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相続不動産の売却の流れと税金対策を解説|必要書類の知識まで基礎からわかるガイド!

相続不動産の売却の流れと税金対策を解説|必要書類の知識まで基礎からわかるガイド!

「相続した不動産の売却を検討中だけど、何から手を付ければいいのか分からない」と感じていませんか?近年、相続登記が義務化され、違反時には過料が科されるなど、制度が大きく変化しています。さらに、相続した家や土地を売却する際には控除や取得費加算などの税制特例を使いこなす必要があり、書類や手続きも非常に複雑です。

不動産の名義変更や遺産分割協議、兄弟間の合意形成など、現場では「想定外のトラブル」や「書類不備による売却遅延」が相次いでいます。相続の発生件数は非常に多く、そのうち多くが共有名義や空き家の問題を抱えているという傾向も見られます。特に、売却を先延ばしにすると固定資産税や管理費が年間で大きな負担となるケースも少なくありません。

「知らないうちに損していた…」そんな事態を避けるために、正しい流れや法改正ポイント、税金対策まで実践的に解説します。最後まで読むことで、相続不動産の売却に必要な知識と準備がすべて分かり、安心して次の一歩を踏み出せます。

不動産売却なら株式会社東京PM不動産

東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社東京PM不動産

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
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相続不動産の売却の全体像

相続登記義務化の影響と不動産売却への対応策

相続登記が義務化され、相続発生から一定期間内に名義変更をしない場合は過料が科されるようになりました。不動産を売却するには、まず名義を相続人へ変更する必要があり、これを怠ると売却自体ができません。法改正により迅速な手続きが求められるため、相続が発生したら早めに登記や遺産分割協議を済ませましょう。

相続不動産売却の基本ステップ

  1. 相続人の確定と遺産分割協議
  2. 相続登記(名義変更)
  3. 不動産会社への査定依頼と仲介契約
  4. 売買契約と決済
  5. 確定申告・税金の納付

この流れを踏まえ、必要な書類や手続きを事前にリストアップしておくとスムーズに進められます。

相続登記義務化違反時の過料と検索用情報申出の新ルール

相続登記の義務違反に対しては、過料が科される可能性があります。また、新たに「検索用情報申出」という制度が始まり、登記簿情報の検索がより簡易になります。これにより、不動産の現状確認や売却準備がしやすくなりました。早期に名義変更を済ませておくことで、売却時のトラブルや追加費用の発生を防ぐことができます。

被相続人居住用財産3,000万円控除の改正要件

被相続人居住用財産の3,000万円控除は、相続した住宅や土地を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。法改正以降、適用要件が厳格化され、被相続人が一定期間居住していたことや、売却までの期間制限などが新たに設けられました。

適用要件の主な変更点

  • 被相続人が亡くなる直前まで居住していたこと
  • 相続人が売却時までその不動産を賃貸や事業利用していないこと
  • 売却が相続開始から一定期間内であること

この控除を活用することで、譲渡所得税を大幅に軽減できます。適用条件を事前にチェックし、必要書類(住民票、売買契約書、登記簿謄本など)も漏れなく準備しておきましょう。

空き家3,000万円控除の単独相続と共有相続の違いと適用条件

空き家3,000万円控除は、相続した空き家を売却した際に利用できる特例ですが、今後は単独相続と共有相続で適用範囲が明確に分かれます。

区分 単独相続 共有相続
控除額 最大3,000万円 各相続人ごとに按分(例:2人なら各1,500万円)
適用条件 被相続人が一人暮らしで死亡、売却まで賃貸・事業利用なし 全相続人の同意、共有者全員が売却に参加
必要書類 被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明など 共有者全員の印鑑証明・同意書

空き家の売却では、耐震基準を満たしたリフォームや解体が求められる場合もあり、事前の条件確認が重要です。共有相続の場合は売却益の分配方法や税金の計算も複雑になるため、早期から専門家へ相談することが安心につながります。

売却の流れと手続きステップ

相続した不動産を売却する際は、確実な手続きと税制のポイントを押さえることが重要です。近年の法改正や特例制度によって、売却のタイミングや書類の準備、税金の優遇策が複雑化しています。正しい手順を踏むことで、余計なトラブルや税負担を回避できます。

