東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年10月15日
「親の認知症や判断能力の低下で、不動産売却をどう進めればよいのか…」とお悩みの方は少なくありません。実際、家庭裁判所を通じて成年後見人が居住用不動産を売却するケースは年々増加しており、令和4年度には全国で約3万件以上の後見開始申立てが行われています。
しかし、手続きを誤ると「申請差戻し」や「契約トラブル」で思わぬ損失を被るリスクも。特に書類の不備や売却価格の決定には、法律の専門知識と慎重な判断が求められます。「どんな書類が必要?」「どの専門家に相談すべき?」という疑問や不安を抱えるのは当然です。
このページでは、成年後見人による不動産売却の全手順と注意点を、専門家の視点でわかりやすく解説します。売却までのリアルな流れやトラブル事例、費用・税金のポイントまで網羅。最後までお読みいただくことで、不安を解消し、最適な選択肢を自信をもって選べるようになります。
「大切な財産を守り、損失を防ぐために、まずは正しい知識から始めましょう。」
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
成年後見人は、判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために選任される人物です。主に「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ利用場面が異なります。
制度 |
特徴 |
利用場面 |
法定後見制度 |
本人の判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を選任。法定の権限が付与される。 |
認知症や知的障害の進行後など |
任意後見制度 |
本人が元気なうちに契約で後見人を指定。判断能力低下時に効力発生。 |
高齢化対策や将来の備え |
法定後見人は、裁判所の監督のもと、財産管理や契約行為を行います。任意後見制度は、柔軟に後見人を選べる点や、本人の希望が反映できる点がメリットです。
不動産は高額資産であり、維持費用や税金が発生します。判断能力が低下した方が所有する場合、資産を適切に管理し生活費や医療費に充てるため、売却が必要となることがあります。
認知症や知的障害で本人の意思確認が難しい場合
空き家となった実家の維持が困難な場合
資産整理や介護施設入所費用の捻出が求められる場合
売却対象は居住用不動産だけでなく、土地や投資用不動産も含まれます。後見人は、本人の生活や将来の利益を最優先に考え、必要性を家庭裁判所に説明し許可を得ることが求められます。
成年後見人は、被後見人の財産を保全し、最善の利益を守る法的責任があります。不動産売却には家庭裁判所の許可が原則必要で、手続きや書類の不備があると許可が下りない場合もあります。
必要書類例 |
説明 |
売買契約書案 |
売却条件を記載した契約案 |
不動産登記簿謄本 |
所有権の確認 |
財産目録・売却理由説明書 |
売却の必要性や本人利益の説明 |
成年後見人の選任審判書、印鑑証明書 |
後見人としての資格証明 |
売却価格や方法に不透明な点があると、家庭裁判所は差し戻しや許可却下を行うこともあります。後見人は、適正な価格設定や売却手続きを進め、トラブル防止のためにも専門家や不動産会社との連携が重要です。また、売却後の資金管理も後見人の責任となります。
成年後見人が不動産を売却する際は、まず家庭裁判所の許可を取得する必要があります。主な申請書類は「居住用不動産処分許可申立書」となり、本人の利益を守るために厳格な審査が行われます。
申請時に必要な主な書類は下記の通りです。
書類名 |
内容・備考 |
居住用不動産処分許可申立書 |
必須。裁判所指定様式 |
不動産登記事項証明書 |
最新のもの。権利関係の確認 |
売買契約書案 |
契約予定内容を記載 |
本人・後見人の戸籍謄本 |
身分確認 |
本人の診断書、財産目録等 |
判断能力や財産状況確認 |
