から言えば、所有者が明確であり、処分する意思を示していない限り、それは残置物とみなされます。一見ゴミに見えるものでも、法的には勝手に処分してはいけないケースが多いため、慎重な判断が求められます。
特に注意が必要なのは、相続物件や空き家の売却において、誰の所有物か不明なまま放置された家具や家電が多数残されている場合です。こうした物は処分に大きなコストと手間がかかるだけでなく、買主との契約トラブルに発展するリスクもはらんでいます。
以下に、よくある不要品と残置物の線引きで判断が分かれやすい事例を紹介します。
物品例 | 不要品か? | 残置物と見なされる可能性 | 処分の注意点 |
使用済み布団 | 不要品 | 高い | 衛生的理由で撤去義務が発生しやすい |
古い衣類 | 不要品 | 中程度 | 箱詰めされていれば残置物として見なされることも |
故障した家電 | 不要品 | 高い | 処分費用発生。リサイクル法の対象になる |
引っ越し後の残置食器 | 不要品 | 高い | 明らかに私物であるため無断処分不可 |
小型家電(トースターなど) | 不要品 | 中程度 | 設置場所によっては設備扱いされることもある |
さらに厄介なのが、残置物の「誰が処分費用を負担するのか」という問題です。不動産売買においては原則として売主側が撤去義務を負いますが、事前に「現況有姿にて引き渡し」と合意していれば買主が処分を引き受ける場合もあります。ただし、それには契約書への明確な記載が不可欠です。
不動産売却において、残置物があることが買主に与える印象は極めて重要です。第一印象は物件の価値認識を大きく左右し、実際に売却価格や成約スピードに影響を与えるデータも明らかになっています。国土交通省の「住宅市場動向調査」では、購入希望者の約74%が「内覧時の清潔感が購入決定に影響する」と回答しており、残置物が放置された状態は明確なマイナス要因であることがわかります。
残置物の影響が顕著に現れるのは、以下のようなシーンです。
特に残置物の中でも大型家具、古い家電、ゴミに分類される不要品が放置されていると、想定以上の処分費用がかかる印象を与えることになります。実際に、買主がリフォーム予定であっても、残置物があることで解体工事や内装工事の段取りに遅延が生じると予想され、交渉の場で価格を下げる材料として使われることも少なくありません。
以下に、残置物が売却活動へ与える具体的な影響を一覧で整理します。
残置物の種類 | 買主への影響 | 成約への影響 |
家具(タンス、ベッド) | 室内の広さが把握しにくい、不衛生な印象を与える | 売却価格の減額要因、成約率低下 |
古い家電(冷蔵庫等) | 処分費用・リサイクル費用がかかると懸念される | 契約交渉時に価格交渉の対象になりやすい |
残った食器や衣類 | 不快感を与え、物件管理がされていない印象を持たれる | 早期売却を阻害する要因 |
ゴミ屋敷レベルの残置物 | 倫理的な問題、買主の購入意欲を根底から損ねる | 売却困難または大幅な値引きに直結 |
さらに、「残置物がある=売主が売却に非積極的」と見なされてしまい、物件への信頼性自体が損なわれることもあります。これは売却査定にも直結する問題であり、不動産会社が広告写真の撮影を控えたり、内覧スケジュールを後回しにするなど販売活動に悪影響を及ぼすことがあります。
不動産売却の初期段階である「査定」において、残置物の存在は明確な減点要因となります。査定を行う不動産会社や査定士は、単に土地・建物の価格だけでなく、物件の現況、管理状態、引き渡しの容易さといった総合的な観点で価格を決定します。
残置物があることで査定額が下がる主な理由は以下のとおりです。
また、残置物が「設備」か「私物」かの判断が曖昧な場合、契約書作成時の負担も増加し、査定士は「煩雑な物件」と評価して価格を低めに見積もる傾向があります。とくに査定の際にマイナス評価がつきやすいのは、以下のような要素です。
査定でマイナスになる残置物要素 | 査定への影響 |
大型家具が放置されている | 物件本来の空間価値が評価されにくくなる |
