東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年9月9日
「不動産を売却した翌年の住民税がどれだけ増えるのか不安…」「譲渡益が出た場合、どんな計算や控除があるの?」と悩んでいませんか?
実は、不動産売却で譲渡所得が発生した方の約8割が、“住民税の納付増額”や“申告手続き”に戸惑っているとのデータもあります。特に売却益が大きい場合、翌年6月から住民税が一気に増え、数十万円単位の納付負担になるケースも少なくありません。
また、所有期間5年超なら住民税率は約5%ですが、5年以下だと約9%に跳ね上がるなど、ちょっとした違いで税額が大きく変わるのもポイントです。さらに、マイホーム売却なら「3,000万円特別控除」が活用でき、控除が適用されれば住民税が“ゼロ”になる方も多くいます。
こうした仕組みや控除の使い方を知らないまま放置すると、必要以上に税金を払ってしまうリスクも…。
この記事では、売却後の住民税の仕組みから控除制度、納付スケジュール、具体的なシミュレーション事例まで、法改正動向を踏まえてわかりやすく徹底解説します。最後まで読むことで、あなたの住民税負担を軽減し、安心して資金計画を立てるための実践的な知識が身につきます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を売却すると、その利益に対して翌年の住民税が増加します。住民税は、前年の所得に基づき翌年に課税されるため、不動産売却で得た譲渡所得も翌年の住民税計算に反映されます。住民税には「所得割」と「均等割」があり、所得割が売却利益に応じて増加します。売却益が大きい場合、住民税の負担も増えるので、売却時期や利益額の把握が重要です。
住民税課税の流れ
項目 | 内容 |
課税タイミング | 売却益発生の翌年6月~翌々年5月 |
計算対象 | 前年1月1日~12月31日の所得 |
増加する部分 | 所得割(売却利益分が加算) |
支払い方法 | 普通徴収(自分で納付)または特別徴収 |
不動産売却益には「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。これらは分離課税方式で、他の給与所得や事業所得とは別に計算されます。譲渡所得税は国税、住民税は地方税ですが、計算の基準は共通です。確定申告を行うことで、売却益に対する所得税と住民税が決まり、住民税は翌年に反映されます。課税の流れは以下の通りです。
この連動性を理解しておくと、納付タイミングを見誤る心配がなくなります。
住民税の課税対象となる譲渡所得は、不動産売却による利益分です。計算は以下の要素で構成されます。
譲渡所得の計算式
項目 | 内容 |
譲渡所得 | 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 各種控除 |
特に3,000万円特別控除は、マイホーム売却時に大きな節税効果があり、適用条件も明確です。控除の活用で課税譲渡所得を大幅に減らせる場合があります。
不動産売却で得た譲渡所得が住民税の課税対象となり、翌年の住民税額に加算されます。住民税の税率は、長期譲渡所得(所有期間5年超)は5%、短期譲渡所得(5年以下)は9%が基本です。
住民税の算出ステップ
例:マイホームを売却し3,000万円控除適用後、譲渡所得が約1,000万円の場合、長期譲渡なら約50万円が住民税となります。
また、確定申告時にふるさと納税の控除限度額が増えるケースもあるため、税負担軽減策も合わせて検討しましょう。支払いは翌年6月から始まり、普通徴収または特別徴収で納付します。売却前に税額シミュレーションを行い、資金計画を立てることが重要です。
不動産売却時に発生する住民税は、譲渡所得に基づいて計算されます。譲渡所得は、売却価格から取得費・譲渡費用・減価償却費などを差し引いて算出します。計算式は以下の通りです。
項目 | 内容 |
譲渡所得 | 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 減価償却費 |
取得費 | 購入代金+購入時の諸費用(仲介手数料など) |
譲渡費用 | 売却時にかかった諸費用(仲介手数料、印紙税など) |
減価償却費 | 建物部分の経年劣化分(建物のみが対象) |
ポイント
所有期間によって住民税の税率が異なります。不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となり、税率が変わります。
所有期間 | 住民税率 | 所得税率 | 合計税率 |
5年超 | 約5% | 約15% | 約20% |
5年以下 | 約9% | 約30% | 約39% |
短期譲渡所得の方が税率が高く、売却益が大きいと負担も増えます。例えば、譲渡所得が約1,000万円の場合、住民税だけで約50万円(長期)または約90万円(短期)となります。