印鑑証明書 |
後見人のもの |
申請後、裁判所による審理や補足資料の提出依頼が入る場合もあります。万全に準備することがトラブル防止につながります。
家庭裁判所の許可申請と並行して、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を進めます。一般的な流れは以下の通りです。
不動産会社による物件査定
媒介契約の締結(専任・専属専任・一般媒介から選択)
買主の募集・内覧対応
買主候補の決定と条件交渉
契約書ドラフトを作成し家庭裁判所へ提出
許可後に正式な売買契約締結
この流れの中で、査定額の適正性や条件交渉の経緯をしっかり記録し、裁判所への説明資料として提出できるようにすることが重要です。
裁判所の売却許可が下りたら、いよいよ決済・引渡しへ進みます。決済日には売買代金の授受、所有権移転登記の申請を同時に行います。
登記関連で特に重要なポイントは下記のとおりです。
必要書類・手続き |
内容 |
権利証(登記識別情報) |
所有権移転手続きで必須 |
登記原因証明情報 |
成年後見人による売却である旨を明記 |
後見人の印鑑証明書・戸籍謄本 |
正式な権限確認用 |
司法書士への依頼 |
登記申請の正確性・スムーズな処理のため推奨 |
決済スケジュールは買主・金融機関との調整が必要なため、事前の打ち合わせと書類準備が不可欠です。
売却全体にかかる期間は、早くて3~6カ月が一般的です。許可申請から許可取得までに1~2カ月、不動産売却活動に2~3カ月程度を見込むことが多いです。
遅延が発生しやすい主な原因は以下の通りです。
申請書類の不備や追加資料の提出依頼
売買契約内容の変更に伴う説明資料の再提出
裁判所の審理スケジュールの混雑
買主との条件交渉の長期化
スムーズな手続きのためには、事前の書類チェックと専門家の活用、不動産会社や司法書士との緊密な連携が欠かせません。
成年後見人が不動産を売却する際は、さまざまな書類を正確に準備することが求められます。手続きの途中で書類不備が発覚すると、家庭裁判所による許可申請や登記申請が差し戻され、売却期間が大幅に延びる原因にもなります。特に認知症などで判断能力が低下した本人の財産を守るため、書類の内容や取得手順には細心の注意が必要です。
不動産売却にあたり準備すべき主な書類は下記の通りです。
書類名 |
取得先 |
主な用途 |
登記簿謄本(登記事項証明書) |
法務局 |
不動産の権利証明 |
権利証・登記識別情報 |
自宅等 |
所有権移転の証明 |
印鑑証明書 |
市区町村役場 |
成年後見人の本人確認 |
成年後見登記事項証明書 |
法務局 |
成年後見人の資格証明 |
家庭裁判所の許可書 |
家庭裁判所 |
売却に必要な法的許可 |
固定資産評価証明書 |
市区町村役場 |
不動産価格の評価 |
売買契約書 |
不動産会社等 |
契約締結時に必要 |
特に所有権移転登記申請書とその添付書類は、記載漏れや記入ミスが生じやすい書類です。取得方法や記入方法は自治体や法務局ごとに若干異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。
不動産売却で最も重要なのが、所有権移転登記申請書とその添付書類の準備です。成年後見人による申請の場合、通常の売買とは異なり、追加で必要となる書類や注意点があります。
主な注意点リスト
所有権移転登記申請書には、成年後見人の氏名・住所・本人との関係を正確に記載
家庭裁判所の許可書原本を必ず添付
成年後見登記事項証明書は取得日から3か月以内のものを用意
売買契約書の原本または写しを添付
印鑑証明書は発行日から3か月以内のものを用意
権利証や登記識別情報の紛失時は、事前に法務局で手続きを行う
また、登記原因証明情報として、売買契約の内容や家庭裁判所の許可内容を明記した書類が求められます。少しの記載ミスや添付漏れも差し戻しの原因となるため、専門家への事前相談やチェックリストの活用が効果的です。