主な流れは以下の通りです。

  1. 相続人の確定と遺産分割協議
  2. 相続登記(名義変更)の実施
  3. 不動産会社による査定・媒介契約
  4. 売却活動と契約締結
  5. 決済・引き渡し
  6. 確定申告・税金納付

各ステップで必要な書類や注意点が異なるため、事前準備が不可欠です。

相続発生直後の準備と遺産分割協議の進め方

相続が発生したら、まず相続人全員の確認と遺産分割協議書の作成が必要です。相続人の確定には戸籍謄本や住民票が必要で、遺産分割協議書には全員の署名・押印が求められます。

主な準備事項は以下の通りです。

  • 戸籍謄本などで相続人の範囲を確認
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書を取得
  • 遺産分割協議書を作成し、相続人全員で合意
  • 必要に応じて専門家(税理士や司法書士など)へ相談

相続人が複数の場合、トラブル回避やスムーズな協議進行のため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。

共有名義の土地売却と兄弟間合意形成の実務例

共有名義の土地や家屋を売却する場合、すべての相続人の同意が不可欠です。特に兄弟間で意見が分かれるケースでは、分割協議の進め方がポイントとなります。

下記は共有名義売却時の実務ポイントです。

手続き 内容 注意点
共有者全員の同意 売却について書面で合意 1人でも反対があると売却不可
売却価格の決定 公正な査定で納得感を出す 査定は複数社で比較
税金の分配 持分割合で分ける 確定申告時に各自の持分で申告

合意形成が難しい場合、調停や弁護士の介入を検討します。売却益の配分や税務申告も分割協議に盛り込むことが重要です。

相続登記完了から査定・媒介契約までのプロセス

遺産分割協議が終われば、速やかに相続登記(名義変更)を行います。法務局での手続きには遺産分割協議書・戸籍謄本・登記簿謄本・固定資産評価証明書などが必要です。

名義変更後、売却前に不動産会社への査定依頼を行います。査定は一括サイトの活用で複数社から見積もりを取り、相場感を把握しましょう。

媒介契約には「専任」「専属専任」「一般」の3種類があり、下記のテーブルで比較します。

媒介契約の種類 特徴 推奨ケース
専任媒介 1社限定、販売状況報告義務あり じっくり売りたい場合
専属専任媒介 専任より制約が多い 早期売却希望時
一般媒介 複数社と契約可能 広く買い手を探したい場合

媒介契約後は販売活動、内覧対応、価格交渉、売買契約締結へと進みます。

名義変更後の測量・境界確定手続き

名義変更後、特に土地の場合は測量や境界確定が重要です。これによりトラブル回避や高値売却につながります。

主な手続きは以下の通りです。

  • 隣地所有者立会いのもと、土地の境界を確定
  • 測量図面の作成および登記簿の修正
  • 必要に応じて土地家屋調査士に依頼

隣地との境界が不明確な場合、売却後の紛争リスクが高まります。測量費用は数十万円かかることもあるため、事前の資金計画も大切です。境界確定により、買主の安心感も高まりスムーズな売却が期待できます。

税金の種類と計算方法のガイド

譲渡所得税の基本計算(収入-取得費-譲渡費用)と税率

相続不動産売却で最も大きな負担となるのが譲渡所得税です。計算式は下記の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用

譲渡所得に対して、以下の税率が適用されます。

所有期間 税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
5年以下(短期譲渡) 約39.63%
5年超(長期譲渡) 約20.315%

ポイント

  • 所有期間は「被相続人が取得した日」から計算します。
  • 取得費には購入代金や仲介手数料、相続税の一部加算が認められます。
  • 譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税、測量費などが含まれます。

取得費不明時の対応と相続税路線価活用法

取得費が不明な場合は、売却価格の約5%を取得費として計算できます。ただし、被相続人が取得時の契約書や領収書が残っていれば、そちらを優先しましょう。

相続税の取得費加算特例

  • 相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できます。
  • 加算額は「相続税×(売却した不動産の評価額/課税価格合計)」で算出します。
  • 路線価や固定資産税評価額を活用し、正確に計算することが大切です。

ポイント

  • 取得費加算特例は「相続開始から3年10ヶ月以内の売却」が条件です。
  • 書類の準備や事前相談がスムーズな手続きを支えます。

その他の税金・費用(住民税・復興特別所得税・登録免許税)

