東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年8月9日
海外に住んでいる非居住者の方が日本の不動産を売却する際、「税金や手続きが複雑で怖い」「必要書類がよく分からない」「現地で何から始めればいいの?」と不安に感じていませんか。実際、非居住者の不動産売却は居住者とは異なる独自のルールや税制度があり、源泉徴収や納税管理人の手続き、在留証明書やサイン証明書といった特有の書類準備が求められます。
国税庁のガイドラインや最新の法改正によれば、売却時の税率や確定申告の方法も年々細かく見直されており、「知らないと損をする」場面も少なくありません。さらに、手続きの流れや銀行送金、専門家の選定によって手取り金額やリスクも大きく変わります。
このページでは、非居住者の不動産売却に必要な「手続き・税金・書類」のすべてを、具体的なデータやトラブル事例も交えて徹底解説。様々な情報に基づいた安心のノウハウをお届けします。あなたの大切な資産を守るため、まずは記事の内容をチェックしてみてください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
日本の税法では、「非居住者」とは日本国内に住所や1年以上の居所を持たない個人を指します。これに対し、1年以上日本に住んでいる、または生活の拠点が日本にある場合は「居住者」となります。非居住者かどうかの判定は、住民票の有無だけでなく、実際の生活拠点や滞在期間、家族の生活状況など複数の要素を総合的に判断します。国税庁のガイドラインに基づき、「日本国外に1年以上在住し、生活の本拠が海外にある場合は非居住者」とみなされるため、転勤や海外赴任で長期間日本を離れる場合は注意が必要です。法人の場合も、主たる事務所や本店の所在地が海外であれば非居住者扱いとなります。
非居住者であっても、日本国内に所有する不動産の売却は可能です。売却対象となるのは、マンション・土地・戸建て・アパート・商業用物件など多岐にわたります。ただし、物件種別によって必要書類や売却時の手続きに違いが生じるため注意が必要です。たとえば、マンションの場合は管理組合関連の証明書や管理費の精算書類が必要となることが多く、土地や戸建ては境界確認書や測量図の準備が求められるケースがあります。非居住者が売却する場合、現地にいないため代理人の選任や公的書類(在留証明書、署名証明書など)の提出が必須となります。また、法人が所有する場合や相続物件の場合も、追加で会社登記簿や相続関係の証明書類が必要になることがあります。
日本の不動産市場はインバウンド需要や円安の影響で海外在住の非居住者による売却事例が増加しています。コロナ禍を経て海外転勤や帰国者が増えたこと、加えて海外在住中に日本の不動産を資産整理したいというケースが目立ちます。特に都市部や観光地近郊では、海外在住オーナーからの売却依頼が活発化しており、不動産会社も非居住者向けのサポート体制を強化しています。最新の税制改正では、非居住者が売却する場合の源泉徴収や納税管理人の手続きが厳格化されており、必要書類や申告方法にもアップデートが見られます。今後も市場動向や法令改正に注意を払いながら、的確な売却戦略を立てることが重要です。
日本の不動産市場における非居住者の売却事例と傾向
実際に非居住者が日本国内不動産を売却する事例は増加傾向にあります。主な傾向として、
が挙げられます。
特に都市部のマンションや土地は需要が高く、売却がスムーズに進みやすい反面、地方物件や管理が難しい物件は売却期間が長引く傾向があります。非居住者の場合は現地での立会いや書類取得が困難なため、代理人や専門家のサポートが不可欠です。税務上の手続きや書類不備によるトラブルも少なくないため、信頼できる不動産会社や司法書士の選定が成功のカギとなります。今後も法改正や市場環境の変化を見据えた柔軟な対応が求められます。