書類不備による差戻しは、売却全体のスケジュールに大きな影響を及ぼします。特に多いのが、印鑑証明書や登記事項証明書の有効期限切れ、家庭裁判所の許可書の添付漏れ、登記原因証明情報の記載不足です。
実際に発生した事例
印鑑証明書の有効期限が過ぎていたため、申請が差し戻しになった
家庭裁判所の許可内容と売買契約の内容が一致しないと指摘され、再申請を求められた
登記申請書の記載ミスにより、法務局から補正指示があった
対策リスト
各書類の有効期限を必ず確認する
家庭裁判所の許可書を売買契約内容と突き合わせて確認
チェックリストで添付書類と記載内容を二重確認
不明点があれば事前に司法書士や不動産業者へ相談
書類の不備によるトラブルを防ぐためには、事前準備とダブルチェックが不可欠です。専門家のサポートを活用して、スムーズな不動産売却を目指しましょう。
成年後見人が居住用以外の不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が不要となるケースがあります。例えば、被後見人が事業用や投資用不動産を所有しており、その売却が本人の生活維持や財産管理上合理的である場合、売却の目的や状況によっては許可を得ずに進められることもあります。
下記のテーブルは、居住用以外の売却で許可が不要となる主な条件と事例をまとめています。
条件 |
具体例 |
被後見人の生活に直接関係しない |
賃貸アパート・事業用店舗の売却 |
継続的な管理が困難 |
遠方の土地や空き家の売却 |
本人の意思や利益を尊重 |
維持費負担が大きく資産価値が低下している不動産 |
こうした場合でも、売却の妥当性や必要性については後見監督人や関係者と協議し、事前に専門家へ相談することが重要です。
共有名義の不動産を売却する際は、他の共有者全員の同意が必要です。成年後見人が代理する場合でも、共有者間で意思統一がなされていないとトラブルに発展しやすいので注意が求められます。
共有名義の解消方法
共有者同士で協議し、売却か持分の譲渡で解消する
持分のみ売却する場合は、買主の合意や利用状況に配慮する
賃貸用不動産の売却条件
賃借人がいる場合、現況で売却する「オーナーチェンジ」が一般的
賃貸借契約の継続条件や、解約通知のタイミングに注意
法的手続きの流れや必要書類も通常の売却と異なるため、登記原因証明情報や印鑑証明書、権利証などの確認も怠らずに進めることが大切です。
土地売却には、建物付き不動産と異なる手続きや注意点が生じます。特に境界確認書や測量図など、権利関係や境界線の明確化が求められるため、事前準備が不可欠です。
相続が発生した不動産の売却では、遺産分割協議書や相続登記の完了が前提となります。成年後見人が関与する場合、相続人全員の同意や裁判所の許可が必要なケースが多く、申立や審判手続きが増える傾向です。
土地売却のポイント |
相続不動産の手続き |
境界確定・測量の実施 |
相続登記・遺産分割協議書の作成 |
必要書類の早期収集 |
相続人全員の同意取得 |
売却代金の配分方法を明確化 |
裁判所の許可申立 |
これらの特殊ケースでは、専門家への相談や複数の書類準備が欠かせません。事前に流れを把握し、余裕を持った対応を心掛けましょう。
成年後見人が不動産売却を行う際には、家庭裁判所の許可申請が必要です。ここで多いのが申請書類の不備による差戻しです。必要書類が揃っていなかったり、登記原因証明情報や印鑑証明書などの添付漏れが原因で、手続きが進まないケースが見受けられます。
また、売却価格を巡る親族間の対立や、相場と異なる価格設定によるトラブルも発生しやすいです。後見人の適切な判断が求められますが、第三者の不動産会社の査定書がなく、価格の透明性に欠ける場合、家庭裁判所が許可を出さないこともあります。
さらに、後見人の報酬や付加報酬を巡る問題もあります。誰が報酬を負担するのか、報酬額が妥当かどうかで親族間に争いが生じることがあります。
トラブル事例 |
背景・原因 |
申請書類の差戻し |
書類不備・必要書類(登記原因証明・印鑑証明書等)の不足 |
売却価格の争い |
査定の不透明さ・相場との乖離・親族間の意見対立 |
報酬問題 |