家電製品が複数残されている | 撤去費用の負担が懸念される |
個人の私物(衣類、雑誌、装飾品) | 内覧時の印象が悪く、管理状態が疑問視される |
残置物が明らかに汚れている | 「管理が行き届いていない」と判断される |
取り外し困難な設備が放置されている | 買主がリフォームを検討しにくくなる |
さらに、買主が個人であれ法人であれ、残置物の有無は引き渡しの条件を大きく左右します。残置物があることで、「引き渡し日以降に売主が撤去作業を行う可能性がある」と判断されると、引き渡しスケジュールが後ろ倒しになり、結果として売却完了が遅れる要因ともなります。
売却活動をスムーズに進めるには、査定前に「残置物の撤去」を行い、「現況渡し」ではなく「空室・空家状態」で見せられるよう準備しておくことが、実際の査定金額アップに直結する戦略です。
内覧は不動産売却の成否を左右する極めて重要なプロセスであり、買主の購入意欲はこのタイミングで大きく決定されます。残置物のある室内は、たとえ立地条件や価格が魅力的であっても、購入意思を大きく損ねる要因になります。なぜなら、内覧は単なる物理的な確認ではなく、「その物件での生活をイメージできるか」が評価の軸となるからです。
買主が内覧時に重視する主なポイントは以下のとおりです。
これらは、残置物の有無で大きく左右されます。とくに「生活感が残っている」「売主の私物がそのまま」という状態では、買主が自分の家具・家電・生活スタイルをイメージする妨げになってしまいます。結果として、価格交渉の際に「撤去費用を見込んで安くしてほしい」という条件が付くことが多くなります。
さらに、室内だけでなくベランダや玄関、倉庫や納戸にまで残置物があると、「この物件は放置されている」と買主が感じてしまうリスクもあります。これは購入判断において致命的です。
売却を成功に導くためには、以下のような内覧準備が求められます。
このように、内覧時の印象管理は、単なる「掃除」以上に戦略的な要素です。残置物を「残しておいても売れるだろう」と楽観視せず、細部まで配慮された空間を演出することで、買主の印象を大きく好転させ、成約までの距離を縮めることが可能になります。
不動産を仲介で売却する際、残置物を撤去せずにそのままにしておくと、売却活動に多くの悪影響を及ぼします。仲介とは、不動産会社が買主を探して契約を仲介する方法であり、多くの買主は「現況渡し」ではなく「残置物がない状態での引き渡し」を希望します。したがって、残置物を処分しないまま売却活動を開始することは、売却成功の障壁になることがあります。
特に以下の点で、残置物の存在は仲介売却においてデメリットを生み出します。
不動産会社が撮影する販売用写真でも、残置物があると室内が狭く・暗く見えてしまい、広告効果が弱まります。内覧に訪れた買主も、家具やゴミがあることで空間の広さを正しく把握できず、「使いにくそう」「掃除が大変そう」といったマイナスイメージを持つことがあります。
さらに重要なのは、仲介では「売却完了後にクレームが発生しやすい」というリスクです。残置物の撤去について曖昧なままだと、買主から「これは売主が撤去すべきだった」とトラブルになり、場合によっては撤去費用の請求や訴訟に発展するケースもあります。
また、撤去を怠ったことで建物の一部が傷んでいたり、床にシミができていた場合、その補修費用まで売主の責任として求められることも。こうしたトラブルを避けるためにも、仲介売却を検討している場合は、基本的に「残置物はすべて撤去する」ことが安全かつ確実な選択です。
不動産の買取とは、不動産会社が直接売主から物件を買い取る方法で、仲介とは異なり、買主を探すプロセスが不要になります。この買取方式の最大の利点のひとつが、「残置物を残したまま売却できるケースが多い」という点です。
多くの不動産会社では、空き家・相続物件・ゴミ屋敷などの扱いに慣れており、残置物込みで物件を査定してそのまま購入するケースが増えています。これは「リフォーム前提での買取」や「解体前提の土地取得」などが主な背景にあります。