譲渡所得税以外にも、売却時にはさまざまな税金や費用が発生します。

  • 住民税:譲渡所得の約5%(長期)、約9%(短期)が加算されます。
  • 復興特別所得税:所得税の約2.1%分が追加で課されます。
  • 登録免許税:相続登記や所有権移転登記の際に発生し、固定資産税評価額の0.4%が目安です。

主な必要費用の一覧

項目 内容 概算目安
登録免許税 所有権移転時に必要 評価額の0.4%
印紙税 売買契約書に必要 数千円~数万円
仲介手数料 不動産会社への報酬 売却価格×3%+6万円+消費税

売却に係る印紙税と仲介手数料の相場

売買契約時には印紙税が必要です。契約金額によって印紙税の額は異なりますが、例えば1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円が目安となります。

また、不動産会社に依頼する場合の仲介手数料は下記が一般的です。

  • 売却価格×3%+6万円+消費税
  • 例:3,000万円の物件で約105万円+消費税

ポイント

  • 仲介手数料は成功報酬制で、売却成立時のみ発生します。
  • 事前に契約内容や費用明細を確認することでトラブルを防げます。

注意点

  • 登記費用、測量費、リフォーム費用なども状況に応じて追加発生します。
  • 税務相談や書類作成に税理士費用が必要な場合もあります。

これらの税金・費用を事前に把握し、必要な手続きを進めることが相続不動産売却を成功させるポイントです。

確定申告の判断・手続き・必要書類

確定申告が必要・不要の判断基準と期限

相続した不動産を売却した際、譲渡所得が発生する場合は原則として確定申告が必要です。特に売却益が20万円を超えるケースでは必ず申告が必要となります。譲渡所得がゼロ、もしくは損失の場合や、特例控除を活用しても税額が発生しない場合でも、特例適用のために確定申告が求められるケースが多いので注意してください。申告期限は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。申告を怠ると控除や特例が適用できなくなるリスクがあるため、期限内に必ず手続きを済ませましょう。

確定申告しないとどうなるかの罰則を解説

確定申告を怠った場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。無申告加算税は納税額の5~20%、延滞税は年利約7.3%(一定期間以降は年利約14.6%)が上乗せされます。また、特例控除や取得費加算の特例などの税制優遇が受けられなくなり、本来よりも高額な税負担となる恐れがあります。さらに、悪質な場合は調査の対象となることもあるため、期限内の申告が非常に重要です。

確定申告書類リストと書き方・提出方法

相続不動産売却の確定申告で必要となる主な書類は以下の通りです。

書類名 主な内容・用途
譲渡所得の内訳書 売却金額や経費の内訳を記載
売買契約書 売却金額や売買相手を証明
登記事項証明書 不動産の所有権証明
相続関係説明図 相続人の関係を示す図
取得費証明資料 取得価格や相続税の明細など
仲介手数料等の領収書 売却にかかった経費証明
固定資産評価証明書 不動産の評価額証明
身分証明書 本人確認用
振込先口座情報 還付金の受取先

確定申告の提出方法は、税務署窓口・郵送・e-Tax(電子申告)のいずれかを選択できます。書類の記入については、国税庁の申告書作成コーナーなどを活用すると分かりやすく、記入ミスの防止にもつながります。特例や控除を利用する場合には、各制度ごとに定められた要件や必要書類を必ず事前に確認しておきましょう。

税理士依頼の費用相場と自分で申告のメリットデメリット

税理士に確定申告を依頼する場合の費用相場は10万円から30万円程度となっています。譲渡所得の計算が複雑であったり、特例の適用判断や申告書類の作成をすべて任せられるため、はじめての方や手続きに不安がある場合は安心して進めることができます。一方、自分で申告する場合は費用を抑えられる点が大きなメリットです。ただし、記入ミスや要件の誤認があると税制優遇が受けられないことや、追加納税のリスクが生じる可能性も考えられます。時間や手間、リスクを総合的に比較し、自分にとって最適な方法を選択することが重要です。