報酬額や支払方法を巡る親族間トラブル |
トラブルを避けるためには徹底した書類準備が欠かせません。売却に必要な書類は、登記原因証明情報、権利証、印鑑証明書、本人確認書類など多岐にわたります。これらを早めにリストアップし、漏れなく揃えることが重要です。
不動産会社による公正な価格査定書の取得も有効です。複数社から査定を取り、価格の妥当性を証明することで、家庭裁判所や親族の納得を得やすくなります。
また、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、法的手続きや家庭裁判所への申立ての流れをスムーズに進められます。専門家は書類作成やチェック、報酬の妥当性判断など幅広いサポートを提供します。
必要書類のリストアップと早期収集
複数の不動産会社からの価格査定取得
司法書士や弁護士への早期相談
親族間での事前協議と合意形成
事前にこれらの対策を講じることで、申請の差戻しや価格トラブル、報酬に関する争いを大幅に減らし、売却手続きを円滑に進めることが可能です。信頼できる専門家を選び、透明性の高い手続きを心がけましょう。
成年後見人による不動産売却では、それぞれの専門家が異なる役割を担います。司法書士は登記や必要書類の作成、不動産の権利証や登記原因証明情報の準備を担当します。弁護士は法律的なアドバイスや、万一のトラブル発生時の代理を担い、家庭裁判所への許可申請にも対応します。不動産業者は市場価格の査定や販売活動、契約までをサポートします。
下記の表で専門家ごとの役割と選び方のポイントを整理しました。
専門家 |
主な役割 |
選定基準 |
司法書士 |
登記手続き、必要書類作成 |
不動産登記分野での実績、成年後見案件の経験 |
弁護士 |
法律相談、トラブル対応、裁判所手続き |
成年後見や不動産売却に詳しい、説明が明快 |
不動産業者 |
査定・販売活動、契約手続き |
成年後見人案件の取扱実績、信頼性、適切な対応 |
信頼できる専門家を選ぶことで、本人の財産を守りつつ円滑な売却が可能です。親族や知人からの紹介や、専門家協会の認定も参考にしましょう。
不動産売却の流れや必要書類、家庭裁判所の許可申請など、初めての手続きに不安を抱える場合は無料相談サービスを活用するのが効果的です。利用するタイミングは、売却を検討し始めた段階が最適です。事前に疑問点や相談内容を整理しておくことで、専門家からより的確なアドバイスを受けられます。
有効活用のポイントは以下の通りです。
複数の専門家に相談し、比較する
相談内容を事前にメモしておく
費用やサポート範囲も必ず確認する
無料相談では契約の強制はありませんが、相談後に費用が発生するサービスもあるため、説明や見積もり内容をしっかりチェックしてください。急かす業者や不明瞭な説明がある場合は慎重な判断が重要です。
成年後見人による不動産売却で発生する主な費用には、登記費用、家庭裁判所への申請費用、不動産業者への仲介手数料、専門家の報酬などがあります。費用の目安は以下の通りです。
費用項目 |
目安金額(税抜) |
説明 |
登記手続き費用 |
3~10万円程度 |
登記申請書作成、登記原因証明情報の作成等 |
弁護士・司法書士報酬 |
5~20万円程度 |
許可申請や書類作成、相談料など |
不動産業者仲介手数料 |
売却価格の3%+6万円程度 |
売買契約締結時に発生 |
家庭裁判所申立費用 |
数千円 |
申立書類作成費、収入印紙・切手代等 |
報酬の支払いタイミングは、業務完了時や契約締結後が一般的です。報酬は原則として成年被後見人の財産から支払われますが、ケースによっては親族が負担する場合もあります。費用の内訳や支払い時期については、契約前に必ず明確にしておくことがトラブル防止につながります。
不動産を売却する際には譲渡所得税が発生することが多く、計算方法や控除制度を正しく理解することが重要です。売却益が出た場合、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課税対象となります。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出し、取得費には購入時の価格や仲介手数料などが含まれます。