非居住者が日本の不動産を売却する場合、最初に行うべき準備は代理人の選任です。日本国内に居住していないため、売主本人が手続きを進めるのは困難なケースが多く、信頼できる親族や司法書士、弁護士などを代理人に指定することが一般的です。加えて、専門家への早期相談は不可欠です。不動産会社への無料相談や査定依頼を活用し、物件の現状や相場を正確に把握しましょう。下記は売却前の主な準備ステップです。
これらの準備により、手続きの遅延やトラブルを未然に防ぐことができます。
非居住者が不動産売却を進めるためには、独自の書類が必要です。主な必要書類と取得先は以下の通りです。
書類名 | 主な取得先 | ポイント |
---|---|---|
在留証明書 | 日本大使館・領事館 | 現地で申請。日本国外に居住している証明 |
サイン証明書 | 日本大使館・領事館 | 印鑑証明書の代用。署名の本人性を証明 |
代理権限委任状 | 本人作成/大使館認証 | 代理人が手続き代行するために必須 |
登記識別情報 | 手元に保管 | 登記済権利証(登記識別情報通知) |
固定資産税納税通知書 | 物件所在地自治体 | 固定資産税の確認および評価額証明 |
住民票 | 原則不要 | 非居住者は住民票の提出不要 |
取得に時間がかかる書類もあるため、なるべく早めに準備を始めることが重要です。
非居住者が現地で書類を取得する際の注意点
海外在住の非居住者は、現地の日本大使館や領事館で在留証明書やサイン証明書を取得します。下記の点に注意しましょう。
これらを押さえておくことで、書類不備や再取得の手間を大幅に減らせます。
売却活動の本番は、必要書類の準備が整った後に始まります。不動産会社と媒介契約を結び、買主が決まったら売買契約の締結、決済・引き渡しへと進みます。非居住者の場合は、代理人が各工程を代行します。
すべての手続きをスムーズに進めるためにも、代理人と密に連絡を取りながら進行することが大切です。
海外在住者のためのスムーズな手続き進行術
海外からでも売却を円滑に進めるためには、以下のポイントを意識しましょう。
このような準備と段取りがあれば、海外在住でもストレスなく日本の不動産売却を完了させることができます。
非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、買主は譲渡代金の約一割を源泉徴収し、国へ納付する義務があります。これは居住者にはない特例で、納税漏れやトラブルを防ぐための制度です。売主が非居住者である場合、買主が個人・法人いずれでも適用され、源泉徴収されないと売主側が追徴課税を受ける可能性もあります。
源泉徴収の対象となるのは、売却金額全体ではなく「譲渡対価」です。たとえば、売買契約書や登記に基づき正確に計算されます。実際の税負担は譲渡所得税の確定申告で精算されるため、源泉徴収だけで完結するわけではありません。
源泉徴収納付書や支払調書の作成と手続き
源泉徴収された税金は、買主が「所得税・復興特別所得税の納付書(納付書様式)」を使って税務署へ納付します。加えて、「支払調書」の作成・提出も必要です。支払調書には、売主(非居住者)の氏名・住所・売買金額・源泉徴収額などを正確に記載します。これらの手続きは売買契約締結後、速やかに行うことが求められます。手続き漏れや不備は買主・売主双方にペナルティが課されるリスクがあるため、十分注意しましょう。
譲渡所得税は、売却益(=売却価格-取得費-譲渡費用)に対して課税されます。非居住者の場合、所得税率は「長期譲渡(所有期間5年超)」で一割から二割「短期譲渡(5年以下)」でおよそ三割となり、住民税は原則不要です。売却する不動産が課税対象となる場合、消費税は課されませんが、事業用など特定のケースでは考慮が必要です。
非居住者は日本国内で確定申告が必要ですが、本人が海外在住の場合は「納税管理人」を選任し、代行してもらう必要があります。その際、源泉徴収された金額と実際の納税額の差額を精算します。還付が生じる場合は、確定申告後に指定口座へ返金されます。
納税管理人には日本国内に住所を持つ信頼できる親族や専門家を選ぶのが一般的です。選任手続きには、税務署への届出書類の提出が必要です。申告が遅れると延滞税や無申告加算税が課されることがあるため、スケジュール管理を徹底してください。