売却特例・控除の要件と活用事例

相続税の取得費加算特例(3年以内売却)の適用条件

取得費加算の特例は、相続税を納めている場合に限り、相続した不動産を「相続開始日から3年10ヶ月以内」に売却したときに、支払った相続税の一部を取得費として加算できる制度です。これによって譲渡所得が圧縮され、売却時の税負担を大きく軽減することができます。

取得費加算特例 適用のポイント

  • 相続税の課税対象となった不動産であること
  • 相続開始から3年10ヶ月以内に売却すること
  • 売却益の計算時に、支払った相続税のうち対象となる部分のみ取得費に加算できること
  • 分割協議中や登記未了の場合は特例が適用できないケースもある

税金シミュレーションのパターンを紹介

ケース例 売却価格 取得費 相続税加算額 譲渡所得 税額(20.315%の場合)
A 約5,000万 約3,000万 約500万 約1,500万 約304.7万
B 約4,000万 約2,500万 約800万 約700万 約142.2万
C 約3,500万 約2,000万 0 約1,500万 約304.7万

ポイント

  • 相続税加算額が大きいほど、譲渡所得が圧縮されるため納税額も減少
  • 売却益が大きくても特例が適用できれば負担は軽減

空き家特例と居住用財産3,000万円控除の要件チェック

空き家特例や居住用財産の3,000万円控除は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な制度です。これらを利用するには詳細な条件を満たす必要があるため、下記の要件をしっかり確認することが大切です。

空き家特例の要件

  • 1981年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の一戸建てであること
  • 被相続人が一人で居住していたこと
  • 相続から3年以内に売却すること
  • 売却額が1億円以下であること

居住用財産3,000万円控除の要件

  • 被相続人が居住していた家屋とその敷地であること
  • 相続人自身が住んでいなくても適用可能であること
  • 売却時に家屋を取り壊して更地で譲渡する場合も対象となる
  • 複数の相続人で分割して売却する場合も、それぞれに適用できる

主な注意点

  • 空き家特例と取得費加算特例の併用は不可
  • 申告時には必要書類(登記事項証明書、被相続人の住民票除票など)が必須

家なき子特例の改正条件と相続不動産売却連動活用

家なき子特例は、相続人が自分名義の住宅を所有していない場合に小規模宅地等の特例が利用できる制度ですが、近年要件が厳格化されています。

改正された主な条件

  • 過去に自分自身または配偶者が所有していた家に住んでいないこと
  • 相続開始時から過去3年以上、持ち家を所有していないこと
  • 親族が所有する住宅に無償で住んでいる場合は特例の対象外

この特例を活用することで、相続税評価額の大幅な圧縮が可能となり、相続不動産の売却戦略にも大きな影響を及ぼします。事前の相談や必要書類の準備を早めに行うことが重要です。

査定・買取・仲介の選び方と価格の最大化術

正確な相続不動産査定の依頼方法と評価ポイント

相続不動産の売却を成功させるには、まず正確な査定が必要不可欠です。不動産会社へ査定依頼をする際は、相続登記が完了しているかを事前に確認し、必要書類を用意しておくことで手続きがスムーズになります。査定時には、物件の立地や築年数、面積、接道条件、現況(空き家・居住中など)が主な評価ポイントとなります。

特に、相続した空き家や築年数が古い物件、再建築不可の土地などは評価が大きく変動しやすいため、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することが推奨されます。下記の書類や情報を整理しておくことで、査定の正確性が高まります。

  • 登記事項証明書や固定資産税評価証明書
  • 境界確定図や測量図
  • 遺産分割協議書または相続関係説明図

査定額に納得がいかない場合は、再査定や他社への相談も検討し、相場感を養うことが大切です。

相続空き家・再建築不可土地の特殊査定コツ

相続空き家や再建築不可土地を売却する際は、通常とは異なる査定ポイントを意識する必要があります。空き家の場合は維持管理の状態や建物の老朽化度合いが価格に大きく影響します。再建築不可土地の場合は、現状利用や近隣との調整が重要な判断材料となります。

価格最大化のために意識したいポイントは以下です。

  • 空き家の場合は簡易リフォームや清掃で印象アップ
  • 建物解体による更地化の費用対効果をシミュレーション
  • 再建築不可土地は隣接地所有者への売却交渉や貸地活用も選択肢に