特に居住用財産の売却では3,000万円特別控除や10年超所有による軽減税率などの節税制度が適用可能です。これらの制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できます。不動産の種類や所有期間によっても税率が異なるため、事前の確認が欠かせません。
下記の表は主な税金や控除制度の概要です。
税金・制度 |
内容・概要 |
譲渡所得税 |
売却益に対して課税。所有期間5年超で税率軽減 |
住民税 |
譲渡所得に応じて課税 |
3,000万円特別控除 |
居住用財産売却時に最大3,000万円まで所得から控除 |
軽減税率の特例 |
10年超所有の居住用不動産でさらに税率が軽減 |
その他の必要書類 |
売買契約書、登記識別情報、印鑑証明書など |
節税を意識する場合は、早期の専門家相談や必要書類の準備も重要となります。
成年後見人が不動産売却を行う場合、報酬についても明確な基準に基づき家庭裁判所が決定します。報酬額は被後見人の財産管理状況や業務の難易度、売却した不動産の規模などを総合的に考慮して判断されます。家庭裁判所は年1回の報告とともに報酬付与の申立てを受け、審査後に報酬額を決定します。
成年後見人の報酬請求の主な流れは以下の通りです。
年次報告書や売却に関する業務報告書を家庭裁判所へ提出
報酬付与申立書を作成し、必要書類とともに申立て
家庭裁判所が内容を審査し、報酬額を決定
指定された方法で報酬を受領
報酬は被後見人の財産から支払われるのが原則ですが、特別な理由がある場合には例外もあります。報酬額や支払い方法については、裁判所の判断と指導を仰ぐことが安心につながります。
報酬決定の主な基準 |
内容 |
財産の規模 |
管理財産額が多いほど報酬も増額される傾向 |
業務の難易度・売却物件の内容 |
複雑な手続きや大規模売却は加算要素となる |
定期報告・業務内容の充実度 |
報告義務の履行や適切な財産管理が評価対象 |
その他の特記事項 |
トラブル対応や特別な煩雑業務があれば加算される場合 |
成年後見人による不動産売却では、税金や報酬に関する正しい知識と手続きが不可欠となります。必要書類や流れを早めに把握し、専門家と連携することでスムーズな売却と財産管理が実現できます。
不動産売却時には以下の書類が必要となります。
書類名 |
主な用途 |
登記簿謄本 |
所有者・権利確認 |
権利証または登記識別情報 |
所有権移転手続き |
印鑑証明書 |
契約・登記時の本人確認 |
成年後見人選任審判書 |
成年後見人である証明 |
家庭裁判所の許可書 |
売却許可の証明 |
追加で必要となる場合があるもの
固定資産評価証明書
住民票
契約書控え
売却不動産が居住用以外の場合や、土地・建物で異なるケースもあるため、事前に専門家へ確認することをおすすめします。
成年後見人による不動産売却の一般的な流れは以下の通りです。
売却の必要性を判断・検討
家庭裁判所へ売却許可の申立て
必要書類の準備・提出
審判・許可取得
不動産会社選定・査定依頼
売買契約締結・引渡し
登記申請・名義変更
各段階での注意点や必要書類が異なるため、進行中に専門家への相談を推奨します。
居住用以外の不動産(例:投資用マンション、土地など)も売却は可能です。ただし、本人の利益保護が最優先となるため、家庭裁判所の許可が必要です。物件の種類や状況によっては売却の是非を厳しく審査されることがあるため、売却理由や利用予定資金の使途を明確にして申請しましょう。
申立てから許可取得までの一般的な期間は1か月~2か月程度です。ただし、必要書類の不備や追加説明が求められる場合はさらに時間がかかることがあります。早めの準備と書類の正確な提出がスムーズな進行のポイントです。
主なトラブル例としては下記が挙げられます。
許可申請書類の不備による差し戻し
売却価格が相場より低すぎて許可が下りない
親族間での意見対立