売却益が出た場合/損失が出た場合の税務ポイント
売却益が出た場合は、確定申告で正しい税額を精算し、過剰な源泉徴収分があれば還付を受けます。損失が出た場合は納税義務が発生しないため、源泉徴収された税金の還付申請を必ず行いましょう。控除や特例の適用も検討されるため、損益計算を正確に行い、必要な証明書類を準備することが重要です。
これらのポイントを押さえて、計画的な手続きを進めましょう。
非居住者が日本で不動産を売却する際には、書類の不備や手続きミスによるトラブルが多発しています。特に、在留証明書やサイン証明書の発行遅延、委任状の記載漏れなどが原因で契約や登記が予定通り進まないケースが目立ちます。また、納税管理人の選任が遅れると、源泉徴収税の還付ができなくなったり、税務署からの通知が届かず納税遅延となる事例も報告されています。代理人を立てる場合も、信頼性や日本国内での対応力を慎重に見極める必要があります。
書類不備・納税遅延・代理人トラブルを防ぐためのポイント
売却代金の受け取りを海外口座で希望する場合、各国の送金規制やマネーロンダリング対策の審査が強化されており、送金遅延や手数料の増加が発生することがあります。特に、送金時の為替レートや受取時の名義不一致による返戻リスクも無視できません。日本国内の銀行で本人確認が厳格化されているため、口座開設や送金手続きの事前準備が不可欠です。
海外送金・口座管理のリスクを減らすには
近年、不動産売却に関する税制改正や源泉徴収制度の見直しが進んでおり、非居住者にとっては情報のアップデートが重要です。特に、譲渡所得税や特例の適用範囲が変更された場合、還付や追加納税の要否が変わることもあります。国税庁や公的機関の最新発表を定期的にチェックし、必要に応じて専門家に相談することで、法改正による損失やリスクを回避できます。
最新情報への対応チェックリスト
複雑な権利関係やトラブルが発生した際には、弁護士や司法書士の力を借りることで迅速かつ適切な解決が期待できます。特に、代理人の選任や登記、税務申告手続きなどは専門家のチェックが不可欠です。信頼できる士業を選ぶためには、過去の実績や専門分野、サポート体制を比較検討すると安心です。万一のトラブル時にも、速やかに相談できる体制を整えておくことが非居住者のリスク管理につながります。
弁護士・司法書士活用のポイント
非居住者が日本国内の不動産を売却する場合でも、一定の条件を満たせばさまざまな特例や控除を利用できます。中でも代表的なのが「特別控除」です。この制度は、居住用財産を売却した際に譲渡所得から控除できる制度で、非居住者でも売却時点で「居住用」として使用していた期間があれば適用可能です。ほかにも取得費加算の特例や、買い換え特例などがありますが、非居住者の場合は適用条件や申請プロセスが複雑なため注意が必要です。
【主な特例の比較表】
特例名 | 適用条件 | 非居住者での可否 |
---|---|---|
特別控除 | 売却物件が居住用であること、一定期間内に売却 | 条件を満たせば可 |
取得費加算の特例 | 相続・贈与で取得した場合など | 条件により可 |
特定居住用財産の買換え特例 | 買い換え先も居住用であることなど | 原則不可 |
このように、特例ごとに申請条件や対象範囲が異なるため、事前にしっかり確認しましょう。
非居住者が特例や控除を活用する場合、適用には正確な申請と書類提出が不可欠です。申請は確定申告時に行い、必要書類としては以下が一般的です。
特に控除を申請する場合は「売却時に居住していた」ことの証明が必要となるため、引越しや転居のタイミングに注意が必要です。また、特例によっては親族間売買や所有期間の条件など、適用除外となる事例もあるため、必ず国税庁のガイドラインや専門家の意見を参考にしましょう。
控除や特例の申請手続きは複雑なため、失敗例も少なくありません。特に多いのが「居住実態の証明不備」「申請期限の遅れ」「必要書類の不足」による適用除外です。