残置物込みでの買取が可能なケースには、以下のような状況があります。
このような事情を抱える売主にとっては、片付け作業をすべて省略できる買取方式は非常に有効な手段となります。ただし、当然ながら「残置物込み」での買取には、いくつかの注意点もあります。
特に最近では「不動産会社が残置物撤去・清掃・解体まで一括で対応するサービス」も増えており、売主が一切手を動かさずに売却できる選択肢が増えています。これらは高齢者や遠方に住む相続人など、片付けが困難な人にとって非常に助かる仕組みです。
しかし、こうした買取方式では価格が相場より低くなりやすいため、「手間をかけずに売りたい」か「できるだけ高く売りたい」か、自身の優先順位を明確にしておくことが重要です。
残置物を処分せずに売却活動を行った結果、売主がどのようなトラブルや成果を経験したかは、他の売主にとって非常に参考になる情報です。実際には、残置物を放置したままの物件は、成約率が著しく下がったり、価格交渉で大幅に値引きされたりする傾向があります。
まず、放置によって発生しやすいトラブルは以下の通りです。
例えば、東京都内で売却活動を行っていたある物件では、押し入れの中に古い布団や衣類、キッチンに使用済みの食器が残されたままだったため、3か月以上買主が現れず、最終的には100万円以上の値引きで成約した事例があります。
一方で、以下のような「成功事例」も存在します。
残置物を放置したままでの売却が成功するには、次のような条件が整っている必要があります。
逆に、ファミリー層が購入対象となる一般的な住宅や、駅近の中古マンションなどでは、内装や第一印象が重視されるため、残置物の影響は避けられません。
残置物の有無は売却成功に直結する要素です。どうしても処分が難しい場合は、残置物込みの買取や、一括撤去サービスの活用を検討するなど、自分の状況に最も合った売却方法を選択することが、トラブル回避と高値売却への近道となります。
不動産売却において「残置物特約」を契約書に明記することは、売主・買主双方にとって極めて重要です。残置物とは、前所有者が残した家具、家電、生活用品などで、処分がなされずに不動産に残っている物品全般を指します。これらはトラブルの火種となることが多く、契約書に明記しないことで所有権や撤去義務の所在が曖昧になり、訴訟や損害賠償に発展するリスクすら存在します。
多くのケースで問題になるのが、売却契約締結後に「残置物がそのまま残っていた」「処分費用を誰が負担するか明記されていなかった」などの曖昧な取り決めです。特に相続物件や高齢者の住んでいた住宅、空き家状態が長期間続いた物件では、残置物の量が膨大であり、撤去には費用と労力がかかります。
こうした背景から、売買契約書に明確な「残置物特約」を記載することで、双方の責任範囲を明示し、後日のトラブルを回避する必要があります。
以下に、記載すべき主な内容を整理します。
記載項目 | 内容の例 |
残置物の有無 | 「売主は、引渡し時にすべての残置物を撤去し、物件を空の状態で引き渡すものとする。」 |
撤去期限 | 「引渡し日までにすべて撤去完了させる。」 |
費用負担者 | 「撤去にかかる費用はすべて売主が負担する。」 |
処分方法 | 「産業廃棄物業者への委託による撤去を行う。」 |
例外的な残置 | 「エアコン1台は買主の希望によりそのまま残置する。」 |
これらを明記することで、売主と買主の責任が明確になり、引渡し後に「誰が残置物を撤去するのか」という不要なトラブルを防げます。とくに「買主がリフォーム前提で購入したため残置物があってもよい」といった特殊事情がある場合も、契約書に必ず個別に明記するべきです。書面に残さず口約束で済ませてしまうと、後々の裁判での証拠能力が著しく低くなるため、避けなければなりません。
不動産売買契約において「所有権」と「撤去責任」の所在を明確にしないまま残置物の存在を放置すると、後から深刻な対立を招きます。たとえば、エアコンや照明などの付帯設備について、設備として譲渡されるものか、処分すべき残置物かの判断基準が曖昧なケースは多々あります。