売却後の資金管理方法の不透明さ
対策として
早めに必要書類を揃える
複数の不動産会社で査定する
売却計画や資金の使途を明確にする
専門家に相談する
これらのトラブルを未然に防ぐための準備が重要です。
成年後見人の報酬や売却関連費用は原則として被後見人の財産から支払われます。報酬は家庭裁判所が決定し、通常は年1回まとめて支払われることが多いです。費用や報酬の目安は案件や不動産の内容により異なるため、詳細は事前に相談することが推奨されます。
認知症などで判断能力が低下している場合も、成年後見人が選任されていれば家庭裁判所の許可を得た上で不動産売却が可能です。適切な手続きを踏むことで、本人の生活資金や介護費用などに充てることができます。
売却目的や必要性を明確にしておく
家庭裁判所の許可を必ず取得する
売買契約や登記時の書類不備に注意する
売却資金の使途を明確に管理する
事前相談や専門家のサポートを活用し、トラブルや手続きミスを防ぐことが大切です。
成年後見人による不動産売却は、法律に基づき厳格な手続きを求められます。不動産の種類や本人の状況によって必要な書類や流れが異なり、家庭裁判所の許可も必須です。下記のようにポイントを押さえて進めることが重要です。
家庭裁判所の許可が必要:居住用・非居住用に関わらず、原則として裁判所の許可が求められます。
必要書類が多岐にわたる:登記原因証明情報、印鑑証明書、権利証、申立書などが必要です。
売却の流れは一般とは異なる:家庭裁判所への申請や審判を経てから売買契約へ進みます。
不動産売却の流れを把握し、トラブルや書類不備を防ぐためにも、専門家へ相談することが安心です。
下記のテーブルで、売却の主な流れと必要書類を整理します。
ステップ |
主な内容 |
必要書類例 |
1. 家庭裁判所へ許可申立て |
許可申立書を提出し許可を得る |
許可申立書、登記事項証明書、本人確認資料等 |
2. 許可審判・許可決定 |
裁判所の審理後に許可決定を受ける |
許可決定書 |
3. 売買契約・決済 |
許可決定後に売買契約・決済 |
売買契約書、登記原因証明情報、印鑑証明書等 |
4. 所有権移転登記 |
名義変更の登記申請 |
権利証、登記申請書、印鑑証明書 |
書類の不備や手続きの遅れはトラブルの原因となりやすいため、事前にチェックリストを活用し、必要書類を準備しましょう。
許可申立ての差戻し:書類不備や内容不十分の場合、家庭裁判所から差戻されることがあります。
売買価格の妥当性:市場価格から大きく乖離した価格だと許可が下りない場合があります。
契約時の注意点:売買契約締結前に許可が下りていない場合、契約が無効となるリスクがあります。
対策として下記のポイントを意識しましょう。
専門家による事前相談を行い、申立て前に必要書類や流れを確認する。
売却価格は複数の不動産会社で査定を受けて市場価格を把握する。
申立て内容や契約条件は慎重に検討し、本人の生活や財産保全を最優先に進める。
居住用以外(例えば土地や賃貸物件)の売却でも、基本的に家庭裁判所の許可が必要です。ただし売却理由や使途がより厳しく審査される場合もあるため、詳細は専門家に確認してください。
困ったときは、司法書士や弁護士、不動産会社が提供する無料相談などを積極的に活用してください。信頼できる専門家選びのポイントは下記の通りです。
成年後見制度や不動産売却に関する経験が豊富か
相談前に費用や報酬体系が明確か
手続きやトラブル事例への対応実績があるか
無料相談を利用することで、個別の事情に合わせた最適なアドバイスが受けられます。手続き全体の流れや必要書類のチェックリストも提供されることが多いため、ぜひ活用してトラブルのない円滑な売却を目指しましょう。
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所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
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