実際に売却価格ごとの住民税額を計算してみます。前提として取得費と譲渡費用を合計500万円、減価償却費を100万円と仮定します。
売却価格 | 取得費+譲渡費用 | 減価償却費 | 譲渡所得 | 住民税(長期/短期) |
約2,000万円 | 約500万円 | 約100万円 | 約1,400万円 | 約70万円 /約 126万円 |
約500万円 | 約500万円 | 約100万円 | 0円 | 0円 / 0円 |
3,000万円特別控除が適用される場合、譲渡所得が3,000万円以下であれば住民税が発生しないケースも多くなります。
減価償却費とは、建物の経年劣化分を控除する制度です。建物の構造や築年数により金額は異なりますが、木造住宅なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年が耐用年数となり、それぞれ定められた方法で計算します。
減価償却費の計算式
例えば、取得価額1,000万円の木造住宅(築10年)の場合、減価償却費は約409万円となり、譲渡所得の圧縮につながります。減価償却を適切に計算することで、住民税額も大きく変動するため、正確な計算が重要です。
不動産売却時の住民税には、3,000万円特別控除が大きな節税効果を発揮します。主にマイホーム(居住用財産)を売却した場合に適用でき、以下の条件をすべて満たす必要があります。
この控除を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことが可能です。例えば、売却益が2,800万円であれば住民税の課税対象は0円となります。下記の計算例をご覧ください。
売却益 | 控除額 | 課税対象額 | 住民税(5%の場合) |
3,500万円 | 3,000万円 | 500万円 | 約25万円 |
2,800万円 | 3,000万円 | 0円 | 0円 |
このように、3,000万円特別控除は実質的な税負担を大きく軽減できる有効な制度です。
3,000万円控除以外にも複数の特例制度があります。特に、長期所有による住民税の軽減措置や相続不動産の特例が注目です。
これらの特例を組み合わせることで、さらに税負担を抑えることが可能です。自身に該当する制度を事前に確認し、最大限活用しましょう。
控除や特例を活用するには、正確な申告と事前準備が不可欠です。節税効果を最大化するためのポイントを以下にまとめます。
正確な準備と申告が、住民税の節税を実現する第一歩です。
控除や特例を受けるには、確定申告や住民税申告の際に適切な書類を提出する必要があります。主な必要書類と手続きの流れは以下の通りです。
必要書類 | 内容 |
売買契約書 | 売却価格や契約内容の証明 |
登記事項証明書 | 所有期間・権利関係の証明 |
住民票 | 居住用財産であることの証明 |
譲渡費用の領収書 | 譲渡費用の証明 |
相続関係書類 | 相続不動産の場合のみ必要 |
手続きの流れは、
申告書類は期限内に提出することが重要です。不備があると控除が適用されない場合もあるため、早めの準備を心がけましょう。
不動産売却で譲渡所得が発生した場合、住民税は翌年に課税されます。通常、住民税の納付通知は毎年6月頃に自治体から届きます。通知書には納付すべき税額と納付期限が明記されており、納付期間は翌年6月から翌々年5月までの1年間です。納付方法には一括納付と4期分割納付があり、分割納付の場合は各納付期限までに支払う必要があります。特に不動産売却後は税額が大きく変動するため、スケジュールをしっかり確認し、資金計画を立てることが重要です。
納付イベント | 時期 | 内容 |
納付通知書の発送 | 6月上旬〜中旬 | 税額・納付書受領 |
第1期納付期限 | 6月末〜7月 | 1回目の納付 |
第2期〜第4期納付期限 | 9月、11月、翌年2月 | 2~4回目の納付 |
住民税の徴収方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収は自営業者や年金受給者が対象で、自宅に送付される納付書で自分で納付します。一方、特別徴収は主に会社員が対象で、毎月の給与から住民税が天引きされます。不動産売却による譲渡所得など、給与以外の所得が発生した場合は、その分が普通徴収として別途納付となるケースが多いです。自分の立場や所得の種類によって徴収方法が異なるため、以下の表で確認してください。
区分 | 普通徴収 | 特別徴収 |
対象 | 自営業・年金受給者 | 会社員 |
納付方法 | 納付書で金融機関・コンビニ等 | 給与から天引き |
売却益課税 | 多くの場合、普通徴収で別途納付 | 給与分以外は普通徴収 |
住民税の納付が遅れると、延滞金や督促状が発生し、最終的には財産差押えなどのリスクもあります。延滞金は納付期限の翌日から発生し、年率は法律で定められています。納付を忘れた場合は、速やかに自治体へ連絡し、事情を説明しましょう。分割や猶予の相談も可能です。主なペナルティと対応策は以下の通りです。