実務上、以下のような記載例を盛り込むことが、トラブルを予防する有効な手段となります。
契約書記載例
特に注意すべきは、残置物の中に相続品や第三者の所有物が混在している場合です。こうした物品を勝手に処分してしまうと、後日「勝手に私物を廃棄された」として損害賠償を請求されることがあります。契約書には、「第三者所有物については売主の責任で対応する」旨を追記しておくと、さらに安全です。
また、削除対象となる物品が家電リサイクル法や産業廃棄物処理法の対象である場合は、自治体による法的処理義務が発生します。行政からの指導や処分命令を受けることがないよう、処分方法の記載とあわせて、適切な業者へ依頼する旨も明記すると信頼性が向上します。
不動産の売却時に発生する「残置物撤去費用」が譲渡費用として計上できるかどうかは、税務処理上の大きな関心事です。この判断には、国税庁が提示している「譲渡費用」の定義を理解することが欠かせません。譲渡費用とは、不動産などの資産を売却するにあたり、その譲渡を行うために直接的に必要とされる費用を指します。つまり、譲渡そのものを成立させるために不可欠な支出でなければ、譲渡費用とは認められないというのが原則です。
国税庁のタックスアンサー(No.1475)においても、「譲渡費用に該当する支出の例」として、仲介手数料、売却のための測量費、建物取壊し費用、立退料などが明示されています。このうち、建物取壊し費用が含まれている点は、残置物撤去費用と類似性を持つものとして注目に値します。特に、買主が「不要な残置物をすべて撤去した状態でなければ契約できない」と要求している場合には、撤去行為が譲渡の前提条件となっていると解釈されることがあり、その費用が譲渡費用として認められる可能性があるのです。
以下に、国税庁が定義する譲渡費用の構成例を整理した表を掲載します。
譲渡費用に含まれる項目 | 内容の具体例 |
仲介手数料 | 不動産会社へ支払う売却のための手数料 |
測量費 | 境界確定などのために専門業者へ支払う費用 |
建物解体費 | 古家付き土地の売却時、建物解体にかかった費用 |
立退料 | 借家人や占有者に対して支払う立退きのための補償金 |
登記関係費用 | 所有権移転に関する司法書士報酬・登録免許税など |
その他売却に直接必要な支出 | 広告宣伝費、売買契約書の印紙税など |
この表に見るように、「売却に直接必要」であるか否かが、譲渡費用として計上可能かどうかの明確な分かれ目です。したがって、残置物撤去が「買主の契約条件に直結している」「売却活動の中で不可欠な工程」として行われたことを証明できるかどうかが非常に重要となります。
一方で、売却とは直接関係のない「生活上の都合による片付け」や「自己判断による処分」である場合は、たとえ費用が発生していても譲渡費用には該当しません。たとえば、長年放置された空き家の残置物を売却のために一部処分したとしても、それが買主の要求によるものでない場合は「譲渡に必要不可欠」とは言い難く、費用の損金計上が認められないケースもあるのです。
税務署はその支出の背景にある「合理性」や「客観性」を重視します。したがって、撤去が売却交渉の一環であったこと、買主から明確な依頼があったこと、あるいは契約書内で撤去が条件化されていたことを証明する書類が不可欠です。これらの証拠が乏しいと、「生活費的支出」「資本的支出」とみなされる可能性があり、経費処理に失敗する恐れも出てきます。
つまり、残置物撤去費用を譲渡費用として正しく認識し、税務処理に反映させるためには、国税庁の定義に合致する明確な論拠と証拠の整備が必要不可欠なのです。次の項では、実際にどのようなケースで経費として認められたか、また否認されたかについて、実例を交えて詳しく解説していきます。
残置物の撤去費用が譲渡費用として税務上認められるためには、実際に「譲渡に必要な処理」であったことを示す条件が必要です。一般に以下のような条件を満たす必要があります。
例えば、以下のような事例があります。
ケース分類 | 結論 | 認定理由 |