失敗しやすいケース
成功事例
このように、特例や控除は正しく活用すれば大きな節税効果が期待できますが、少しのミスで適用外となるリスクもあるため、手続きには十分な注意と専門家のサポートが重要です。
非居住者が日本の不動産を売却した際、売却代金の受け取り方法は大きく分けて日本国内の銀行口座、海外の銀行口座、そして国際送金の3つがあります。それぞれの方法にはメリットと注意点が存在します。
下記のような比較表で自分の状況に合った受け取り方法を検討しましょう。
受取方法 | メリット | 注意点 |
---|---|---|
日本口座 | 円建てで手数料が比較的安い | 非居住者の口座維持制限に注意 |
海外口座 | 現地通貨で受取・利便性 | 送金手数料・受取上限の確認要 |
国際送金 | 柔軟な資金移動が可能 | 本人確認・送金目的の証明必須 |
近年、銀行ではマネーロンダリング対策が強化されており、不動産売却代金の受け取りや送金時には厳格な本人確認が求められます。特に非居住者の場合、追加の書類提出や現住所証明、取引目的の説明などを求められることがあります。
主な本人確認書類の例は以下の通りです。
銀行によっては一定額以上の送金時に「取引目的確認書」の提出や、取引内容に関する詳細なヒアリングが行われます。取引が複数回に分かれる場合も、都度確認が必要となるため、事前に銀行担当者に相談しておくと安心です。
海外送金を伴う場合、手数料や為替リスクが大きな課題となります。主なポイントは以下の通りです。
対応策としては、以下のような方法を検討しましょう。
事前に各銀行の送金条件や手数料体系をよく確認し、最も有利な条件で資金を受け取ることが、非居住者の資産保全につながります。不明点があれば、専門家や銀行窓口に直接相談するのが確実です。
非居住者が日本国内の不動産を売却する際、数多くの疑問が生じます。代表的なものとその回答は以下の通りです。
リスト
それぞれの分野で多く寄せられる質問を細かく整理します。
分類 | よくある質問 | 回答ポイント |
---|---|---|
手続き | 代理人選任ができない場合は? | 日本国内に親族や知人がいない場合、専門家(司法書士・行政書士)が代理人を務められます。 |
税金 | 源泉徴収税率は? | 売却代金の約一割が源泉徴収され、確定申告で過不足精算します。 |
書類 | 必要書類を失くした場合の対処法は? | 原本の再取得が基本。大使館や不動産会社、司法書士に相談しましょう。 |
納税管理人 | どんな人がなれる? | 日本在住の親族・知人・司法書士・税理士が一般的です。 |
代理人 | 任せる場合の費用相場は? | 司法書士や行政書士の報酬は数万円~数十万円。案件や地域によって異なります。 |
これらの事例からも分かるように、非居住者の不動産売却は専門家のサポートと正確な情報収集が成功の鍵となります。不明点や不安があれば早めの専門家相談が推奨されます。
非居住者が日本で不動産を売却する際は、専門家や不動産会社の選定が成否を左右します。専門家選びの基本は、非居住者案件の実績が豊富な司法書士・税理士・不動産会社を選ぶことです。特に次のポイントに注意してください。
不動産会社を比較する際は、手数料やサポート範囲だけでなく、非居住者特有のトラブル対応力やコミュニケーションのレスポンスも重視しましょう。
比較項目 | チェックポイント例 |
---|---|
実績・専門性 | 非居住者売却サポートの実績、専門士業の在籍 |
書類サポート | 在留証明・サイン証明・委任状の取得代行 |
税務サポート | 源泉徴収・確定申告・控除申請のアドバイス |
対応言語 | 英語や現地語対応可否 |
連絡手段 | メール・オンライン面談・海外電話対応の有無 |
手数料・費用 | 仲介手数料の明確さ、追加費用の有無 |
口コミ・評判 | 実際の利用者の声や評価 |
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