特殊な物件は、一般の市場流通よりも専門業者や買取会社の方が有利な条件を提示できる場合も多いため、幅広く相談し交渉することが大切です。

買取・仲介・オークションの違いとおすすめケース

相続不動産の売却方法には、「買取」「仲介」「不動産オークション」の3つの代表的な手段があります。それぞれの特徴とおすすめのケースを下記の表にまとめました。

売却方法 特徴 おすすめケース
買取 即時売却・現金化、価格は市場より低め 迅速な現金化、空き家や管理困難な物件
仲介 市場価格で売却、売却まで時間がかかる 価格を重視、立地や状態が良い物件
オークション 透明性が高く、入札で価格が決まる 希少性が高い、特殊な不動産の売却

買取は価格よりもスピードや確実性を重視する場合に適しています。仲介は時間をかけてでも高値での売却を目指す方に向いています。不動産オークションは独自性や希少性のある物件の売却に効果的です。

共有名義土地売却の持分買取と分割前売却手法

相続した土地が共有名義である場合、売却には原則として全相続人の同意が必要です。合意が難しい場合には、以下のような方法が活用できます。

  • 持分のみを買取業者に売却する
  • 共有者間で持分調整のうえ単独名義化してから売却する
  • 遺産分割協議書で売却方針を明確にし、専門家の調整を依頼する

持分売却を活用すれば、現金化を急ぐ相続人が自分の権利のみを売却し、残る共有者が後にまとめて全体を売却することも可能です。共有不動産はトラブルの原因となりやすいため、早めに不動産会社や専門家へ相談し、最適な方策を選択しましょう。

売却のリスク・トラブル事例と対策

よくあるトラブルと回避策

相続不動産売却で起こりやすいトラブルと、回避策を以下にまとめました。

トラブル内容 主な原因 有効な対策
1. 相続人間の意見対立 遺産分割協議の不成立 早期の協議と第三者(専門家)利用
2. 登記未了で売却不可 登記手続きが未完了 速やかな相続登記申請
3. 空き家の管理費用増大 売却まで長期化 早期売却や買取の検討
4. 借地権・借家権の権利関係 複雑な権利構造 事前に権利調査と合意形成
5. 税金計算の誤り 控除・特例の未適用 必要書類の整備と専門家に確認
6. 3000万円控除の要件ミス 居住実態や期限誤認 チェックリスト活用・要件確認
7. 買取価格トラブル 複数社比較不足 一括査定や相見積もりの実施
8. 共有名義の売却不可 1人でも反対者がいる 持分売却や調停の検討
9. 確定申告ミス・遅延 必要書類不足 事前準備と申告期限厳守
10. 老朽化・違法建築物件 解体や修繕費用負担 専門会社への相談と費用試算

このようなリスクは、事前準備と正確な情報収集によってかなりの部分を回避できます。

遺品整理・借地権相続売却の特殊ケース対応

遺品整理や借地権が関係する相続不動産の売却は、通常よりも時間や手間がかかることがあります。遺品整理では不用品の処分費用や作業負担が大きくなりやすく、貴重品の見落としや親族間トラブルが発生することもあります。借地権の場合は地主との交渉や借地権価値の査定も必要となり、売却時には契約条件の調整も求められます。

  • 遺品整理は専門業者の利用が効率的で、複数業者で相見積もりを取ることでコスト調整も可能です。
  • 借地権売却は事前に地主と協議し、必要であれば借地権譲渡承諾書などの取得も検討しましょう。

特殊なケースでは、早めの行動と専門家のアドバイスがリスクの軽減につながります。

専門家活用と生前対策の重要性

相続不動産の売却では、税理士・司法書士・不動産会社など、それぞれの分野の専門家を活用することでトラブルの回避や節税の可能性が広がります。特例や控除の適用漏れや申告誤りも、プロによる確認で防ぐことができます。

  • 税理士による税務相談は3,000万円控除や取得費加算特例の適用有無を正確に判断するために不可欠です。
  • 司法書士の利用で登記手続きや名義変更を確実に進めることができます。
  • 生前に家族信託や遺言書作成をしておくと、相続発生後の争いを未然に防ぐことが可能です。