リスクを避けるためには、納付期限を確実に守り、やむを得ず遅れる場合は事前に相談することが重要です。
住民税の納付方法は多様化しており、ライフスタイルに合わせて選択できます。主な方法は以下の通りです。
納付方法 | 特徴 | 利用ポイント |
現金納付 | 金融機関・コンビニで直接支払う | 手軽だが納付忘れに注意 |
口座振替 | 銀行口座から自動引き落とし | 納付漏れ防止におすすめ |
電子納付 | インターネットやアプリで納付可能 | 24時間対応で利便性が高い |
自分に合った納付方法を選び、確実な納付を心がけましょう。
不動産を売却した場合、譲渡所得が発生すると所得税と住民税の申告が必要です。売却益が出た際は、翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行いましょう。特に3,000万円特別控除などの特例を利用したい場合も申告が不可欠です。
確定申告に必要な主な書類は下記の通りです。
必要書類 | 内容 |
売買契約書のコピー | 売却金額や日付を確認するため |
取得時の契約書・領収書 | 取得費計算や所有期間の証明 |
仲介手数料・譲渡費用の領収書 | 譲渡所得から控除できる費用の証明 |
登記簿謄本 | 所有者情報や不動産の内容確認 |
住民票 | 居住用財産の場合、控除要件の確認用 |
申告時には売却価格・取得費・譲渡費用を正確に計算し、譲渡所得とそれにかかる住民税を把握することが重要です。
住民税申告不要制度は、一定の所得条件を満たす場合に住民税の申告を省略できる仕組みでした。しかし、令和6年よりこの制度は段階的に見直され、特に譲渡所得や配当金など一部の所得については申告不要が廃止されます。
この背景には所得捕捉の強化や公平な課税の実現があり、住民税の納付義務が明確化されます。今後は譲渡所得が発生した場合、原則すべての納税者が住民税の申告を求められるようになります。特に不動産売却による住民税の課税は注意が必要です。
不動産売却に伴う住民税や所得税の申告漏れや誤申告が発覚した場合、加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあります。以下のようなリスクがあります。
申告内容に誤りが判明した際は、速やかに税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。
適正な申告を確保するためにも、売却に関する書類を整理し、専門家に相談することが推奨されます。
令和6年以降、住民税申告不要制度の廃止により、不動産売却の際は原則として確定申告と住民税申告の両方が必要となります。特別控除や特例を適用する場合も、各種証明書類の提出が必須となります。
今後の実務対応としては下記を意識しましょう。
制度変更後は、手続きに不備があると控除の適用が受けられない場合もあるため、最新の情報に基づく対応が重要です。特に初めて売却する方は、税理士や専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められます。
相続や贈与で取得した不動産を売却する際は、譲渡所得の計算方法に特徴があります。特に取得費については、被相続人や贈与者が購入した時の取得費や譲渡費用が引き継がれるのがポイントです。
主な計算要素は以下の通りです。
取得費が不明な場合、譲渡価格の約5%を取得費とする特例も利用できます。これにより、課税譲渡所得の金額が大きく変わるため、正確な取得費の把握が重要です。
相続や贈与による不動産売却の場合、住民税の課税は売却した翌年に行われます。課税額は譲渡所得に基づき計算され、特別控除や所有期間によって税率が変動します。例として、譲渡所得が約1,000万円、長期譲渡所得の場合は住民税は約50万円となります。特別控除(3,000万円など)の適用で大幅に軽減できる場合もありますので控除要件も確認が必要です。
ふるさと納税を活用すると、翌年の住民税から控除を受けられます。不動産売却により譲渡所得が増えると課税所得が上がり、ふるさと納税の控除上限額も増加します。
控除上限額の目安は下記のように計算します。
売却益があった年は、ふるさと納税の節税メリットが大きくなるため、売却のタイミングでシミュレーションを行い、最大限活用しましょう。
不動産の譲渡所得は分離課税ですが、ふるさと納税の控除限度額を計算する際には、譲渡所得も含めた合計所得金額が基準となります。
このため、不動産売却による所得が増えた年は、ふるさと納税の控除枠が拡大しますが、同時に以下の注意点も必要です。
年によって負担額や控除額が大きく変わるため、売却前に税理士や専門家へ相談し、最適な納税・節税プランを検討することが安心につながります。
不動産を売却した翌年に支払う住民税や所得税の金額は、譲渡所得や所有期間、適用できる控除によって大きく異なります。以下のテーブルで代表的なケースを比較します。