ケースA(認められた) | 譲渡費用と認定 | 買主から「荷物撤去が売却条件」とされたため。契約書に「残置物処分義務」が記載されていた。 |
ケースB(否認) | 雑費処理に分類 | 売却後に買主が別途撤去。売主が独断で撤去費用を払ったが契約上の義務ではなかった。 |
ケースC(否認) | 不動産管理費扱い | 賃貸時代の残置物処理であり、譲渡に直接必要とは認められず。 |
税務署の見解として、残置物撤去が「資産の引渡しの前提条件」であることを示す証拠が整っていれば、譲渡費用として認定される可能性があるといえます。
一方、単に見栄えを良くするためのリフォームや、居住用物件の「生活感」をなくすための撤去などは、譲渡費用ではなく「譲渡に関係のない個人的費用」として分類され、経費として認められません。
そのため、譲渡費用としての認定を目指す場合は、残置物の撤去が明らかに譲渡の要件であったことを文書・契約書・見積書で裏付けておくことが重要です。
不動産売却において、残置物の扱いは想像以上に重要です。家具や家電、私物などが残ったままでは、買主との信頼関係を損ねるだけでなく、契約不履行や損害賠償といった深刻なトラブルへと発展する可能性があります。特に相続した空き家や中古住宅の売却では、残置物の種類や状態に応じた対応が求められ、適切な処理を怠ることで売却価格や査定評価に悪影響が及ぶこともあります。
この記事では、残置物の法的な定義と誤解されやすい点、売却時のマイナス要因となる具体的な事例、さらには契約書に記載すべき「残置物特約」や譲渡費用に関する税務処理の基準までを包括的に解説してきました。国税庁の公式見解を踏まえた処理基準や、売主と買主の所有権の明確化に役立つ契約文例を知ることで、事前にリスクを回避し、円滑な取引が実現できます。
「不動産売却をしたいけれど、残置物がネックになっている」「どこまで処分すべきかわからない」という方は、この記事の情報をもとに、正確な知識と実践的な対応策を身につけてください。わずかな見落としが後のトラブルに繋がるからこそ、事前の準備と判断が成否を分ける大きな鍵になります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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Q. 不動産売却で残置物があると査定にどれくらい影響しますか
A. 一般的に、残置物が多い物件では第一印象が悪くなり、不動産会社の査定額が下がるケースが報告されています。特に家具や家電、私物が放置されたままの状態では「管理が行き届いていない」「購入後の処分が面倒」といった印象を与え、買主の購入意欲が減少することもあります。こうした査定への影響は、マンションよりも一戸建てにおいて顕著に表れます。
Q. 契約書に「残置物特約」を書かないとどんなトラブルがありますか
A. 売買契約書に残置物特約を明記しなかった場合、所有権の所在が曖昧になり、売主と買主の間で「これは誰のものか」「誰が処分するのか」といったトラブルに発展するリスクがあります。実際に不動産売却後、放置された家具やエアコンを巡って訴訟に至ったケースも存在します。契約書に明確な文言を記載することで、こうした法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
Q. 残置物をそのままにして不動産会社に買取してもらうことはできますか
A. はい、可能です。不動産会社による買取の場合、「残置物込み買取」という方法があり、売主が私物や家具を処分しなくても売却手続きが完了するケースがあります。ただし、すべての不動産会社が対応しているわけではなく、対応業者の選定や契約書への明記が不可欠です。また、残置物の内容によっては減額査定される可能性があるため、買取前の見積もりと確認が重要です。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
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