信頼できるパートナーと連携し、スムーズな売却や資産の保全を目指しましょう。

配偶者居住権と相続不動産売却の調整方法

配偶者居住権は、残された配偶者が自宅に引き続き住み続けることができる権利です。配偶者居住権が設定された不動産を売却する際には、売却の可否や価格査定に特別な調整が必要となる場合があります。

  • 配偶者居住権が存続している間は原則として売却不可ですが、配偶者と協議のうえ権利放棄があれば売却できる場合があります。
  • 配偶者居住権付き不動産の売却額は通常より低く見積もられる傾向があるため、評価額の算出には専門家への相談が不可欠です。

配偶者の生活を守りつつ、相続人全体の利益を最大化するには、早めの情報共有と専門家の調整が重要となります。

これまでのおさらいとまとめ

相続不動産売却の全体像

相続不動産を売却するには、まず相続登記(名義変更)を行う必要があります。これが完了していないと売却手続きが進められません。相続登記は義務化され、登記の遅延には過料が科される可能性があるため、相続が発生したら早めに名義変更を行いましょう。

売却の基本的な流れ

相続不動産を売却するには、以下の基本ステップを踏みます:

  1. 相続人の確定と遺産分割協議
  2. 相続登記(名義変更)
  3. 不動産会社への査定依頼と仲介契約
  4. 売買契約と決済
  5. 確定申告・税金の納付

事前に必要書類を揃えておくと、手続きがスムーズに進みます。

相続登記義務化と過料について

相続登記が義務化されたことにより、相続後の一定期間内に登記を行わなければ、過料が科されるリスクがあります。また、新たに「検索用情報申出」制度が始まり、登記簿情報の確認が容易になりました。早期に名義変更を済ませておくことが、売却時のトラブルを防ぐ鍵です。

税金対策

被相続人居住用財産3,000万円控除

相続した住宅や土地を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。法改正により、適用要件が厳格化されています。被相続人が直前まで居住していたことや、売却までの期間制限を守ることが求められます。

空き家3,000万円控除

空き家の売却においても、3,000万円控除が適用される特例がありますが、単独相続と共有相続で条件が異なります。共有相続の場合は全相続人の同意が必要で、売却益の分配方法や税金の計算も複雑になります。

売却時の注意点と手続き

共有名義の売却

共有名義の不動産を売却する場合、全相続人の同意が不可欠です。意見が分かれる場合は、調停や弁護士の介入が必要になることもあります。

測量と境界確定

土地の売却時には、境界確定や測量が重要です。隣地所有者との調整や測量費用がかかる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

不動産売却に必要な書類と手続き

相続不動産売却には多くの書類が必要です。主な書類としては、戸籍謄本遺産分割協議書登記簿謄本固定資産評価証明書などが挙げられます。これらを揃えることで、手続きを円滑に進めることができます。

相続税の計算と特例の活用

相続不動産売却時の譲渡所得税は、譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用の計算式で求められます。所有期間によって税率が異なり、5年以下の短期譲渡と5年以上の長期譲渡で税率が異なるため、所有期間の確認が重要です。また、相続税を支払っている場合は、その一部を取得費に加算できる「取得費加算特例」を活用することができます。

確定申告とその重要性

相続不動産を売却した際、譲渡所得が発生すれば、確定申告が必要です。特に売却益が20万円を超える場合は必ず申告を行いましょう。申告しないと、控除や特例が適用されず、余計な税負担が生じることがあります。

売却方法の選択肢

相続不動産を売却する方法には、「買取」、「仲介」、「オークション」があります。買取は即時現金化が可能ですが、価格が市場相場より低くなることがあります。仲介は市場価格で売却できますが、時間がかかることがあります。オークションは透明性が高く、希少な不動産に向いています。

専門家の活用と生前対策

相続不動産の売却においては、税理士、司法書士、不動産会社などの専門家を活用することで、トラブル回避や税金対策がスムーズに進みます。また、生前に遺言書や家族信託を作成しておくと、相続発生後の問題を未然に防ぐことができます。

相続不動産の売却は手続きが多く、税制も複雑ですが、正しい知識と準備をすることで、トラブルや税負担を最小限に抑えることができます。早期に専門家に相談し、適切な対策を取ることが成功のカギです。

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東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

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会社概要

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所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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株式会社東京PM不動産について

株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。