売却益(譲渡所得) | 所有期間 | 住民税率 | 所得税率 | 3,000万円控除 | 税額(目安) |
1,000万円 | 5年超(長期) | 5% | 15% | 適用 | 0円 |
1,500万円 | 5年以下(短期) | 9% | 30% | 不可 | 約585万円 |
2,000万円 | 5年超(長期) | 5% | 15% | 不可 | 約400万円 |
ポイント
不動産売却による住民税は、給与所得者か自営業者かによって徴収方法が異なります。
属性 | 徴収方法 | 納付タイミング |
給与所得者 | 普通徴収 | 翌年6月から年4回 |
退職者・自営業 | 普通徴収 | 翌年6月から年4回 |
会社員(給与天引き希望時) | 特別徴収(希望時のみ) | 会社を通じて毎月天引き |
ポイント
不動産売却で譲渡所得がマイナスとなった場合、住民税にはどう影響するのでしょうか。
注意点
一部のケースでは住民税の申告が不要となる場合があります。主な条件は以下のとおりです。
例外
住民税の納付を忘れた場合、主なペナルティや対処法をまとめます。
相談窓口例
ポイント
令和6年以降、住民税の申告不要制度が見直され、不動産売却による譲渡所得の申告ルールも大きく変わりつつあります。特に、譲渡所得が一定額を超える場合や、3,000万円特別控除などの特例を利用する際は申告が必須となりました。これにより、不動産売却の翌年に発生する住民税の納付義務や計算方法もより厳密に管理されるようになっています。申告不要制度の廃止は、所得の透明性向上と課税漏れ防止を目的としており、今後の不動産取引においては正確な申告と納税が一層重要です。
最新の税制改正情報を把握するためには、公的機関の公式発表や自治体ホームページのチェックが不可欠です。特に以下のような情報源を活用しましょう。
機関名 | 主な提供情報 | チェックポイント |
国税庁 | 税制改正の概要、申告方法、特例制度 | 新着情報・FAQ、税率表 |
自治体(市区町村) | 住民税の納付方法、納付書発送時期 | お知らせ欄、納税相談窓口 |
総務省 | 住民税制度の改正点、全国的な動向 | 税制改正通知、公式リリース |
信頼できる公式情報を定期的に確認し、個別のケースや疑問点がある場合は自治体の窓口や税務相談を積極的に利用しましょう。
令和6年以降の法改正を反映した申告・納付では、次のポイントを押さえることが重要です。
これらを怠ると、追徴課税やペナルティが発生するリスクがあるため、必ず公式情報に基づいて行動してください。
今後も税制は見直される可能性が高く、長期的な資産管理の観点からも柔軟な対応が求められます。
これらを習慣化することで、不動産売却後の翌年住民税負担を最適にコントロールし、将来的な税制変更にも柔軟に対応できます。
不動産売却後に発生する住民税の負担を軽減するためには、売却時期の調整や控除制度の利用が効果的です。特に「3,000万円特別控除」は居住用財産を売却した場合に活用でき、譲渡所得から3,000万円を控除できるため、多くの場合で住民税が大幅に軽減されます。
住民税負担軽減のポイント
節税策 | 内容 | 適用要件 |
3,000万円特別控除 | 譲渡所得から3,000万円を控除 | 居住用財産の売却 |
長期譲渡所得税率の適用 | 5年以上所有で税率が低下 | 所有期間5年以上 |
ふるさと納税の活用 | 控除上限アップ、住民税負担の軽減 | 譲渡所得額に応じて上限決定 |
不動産売却による利益には税金がかかるため、納税資金の確保が重要です。住民税は売却した翌年に課税され、納付時期は6月から翌年5月にかけて分割で請求されることが一般的です。
資金計画のチェックポイント
納付時期 | 内容 |
翌年6月頃 | 住民税の納付書が届く |
6月~翌年5月 | 4回に分けて分割納付が可能 |
一括納付 | まとめて支払うことも選択できる |
住民税や所得税の計算、各種控除適用可否の判断は複雑なため、専門家への相談が安心です。特に相続した不動産の売却や、多額の譲渡所得が発生する場合は、個別の事情に合わせてアドバイスを受けることが重要です。
専門家に相談するメリット
相談のタイミング例
不動産売却時は住民税だけでなく、所得税や相続税、贈与税など他の税金も同時に検討する必要があります。特に相続した土地や建物を売却した場合、各税金の計算方法や控除の違いを理解し、資金計画を立てることが大切です。
税目 | 主な発生タイミング | 主な控除・特例 |
住民税 | 売却翌年 | 3,000万円特別控除、長期譲渡特例 |
所得税 | 売却翌年 | 同上 |
相続税 | 相続財産の評価時 | 基礎控除、配偶者控除 |
贈与税 | 財産を贈与した年 | 基礎控除、特例贈与控除 |
ポイント
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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